たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
某参考書の第1編 民法等 Chapter2 Section7の2日目です。
「登記」とはどんな仕組み?
~不動産登記法~
と、某参考書では書かれてます。
まぁ、不動産登記法ですね。
某参考書のP.119~P.139で、読むと40分ぐらい。
聞いたことも見たこともないところだと思うので、初学者の方だともう少し時間が掛かってしまうかもしれません。
また、この時間というのは、
「ただ読むだけの時間!」
になります。
意味がわからなくても文字を読み進めて行くだけです。
従って、
「ここは、どういうことだろう?」
と、止まって何度も読んでみたり、
「読みながら暗記も少ししてみよう。」
といったことをしたら、時間は加算されて行きます。
1度サラッと読んで、戻ってみるということをしても時間は加算です。
つまり、この読んでみてからの40分後からが勉強であり、自分が何を積み上げられるかでもあるのです。
各々の参考書に書いてあることがわからなければ、自分なりにわかるようになるまで回数を増やすだけです。
時間が掛かるかもしれませんが、何回読めるかです。
不動産登記法は、難しいと感じている人が多いと思います。
でも、某参考書、そして、その他の参考書でも難しいことが書いてあるように最初は思うかもしれませんが、内容的には基本中の基本だけです。
基本中の基本だけを押さえて、本試験でそれ以上のことが出題されたら諦めようというのが、どの参考書でも取っているスタンスです。
まぁ、そのようなことを堂々と語る参考書などはないと思いますが、どの参考書の中身を見てもそのような感じです。
ですから、わたくしが、ここでそのように言うわけです。
「難しい問題が出たら諦める!」
ということです。
そのように思えた状態で本試験に挑むのと、思えずに挑むのでは結果が変わることもあると思います。
自分が精一杯、自分の手元にある参考書と過去問を頑張ったら、それ以上の問題が出たら仕方ないと思って50問全体で勝負してみてください。
不動産登記法の本試験の1問が難しくても、他の問題で挽回出来れば受かるわけですし、内容の配分としては、不動産登記法の問題で難しい問題が出題されたら他のところで簡単な問題が出題され、良い感じに調整されているはずですからね。
試験って、そういうものなのですよ。
問題を見て、一瞬ドキッとしたら、冷静に他で頑張ると自分に言い聞かせて前に進んでください。
これが受かるための秘けつの1つです。
で、わたくしが宅建の勉強をしていた時は、不動産登記法は、当然ですが何が何だかわかりませんでした。
ただ、参考書を読み込み、過去問を解きまくることで、何となくテキトーにはわかるようになったのかなと思います。
過去問と同レベルぐらいの問題が出題されたら大丈夫かなとは思えるようになりました。
市販の参考書と過去問で勉強をするという場合は、これ以上勉強のしようがないのでここまでです。
本試験のレベルが不動産登記法の難しい問題も解いていかなければ合格が見えないということになれば、どの市販の参考書も今とは違うことを書くようになると思います。
今のところ、どの市販の参考書も、
「本試験の不動産登記法が難しくて点が取れないなら他で点を取れ!」
ということです。
上でも書いていてくどいですが、公式的にはそういう風には言いませんけどね。
言えるわけがないので、わたくしが代理で言ってます!
と、ここで、「代理」という言葉が出て来たので、宅建のみんぽーの代理を見直しましょう。
ちなみに、勝手にわたくしが言ってるだけなので無権代理です(笑)
などとツッコミを入れられた人は受かりますね。
まぁ、テキトーに書いてますが、不動産登記法の各参考書の立場というものを読み取るとしたらそういうことです。
「本試験で何度も出てるところを載せるので、そこを勉強してそこだけを取り切ってくれ!」
なのです。
「難しい問題が出たら多くの人が取れないから合否には関係ないよ!」
ということです。
こういうことも参考書等にしっかりと書いておいてくれれば、初学者の方も納得するのでしょうがこういうことは書きませんからね。
勉強をしている方は、不安になるわけですよね。
特に、真面目な方が不安になり易いので気を付けてください。
だから、テキトーで良いのだよとわたくしは言うわけです。
「やることをやって、テキトー!」
これで良いのです。
では、長くなりましたが、少し不動産登記法の中身を見ましょうか。
まぁ、すでに、昨日、見たものと各々の参考書を読んでもらえれば終わりのような気がします。
ざっと、テキトーに書きますと、
登記は、
1 表示に関する登記と、権利に関する登記
2 表示に関する登記は、表題部
権利に関する登記は、権利部
3 表題部は、不動産の表示に関して
権利部は、 甲区、乙区に分かれる
4 甲区は、所有権
乙区は、所有権以外の権利
ということを、サラサラと言えるようになればオッケーではないでしょうか。
文字で起こすと以上のようになりますが、どの参考書にもまとめたものが載ってると思います。
それを理解するまで眺めましょう。
「登記は、表示に関するものと、権利に関するものがあるのね~。」
で良いのですよ。
そこから、
「表示って何だっけ?」
とかなるわけです。
表示に関する登記、権利に関する登記については、昨日も書きましたよね。
あとは、各々の参考書を読み込み、知識の肉付けをしてもらえればと思います。
どっちの登記かがわかれば、そんなに難しくありません。
表題部、権利部があるということは覚えても、それぞれがどういうものかが曖昧だと、
「どっちがどっちだったっけかなぁ。」
となるだけですね。
上で書いたように、順番にスラスラ言えるようになれば、そこから先の知識の肉付けもつながっていくはずです。
最初に、覚えることを覚えないので、先がつながっていかないということです。
「対抗力があるのはどちらの登記ですか?」
と言われて、
「ん?」
「どっちだ?」
という状況だと、問題を解く時もそうなるということです。
では、問題です!
「権利が開設される登記は何ですか?」
答えは、各々の参考書で確認してください。
ヒントは、ある不動産についてはじめてする所有権の登記のことです。
って、もう、ほとんど、答えですよね。
某参考書では、サラッと書かれてます。
しっかりと読み込みましょう。
では、次に行きます。
次は、変更登記、更正登記と似たようなものです。
サラッと書かれてるだけなのでサラッとで良いですが、違いがわかるようにはしておいてください。
簡単だよと言う人が多いと良いのですが、わたくしは、こういうところでつまずいた記憶があります。
似たようなものだとどっちがどっちだかわからなくなってしまうのですよ。
しかも、他にもいろいろと覚えている中だと、簡単なことでも頭に残らないというか、簡単だから忘れてしまうということもあるのかなということです。
気を付けてみてください。
まぁ、わたくしのような人はいないと思いますが(笑)
変更登記 ⇒ 変更があった場合
更正登記 ⇒ 間違いの訂正
変更登記と、更正登記などというものもあるのですが、いろいろと書いてあって良くわからない時は、以上の語句だけを抜き出して、まずは覚えてみてください。
変更は、変更。
更正は、訂正。
更正登記に関しては、錯誤または遺漏があった場合とまで覚えられると、もう完璧。
サクサク進んで、次に行きますね。
次は、登記所にあるもの、備えつけるものです。
登記所 ⇒ 地図および建物所在図
地図が備え付けられるまでの間 ⇒ 地図に準ずる図面
「地図があると分かり易いよね~。」
ということですね。
某参考書には、抹消登記も載ってますね。
主登記、付記登記というのもサラッと書かれてあるので、読んでそういうものがあるのだなという感じでいてください。
深入りしなくて良いです。
地図の話もチョコチョコっと書いてありますが、こちらもサラッとで良いです。
まぁ、そんなもんということです。
「こんなことが書いてあったな。」
ぐらいで良いと思います。
あと、配偶者居住権がどうのこうのとも載ってると思います。
配偶者居住権 ⇒ 乙区
とだけで良いと思いますけどね。
ちなみに、ここは、最近の改正ですね。
日本の社会の流れとして、男性優位だったということです。
女性も強いと言う人がいるかもしれませんが、全体としては女性の権利というのがそんなに考えられていなかったのです。
ですが、最近は、それを少しずつ何とかしようということです。
一応、配偶者居住権ということで、夫でも妻でも当てはまることですが、妻を守ると思った方が良いです。
夫の名義で所有権があるのに、妻には何もないということだと妻の権利はということです。
ここらへんは、そんなに拘らなくても良いので、そういう権利があるのだなということは覚えておいてください。
まぁ、何度か読んでいたら頭の片隅に残ると思いますのでそれで大丈夫ですよ。
他には、登記識別情報とかが記載されてます。
ヨユーがある人が見て行ってください。
まずは、登記の基本、過去問で良く出てくるところを押さえましょう。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
登記は、
1 表示に関する登記と、権利に関する登記
2 表示に関する登記は、表題部
権利に関する登記は、権利部
3 表題部は、不動産の表示に関して
権利部は、 甲区、乙区に分かれる
4 甲区は、所有権
乙区は、所有権以外の権利
変更登記 ⇒ 変更があった場合
更正登記 ⇒ 間違いの訂正
更正登記に関しては、錯誤または遺漏があった場合とまで覚えられると、もう完璧。
登記所にあるもの、備えつけるもの
登記所 ⇒ 地図および建物所在図
地図が備え付けられるまえの間 ⇒ 地図に準ずる図面
☆以上です!☆
「これだけ?」
という声が聞こえる気がします。
わたくしの耳がおかしいのでしょうか?
いやいや、これだけで良いのですよ。
昨日と今日で、流れとしては十分です。
ほぼ終わりです。
あとは、過去問を解いてみてください。
重要な問題だけを抜き出している過去問集の場合は、本当に、簡単なものしか載っていないと思います。
要は、その簡単な問題と類似しているもの、同程度のものが出たら取りこぼさないでねということなのです。
難しい年度の不動産登記法の問題も載っている場合、
「ここまで勉強しないといけないの?」
と思わないように気をつけましょう。
たぶん、その難しい問題は、参考書には説明が載っていないことだったりします。
不動産登記法は、そのような問題も出題されます。
ですから、そのような過去問もお持ちの方は、そこだけ覚えておけば良いだけで、そこの周りを勉強するために、参考書以外のものを手に入れて勉強しようとかは思わないでください。
「あぁ、こんなところも出題されてる!」
「参考書に書いてない!」
「どうしよう!」
「専門書とか、他の資格試験の参考書で勉強しないといけないのかな?」
となるのではなくて、
「難しい問題は、諦めよう!」
と、自分で自分に言い聞かせてください。
不動産登記法は、出題があっても1問です。
宅建業法などがまだまだならば、宅建業法などを頑張って勉強しましょう。
その方が、受かる可能性は高まります。
今の実力からすると、今後の勉強により宅建業法で3点ぐらい加算が見込めるならば、不動産登記法なんてバッサリと切ってください。
3点と1点の違いでは大きな差です。
宅建業法を勉強して3点がプラスされるということは、そちらを勉強してくださいということなのです。
不動産登記法は、1問の出題なので1点にしかなりません。
3点取って、1点失うということでも2点です。
宅建業法で3点が取れず、不動産登記法で1点が取れたということだと、1点です。
1点の差。
たかが1点でも、この1点は大きいような気がします。
本試験の点の取り方を考え、今の自分の状況からどの分野を勉強するかを考えてみましょう。
宅建業法がまだまだ伸びるならば宅建業法の勉強を優先して行きましょうということです。
不動産登記法はオマケ。
そのように思えた人が受かりますね。
今日もクドクドとすみませんでした。
でも、読んでもらえれば、力は付くと思います。
それぐらいのものを書いてるつもりです。
「我が宅建テキプラ塾では、全然ダメだ!」
「テキトーなんかでは無理だ!」
と言いたい人が多くいるとは思います。
ですが、我が宅建テキプラ塾のテキトーを読んできたことにより、
「自らがさらに上に行く力が付いている!」
と思ってください。
何が何だかわからなくて宅建の勉強を始めた人が、この数ヶ月で長い文章を読むことが出来るようになっていたりすると思います。
各々で使用している参考書も最初は読めなかったかもしれないけれど、続けて行くことで読めるようになっているかもしれない。
気合でついて来てくれた人には、良いことがあると思ってます。
そういうものを書いているのです。
そして、ある程度の力になっていただいたら、そこからは自分で考えて進めてもらう。
そういう人が多くいることを願います。
読んだり読まなかったりではなくて、毎日、必ず読んで、しかも、何度も読んだりしていたら気付いたら宅建の勉強が良い感じに進んでいる。
それを実感してもらいたいのですがどうなのでしょうね。
まぁ、全くダメならば、わたくしの力不足で申し訳ございません。
と書いてみましたが、最近、読者数が減ってるので、我が宅建テキプラ塾で勉強をしている方がさらに減ったようです。
数人が継続して読んでくれてるだけのような気がします。
その数人には、頑張って合格してもらいたいです。
今日の文字数は、5,700字以内でした。
それでは。
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾!
今日は、不動産登記法の2日目でした!
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
無料なのでクリックでもして行ってください。