たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
某参考書の第1編 民法等 Chapter4 Section7 の3日目になります。
ここは、某参考書としては、民法の最後になります。
次に、区分所有法が残ってるので、その区分所有法を終えれば民法等の権利関係が終了になるわけですが、民法としては、実質、今日で終わりということです。
まぁ、そんなのはどうでも良いのです。
宅建に受かる為に必要なことを勉強して行くということですからね。
自分が使ってる参考書で出てきたものを重要なものから自分の頭に入れて行く。
それが大事と。
で、まぁ、一応、某参考書では、
共同で別荘を買ったとき ~所有権と共有、その他の物権~
P.239~P.252
というところを見ています。
見て行く必要があるところと、サラッとで良いところが混ざったところでした。
民法の最後ということでおまけ的な要素が大きいのかなと。
その中で、今日、見て行く共有は比較的大事なところになります。
次に見て行く区分所有法につながって行くものでもあります。
区分所有法は、マンションの話で、マンションというものはいろいろな人が部屋を買って、そのマンションに住む人を構成しているということで共有に似ているということです。
共有とは言い切れないけど似ている。
だから、その区分所有法を見て行く前に共有を見て行きましょうということなのかなと。
メインは、区分所有法ということです。
区分所有法を見て行くおまけで共有も見ておこうという感じなのではと、わたくしは、勝手に思ってます。
出題傾向とかから考えれば、共有だけで1問が出るということは可能性としては低く、区分所有法は必ず1問が出るから区分所有法をメインでということが普通ですね。
普通なのだけど、共有の知識を頭に入れておかないと区分所有法って何ともなのですよ。
共有の出題が少ないならばバッサリカットでも良いのに、某参考書としては、区分所有法を見る前に見ておくことにしている。
その理由は、区分所有法の理解のためには共有の知識がそれなりに必要ということですね。
どの参考書もそういう作りだと思いますので、共有と区分所有法はセットという感じで見て行きましょう。
で、わたくしの感覚では、共有のところなんてね、
「こんなところ、勝手に勉強してくれ!」
という感じなのですよ。
共有の中身は、そんなに難しくないです。
だから、書くことなんて限られてるし、宅建の本試験で問われてくるようなところもほぼ同じようなところで、ポイントが決まってるところです。
参考書、過去問でそれらを押さえるだけです。
ですが、わたくしが自分で勉強をしていた感じからすると、
「共有は、ちょっと厄介!」
ということで、
「共有は、別にしておきたい!」
と思うわけです。
何ともビミョーなところです(笑)
簡単なようで、区分所有法にもつながるところだからそれなりに見て行きたい。
でも、各参考書、過去問ではそこまで深くを見て行くことは出来ず、どこまで各々の頭に入れることが出来るかです。
しかもね、どの参考書もページ数が少ないところでもあるので、ここで3日間とかは掛けられないのですよ。
共有を1日で見終えることが出来る人は、宅建に受かる力がその時点である人だと思います。
そのようにも考えられてしまうところです。
共有自体は簡単と言えば簡単です。
だけど、それを本試験レベルまでにどのくらいの日数で持って行けるかという話だということです。
時間を掛ければ出来るようになるのは当たり前なのです。
ですが、宅建に受かるには、共有よりも頑張って勉強をしなければ行けないところがあるのです。
次に、区分所有法を見て行くわけですが、共有と区分所有法だったら区分所有法の方が大事なのです。
共有を見て行くことで区分所有法の理解が進むわけだけど、共有をメインで見て行ってはいけない。
そういうことなのです。
わたくしが書いていることの意味がわかるでしょうか。
意味がわかる人は、宅建に受かるでしょう。
何であれ、少し大変だけど、今日の1日で共有を詰め込んで終わりにします。
今日だけで終わりということではありませんが、我が宅建テキプラ塾のいつも通りの3日間で見て行くには時間が足りないということです。
他を見て行くに当たり、共有で時間を掛けても良いということであれば別なのですが、今日で8月も終わりなのです。
普通は、今年の宅建に受かる人の多くは、この時点で必要な範囲を見終えてます。
我が宅建テキプラ塾は、のんびり見てきたのでまだ残ってるところがあります。
税・その他があるのです。
税・その他を一通り見るということでも時間が必要になるので、共有で時間を使うということは出来ないというのが、我が宅建テキプラ塾の考えになりました。
仮に、某参考書がもう少しこの共有の記載等を頑張っていたとしたら3日間で見て行くということも考えられたのですが、物権のおまけの中に組み込まれていたので、某参考書の流れで見るならば1日で見るところだなという判断です。
使う参考書によっても変わるということです。
カラーで目がチカチカする某参考書を使ってる昨年と今年は、共有を1日で見て行こうと思います。
まぁ、ゴチャゴチャ書きましたが、ここの勉強法としては、来週、区分所有法を見て行くわけですから、その時にも、この共有を見直して行けば良いということなのです。
区分所有法を勉強しながら、共有も勉強する。
そうやって頑張って行けば良いと思った人が、かなりの高確率で受かって行くと思います。
いろいろと書いてしまいましたが、今日は、共有を見て行くのでお付き合いいただければと思います。
では、共有です。
今日1日で共有を見て行くので長くなります。
共有の3部作で行こうと思います。
テキトー流3部作なので、この時点で勉強のヨユーがある人は、1日目に第一部、2日目に第二部、3日目に第三部と見て行っても良いです。
ヨユーがない人は、1日で頑張って見て行って、その後も頑張るしかないということです。
ヨユーがない人の方が大変ということです。
当たり前ですね。
第一部 共有
第二部 共有物の管理
第三部 共有物の分割請求
それでは、まず、第一部からです。
共有全般についてですね。
共有は、1つのものを2人以上で持つということです。
1つのものを2人以上で持つのだから、揉めるというのは想像できますね。
まぁ、そういうことです。
だから、最低限のルールが民法には載ってるというだけです。
1つのものを2人以上で持つということで概要はわかると思うのですが、例を挙げてみると、ルームシェアというのが良いかなと。
ルームシェアというのは、何人かで部屋を借りるということですが、これを、何人かで家を買うとということに変えて想像してみてください。
3人で1つの家を買ったとしましょう。
はい、これが共有です。
1つの家を3人で持つので共有です。
他人と住んでみたら、どんなことが起こるかは想像できますね。
まずね、それなりにお互いでルールを決めると思います。
これは普通のことでしょう。
ルールを決めたらルールに従うと。
ところがね、ルールを決めてないことで問題になることがあるわけですよ。
世の中、そんなに細かいこととか、滅多に起こらないこと、想像できないことなんてのは決められませんからね。
仲良し3人組だって、何が起こるかはわかりませんね。
まぁ、せっかく、3人で1つの家を買って住みだしたのだから、最初は平穏だと思いましょう。
1つの家を3人でですからね。
1/3が各々の持ち分となるのが普通ですね。
持ち分というのは、とりあえず、1つのものを分けてみたと思ってください。
1つを3人で分けたら、1/3ずつの権利になると。
じゃぁ、1/3ずつしか使えないのかとなると不便ですよね。
1つの家を購入したわけですから、個室を各々にわけて、リビングとかはみんなで自由に使おうとかなるわけでしょう。
つまり、範囲を決めたところは個人で使うけど、全体としては、みんなが使えるということです。
全体は、みんなで使えるということです。
3人の内、2人が外出していたら、1人が1人で家を使っても良いというようなことです。
3人でいる時でも、家の中はどこでも使えると。
みんなで決めた各々のプライベート空間は別でね。
トイレを1/3しか使えないとかいうのは不便でしょう。
プライベートな空間以外は、みんなで使うようにしないと生活が出来ないということです。
だから、特別に決まりごとがあるなら別ですが、基本的には、全体的なものはみんなが使えるということです。
基本的には、各々の持ち分があれば、その持ち分に応じた使用が出来るわけです。
持ち分に応じてというのが良くわからないかもしれませんが、3人のうち2人がいないからといって、自分もその家からは出ないと行けないというわけではなくて、1人でも使えるということで良いです。
また、トイレを思い出して、トイレや風呂といったものは、1/3では使えないよと思っておいてください。
だから、持ち分に応じた使用ができると。
で、この場合、普通に使えるということで良いと思います。
「持ち分はあるけど、全体を普通に使える。」
以上のように思っておくのが良いと思います。
で、3人生活が始まったと。
生活をしていたら、1人で出来ることと、持ち分価格の過半数で出来ることと、全員が同士しなければ出来ないことという3つのことがあるというのがわかりました。
では、その3つを見て行きましょう。
まず、1つ目は、住んでいたら、家に修理が必要なことが起きました。
さぁ、どうしましょうということです。
これは、3人の内、気付いた人が1人で勝手にしても良いのです。
修理をしないとダメですからね。
修理をしてもらって、費用は、みんなで分ければ良いのです。
これを保存行為と言います。
1人で勝手に出来ると。
次、2つ目です。
暑いからエアコンを付けようという提案が出て来たとしましょう。
エアコンが無くても暑さに耐えて行けば良いわけですが、あったらあったで便利ですね。
快適な生活のために、エアコンを付けようと言う人が出て来てもおかしくはないです。
そして、これは、修理とは違います。
だから、保存行為ではないのです。
エアコンが元々あって、壊れたから直すというのは保存行為です。
でも、エアコンの設置は、改良です。
利用、改良する行為は、管理行為と言います。
で、この管理行為は、持ち分価格の過半数です。
まぁ、何かをしようとする時は、多数決というのと似ています。
持ち分価格の過半数の賛成があれば、改良しましょうってことです。
エアコンを付けましょうっていうことですね。
1人では勝手にはできないけど、持ち分価格の過半数なら可能。
ここで注意が必要なのは、人数ではなくて、持ち分価格の過半数です。
最後、3つ目は、みんなで買った家だけど売ろうかという話が出た場合です。
これは、もう大きな決断であり、大きな変更です。
みんなで住もうということで買った家を売るわけですからね。
修理でもなく、改良でもないです。
このように全体に影響があることや、全員に大きく関係してくるものについては、全員が同意をする必要が出てきます。
共有者の全員の同意が必要ということです。
以上の3つについて、どんな行為があり、どのように行うのかを判別できるようにしてください。
☆第一部のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
保存行為 ⇒ 1人でも可能
利用・改良行為 ⇒ 持ち分の過半数
変更行為 ⇒ 共有者全員の同意
保存行為 ⇒ 修理とか
利用・改良行為 ⇒ エアコンの設置とか
賃貸契約とか
変更行為 ⇒ 共有物の売買
大幅変更
☆以上です!☆
あとは、分割請求とかを理解しておいてください。
共有は、最後、どうしても気に入らないということがあったら、自分の持ち分を処分すれば良いだけの話です。
処分というのは売るということだったりです。
持ち分は、自由に処分することができます。
変更行為とは違います。
変更行為は、家全体を売るということです。
持ち分は、自分の分だけを売るということです。
他の人の同意などいらず自由です。
ただ、売りたくないけど、気に入らないことがあるという場合は、もう、ドロドロの争いです。
そうなると分割請求です。
話し合いで決めたり、裁判で決めて、解決に向かうということです。
私が所有したい、いやいや、私も所有したいということで、お互いが譲らず、お互いに譲れと言い合っていても解決しないので、最後の最後は、裁判所の出番なのでしょうね。
まぁ、そうなるよねっていう残念な話ですよね。
ちなみに、分割請求をしない期間を5年を超えない期間で定めることができます。
分割請求 ⇒ 5年を超えない
と覚えておけば良いです。
過去問で出てると思います。
見ておいてください。
では、第一部は、少々長くなりましたがこれで終わります。
共有の第二部
共有物の管理について。
第一部で書いたもので、ほぼ大丈夫だと思いますが、もう少し書いて見るということです。
共有物の管理には、
要は、
保存行為というのと、
管理行為というのと、
変更行為というのがあるということです。
保存
管理
変更
保存、管理、変更
ほぞんかんりへんこう
何度も唱えて覚えましょう。
共有は、1つのものをみんなで持ってるということです。
みんなで持ってるということですが、1人分は、持ち分として定められていると。
この持ち分は、どういう割合でも良いです。
自由です。
3人いたら、1人が半分で、残りの半分を2人で分けたという持ち分でも良いのです。
持ち分の定めがなければ、みんな等しい割合でということです。
財産的なものなので、一応、割合は決めておこうということです。
共有でも割合は決めておこうと。
まぁ、そもそも、1つのものをみんなで持ってること自体が厄介なのですけどね。
そして、その厄介なことの1つが、この管理とかになるわけです。
みんなで持ってる1つのものをどうしようかという話です。
または、何かが起こった時、どうすれば良いのかという話でもあります。
1つのものをみんなで持ってるということなのだから、
「話し合いで決めて行けば良いのでは?」
ということになりますけどね。
そう思う人もいると思うのですけどね。
話し合いで決まればそれで良いのですが、決まらない時は、どうすれば良いのでしょうということですよね。
だから、民法で決めておこうということです。
共有というのは、複数の人間が絡むことなので、最初から揉めるのがわかってるようなものなのだから何かが起こった時のことを決めておこうということです。
そして、それには、1人で出来ることがあったり、持ち分の過半数が必要だったり、全員の同意が必要だったりするということです。
で、当然ですが、1人で出来るということより、持ち分の過半数が必要なことの方が生じていることとしては大きいわけですし、持ち分の過半数が必要なことより全員の同意が必要なことの方が重大なことが起こってるということでもあるわけです。
ですから、とある問題で、とある行為について、1人で出来ることだったか、持ち分の過半数が必要だったか、それとも、全員の同意が必要だったかわからない時は、そのとある行為が、自分だったらどのぐらいの事柄になるのかを考えてみるのが良いと思います。
または、保存、管理、変更という用語になっているわけですから、とある行為が、保存っぽいのか、管理っぽいのか、変更っぽいのかで判断するというのも良いと思います。
もっと言ってしまえば、どの参考書にも例が載っているわけですから、その例を覚えましょう。
保存、管理、変更という言葉を覚えたら、
保存行為の例、管理行為の例、変更行為の例を覚えると。
そして、保存行為は、単独。
管理行為は、持ち分の過半数。
変更行為は、全員の同意。
保存が1人で出来て、変更が全員なら、その間の管理は、過半数。
ただし、管理行為だけ持ち分の過半数で、人数ではないということに気をつけましょう。
以上、わたくしが書いたようなことをスラスラ言えるようになり、各々の参考書でまとめてあるポイントを覚えたら終わりです。
☆第二部のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
管理行為 ⇒ 持ち分の過半数の賛成
不法占拠者へ明渡し請求 ⇒ 保存行為 ⇒ 単独で請求可能!
不法占拠者への賠償請求 ⇒ 持ち分の割合のみ
明渡し請求は、1人で出来るけど、賠償請求は、自分の持ち分のみになります。
全額の賠償請求は、1人では出来ない!
☆以上です!☆
こんなもんでしょうか。
第一部でも書いていることなので、暗記事項では、管理行為のみを書いています。
管理行為だけ持ち分ということになるからです。
宅建の試験ぐらいでは、計算するようなことは出ないと思いますが、面倒な持ち分で共有しているということもあるわけです。
3人なのに、1人が、2/3の持ち分、残りの2人が1/6ずつということもあり得るのです。
1/6の持ち分の2人が同意しても、1/3にしかなりませんから、頭数では過半数ですが、持ち分は過半数に届かないということで、管理行為が出来ないということになります。
ですから、管理行為は、持ち分の過半数の賛成というのに気を付けてくださいということです。
不法占拠者への明渡しというのは、不法占拠者がみんなで持ってるものを占拠、つまり、使用していたりするということで、権利がない人間が使用しているので、
「どけ!」
と言えるということです。
そして、どけと言うことは、各共有者は1人でも出来るということです。
保存行為というか、保護行為という方が分かり易いかもしれません。
自分たちの共有物を守ろうということですね。
ですから、
不法占拠者への明渡し請求 ⇒ 保存行為
を、しっかりと覚えておきましょう。
そして、どけと言うことは、1人で出来ますが、賠償請求となると話が変わるということです。
全員で賠償請求をしたら全員の額になるわけですが、1人だけが賠償請求したら、その1人の持ち分のみしか賠償請求が出来ないということです。
損害全額の賠償請求がしたかったら、みんなでしろということです。
損害賠償請求
全額請求 ⇒ 全員で請求しろ!
1人だけ請求 ⇒ その1人の持ち分のみ!
とりあえず、ここまで何とかついてきてもらえれば十分だと思います。
参考書に書いてあること、過去問で出たところを押さえて、それ以上の問題が出題されたら、多くの人は解けないと思って割り切ってください。
ここまで勉強すれば、本試験で出題があってもなくても、
「ここまで勉強をしたんだ!」
と、自分の自信になると思いますし、自信があれば、本試験全体で合格ラインを超えるということが出来ると思います。
で、ここで、某参考書は、共有物の管理について少しメンドーなことも載せています。
共有者が所在不明だったらどうするのかとか、共有物の管理について意見を出さない人がいたらどうするのかとかです。
これは、前回見た、土地、建物の所有者が不明等という時と同じで、裁判所が出て来ます。
裁判所が出て来て、残りの共有者の持分の価格の過半数で管理をどうするか決められるということになります。
まぁ、共有でやって行こうと最初は決めたのに、その後、何が何だかわからない状況になれば、積極的な共有者のみで何とかして行こうということにしても良いということですね。
正直、こんな細かくてどうでも良いところは出ないと思いますが、某参考書は、親切なのか不親切なのか、それとも、ただのバカなのかわかりませんが載っていたので、わたくしも、少々テキトーに書いてみました。
載ってる参考書を使ってる人は、そこをサラッと数回読めば終わりなところだと思います。
最後、第三部です。
第三部は、分割請求ですね。
少々、疲れて来たので、共有物の分割請求のところをテキトーに見て行きましょう。
いつも以上のサラッと読みで読み流してください。
上記でも書いていますが、わたくし的、テキトーな解釈だと、
「共有の基本は、1つのものを複数人で持っていたら揉める!」
ということです。
まぁ、共有は紛争の母とか言われていますのでね。
それを、少し、わたくしなりに書いてみただけです。
共有 ⇒ 揉める!
で良いです。
何でも良いから、1つのものを誰かと持っているということを想像するのが良いです。
家でも、時計でも何でも良いです。
使い方が気に入らないとか、使いたい時に使えないということがあったりしたら、段々とイライラしてきますよね。
イライラしたら揉めるということです。
揉めたら、1つのものを自分のものにしたいなと思うこともあると思うのです。
分割を請求するということです。
「これ、私のものにしたいんだけど!」
ってことですね。
相手が良いよと言えば、共有ではなくなるということですね。
これを、共有物の分割請求と言うということです。
いつでも分割を請求することができる。
つまり、いつでも、
「お前の持ち分をよこせ!」
と言えるのでしょうね。
でも、こんな風にケンカ腰に言ったら、相手も、
「こちらによこせ!」
と言ってきたりするのでしょうね。
ということで、揉めに揉めたら、最終的には、裁判所に判断を任せるということです。
持ち分を渡しても良いけど金銭面で折り合いがつかないとか、そういうこともあります。
何であれ、分割請求の終着点は、裁判所です。
で、あとは、分割請求は、いつでも自由にできるということですが、それをさせないという特約を用意しているのが民法になります。
「少しの間は、分割請求しないようにしようね。」
と、共有者間で決めるということです。
共有者間で決めたら、その決めた通りになるということです。
ただし、5年を超えない期間です。
5年を超えない期間だったら、分割請求をしないようにする特約を定める事が出来るということです。
そして、この特約は、更新が可能で、更新した時も、次の期間も5年を超えないということになります。
「分割、ゴー!ゴー!」
とでもテキトーに覚えておくのが良いのではないでしょうか。
「分割、ゴー、ゴーって何だっけ?」
「5年を超えない特約が可能ということ。」
と思い出してもらえればと思います。
ゴーだけど、分割請求をしないようにする期間が5年を超えない。
分割請求、ノット、ゴー!
まぁ、これだと頭に残りませんからね。
分割、ゴー!ゴー!
で良いと思います。
ゴーで、5年を超えないを思い出してみてください。
または、このくだらない話を思い出してみてください。
それで、本試験対策としては十分です。
☆第三部のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
分割請求 ⇒ いつでも
分割請求の終着点 ⇒ 裁判所
分割請求の特約 ⇒ 5年を超えない期間の分割請求の禁止!
更新可能 ⇒ 更新した時も、5年を超えない
つまり、5年間は、分割しないで保つことが出来るということです。
分割、ゴー!ゴー!
☆以上です!☆
「テキトー過ぎなのでは?」
と思う方もいるかもしれませんが、わたくしが書いたことぐらいで何とかなります。
暗記事項を全部覚えて、過去問を何度も解いてみてもらえれば、テキトーで十分だということがわかると思います。
「わたくしが書いていない共有のところが本試験で出題されたらどうするか?」
諦めて、運の勝負をしてください。
どの参考書でも、このぐらいしか書いていないので、独学の方は、みんな、運の勝負をすることになります。
受かる人の多くが勉強をしていない部分まで勉強をする、勉強をしなければならないと考えることは、合格を遠のかせるものです。
受かってる人でも、このぐらいの勉強。
受かってる人でも、テキトー。
ちなみに、我が宅建テキプラ塾は、わたくしが受験をした時よりも勉強度は濃厚です。
つまり、わたくしが受験した時は、わたくしは、もっとテキトーだったということです。
それでも受かりました。
運良く受かっただけですけどね。
でも、何を勉強したら良いのかわからない人などは、目安として我が宅建テキプラ塾を使ってみてください。
わたくしが書いてるテキトーなことを理解し、暗記もし、過去問が解けるようになったら、本試験でそこそこ良い勝負が出来ると思います。
わたくしが書くことが長いので読むのが大変という方は、暗記事項だけメモったりしてしっかりと覚えてみてください。
やるかやらないかです。
それでは、今日は、大変だったかもしれませんが、共有を何となくでも頭に入れて行ってもらえればと思います。
今日、我が宅建テキプラ塾は、1万字を超えるので、くだらねぇ文章の1万字を読むのは本当に大変だったと思います。
でも、今日の頑張りが活きてくるのですよ。
共有を1日で見終えたということは、時間を稼げたことになります。
我が宅建テキプラ塾では、3部制にしたわけですから、1部ずつ暇な時に見直しても良いのです。
1日で全部をサラッと見て、その後は、隙間時間でという流れを作ったのです。
3日間を使うとなると、2日間が余計になります。
2日分を稼いだ。
そう思っていただければと思います。
稼ぎ出したこの2日間というのは、大事だと思いますけどね。
もし、2日間稼いでも仕方ないとか、1日で共有は大変だから3日間にしたいという人がいたら、自分で自分の思うように進めて行けば良いのです。
わたくしは、今日頑張ったことで稼げた2日間で少しでも早く民法を終わらせたい。
そういうことです。
また、他のもっと重要なところ、自分がまだ勉強が足りないところに使いたい。
共有は、サラッとで良い、隙間時間だけで終わらせることが出来るところと、今日のこの勉強時間で思えた人が多くいることを願います。
大変だったと思いますが、我が宅建テキプラ塾を続けて来てくれた人にとっては、
「そんなに大変でもなかったでしょ?(笑)」
と思ったりします。
頑張ったという結果が出て来た人が多くいることを望みますし、その流れ、勢いで本試験を突破していただければと思います。
長くなりましたが終わりです。
ちなみに、明日は、日曜日で休みです。
つまり、今日、大変ならば明日も使えば良い。
今日頑張って、明日、しっかりと休めば良い。
計画としてはバッチリだと思ってますがどうでしょうか。
さぁ、今日で8月も終わりです。
8月も終わり、民法も終わりました。
民法等の権利関係としては、残りは、区分所有法です。
いやぁ、ここまで来ましたね。
お疲れ様です。
10.800字以内。
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、民法を見ています!
今日で民法は終わりましたよ!
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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