テキ問 宅建業法 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

昨日のニュースで年金の話が出てましたが、

 

「何を言ってるの?」

 

って感じですね。

 

経済が成長したら貰える額がこの額になりますといった感じで伝えてましたが、

 

「成長する要素あります?」

 

というのが、日本の現状だと思うのです。

 

もう少し下がって行くのだろうなと思ってるのが、わたくしです。

 

だって、無理でしょう(笑)

 

日本人の平均が上がらないのだもの(笑)

 

周りの日本人を見てたら無理だろうと思うもの(笑)

 

スマホのゲームしかしてないもの(笑)

 

日本に労働で来てる外国人と日本語で話してる方が話が通じるのだもの(笑)

 

そのぐらい、

 

「お前ら何をやってたの?」

 

という日本人の若者だらけだから!

 

終わってるのですよ、日本はね。

 

で、そんな風に見てるわたくしからしたら、

 

「今まで払った年金額を返してくれません?」

 

となるのです。

 

将来、年金として貰うより、今までそれなりに払ってきた額を返してもらって、今から自分で何かしてた方が生き残る可能性があると思ってしまうわけです。

 

強制的に取られてるのがクソ過ぎる。

 

ぶっちゃけ、この強制も自分で老後の準備が出来ない人間のためにみんなで頑張りましょうということだからね。

 

迷惑ですね。

 

このままだと年金のせいで貧相な老後になるのだろうなって感じ。

 

何かの分野で日本がトップに行かない限り浮上なんて無理でしょう。

 

その何かが見えないわけで、正直、暗いね。

 

暗い老後です。

 

自分で生き残る手段を考えて動くだけですね。

 

 

宅建を取ろうとしてる人は、宅建を取って何とかと思ってるのだろうけど、

 

「取っただけでは意味がないです!」

 

とは言っておきます。

 

ただ、取ると様々な可能性が出てくるのは間違いなくて、その可能性の中から何を選ぶかという話。

 

持ってないよりは持ってる方が良い。

 

それだけね。

 

せっかく勉強を頑張ったのに取ったのに意味がないと言ってる人がたくさんいますが、

 

「は?」

 

で終わりです。

 

自分で切り開いて行こうと思わない限り意味がありません。

 

不動産業界に行きたいと思ってるならば行ってみたら良いのですよ。

 

行ってみて思ったのと違うということになったら、そこからどうするかです。

 

宅建を取ってみて、実際に不動産業界に入ってみて、そこで自分が気付くこともある。

 

「宅建、使えない!」

 

と言うのも、自分次第ですね。

 

可能性があるのに、その可能性が見えてなくて文句言ってる奴は、

 

「何をやってもダメな奴!」

 

なのでね。

 

メンタルから変えろって思ってます。

 

それがわたくし。

 

わたくし、楽しい(笑)

 

宅建に受かっただけのシロートですが、宅建から得られてるものがあるのでね。

 

使い方なんて使う人次第です。

 

 

長々とクソみたいなことを書いてしまったので、今日のテキ問になります。

 

今日は、宅建業法になります。

 

宅建業法のテキ問は初ですね。

 

まぁ、法令上の制限は、それなりに見直したでしょうということで先に進むということですね。

 

わたくしの考えではそんなとこ。

 

 

宅建業法の問題

 

宅建士でなければ出来ない業務は、重要事項の説明をすることと、35条書面に記名押印することのみなので、その他の業務は、宅建士以外でも行うことが出来る。

 

〇か✕か。

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

 

答えは、✕です。

 

宅建士だけが行うことが出来る業務は、3つです。

 

重要事項の説明

 

35条書面に記名

 

37条書面に記名

 

になります。

 

細かいことですが、テキ問では、記名押印となってるのでそこも誤りです。

 

まぁ、これは基礎中の基礎なので大丈夫でしょう。

 

このテキ問を間違えてしまった人は、民法なんて勉強している場合ではありません。

 

今すぐ宅建業法を見直した方が良いですね。

 

 

続けて、もう1問。

 

 

宅建業法の問題

 

重要事項の説明は、契約が成立した後に書面によって行わらなければならない。

 

〇か✕か。

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

 

答えは、✕です。

 

まぁ、間違える人はいないと思います。

 

過去問でも良く出てるはずですからね。

 

重要事項の説明は、契約の成立前です。

 

あと細かいことですが、書面だけでなくて、電磁的方法も可能です。

 

ここらへんは、サラッと見直してみてください。

 

重要事項の説明を誰に対して行うか。

 

買主

 

借主

 

交換の場合は、両方。

 

です。

 

ここで、

 

じゃぁ、37条書面はと見直す人が受かる人だし、受かる人は、そもそも、見直す必要もなく終えてる人ですね。

 

 

では、今日の最後のテキ問です。

 

 

宅建業法の問題。

 

8種規制を言えますか?

 

〇か✕かもないわ!

 

答えられるかどうかだわ!

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

 

言えなかった人は、今日、しっかりと覚えてください。

 

それだけですね。

 

そう思うでしょ?(笑)

 

それなりに勉強を終えてる人は、ラクショーでしょ?

 

てかさ、この時期に、宅建業法の基礎中の基礎がわからないというのは、

 

「やる気ある?」

 

というレベルです。

 

わたくしにボロクソに言われても文句は言えないというか、

 

「受かる受からないで考えたら受からないのです!」

 

ってこと。

 

わたくしだって、好きでボロクソ言ってるのではありません。

 

宅建業法なんて、すでに8割は取れますという人がいたら、

 

「ブラボー!」

 

って言ってあげますし、

 

そういう人が、

 

「民法が良くわからないのですけど!」

 

と質問をしてきたら、

 

「わたくしが答えられるすべてのことを答えます!」

 

ってことです。

 

これを、贔屓とか言うのが、受からないカスたちです。

 

勉強してないのに宅建に受かりたいなんて言っちゃってる人は、目を覚ませ!

 

本当に受かりたいならば何をしなければ行けないのだ。

 

まぁ、宅建に受かりたいのはわたくしではないので、今日はここまでにしましょう。

 

それでは。

 

 

ザ・テキトー

 

 

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