たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
某参考書の第1編 民法等 Chapter2 Section1 契約が守られないとき の2日目です。
債務不履行・契約の解除・手付 になります。
某参考書のP.54~P.68で、読むと20分ぐらいです。
債権分野のことになります。
今、見ているのは、テキトーに言っておくと、
「契約が決まった後、その契約が上手く行かない時の話。」
というのが、債務不履行・契約の解除になるということと、
「契約したいのだけど、もしかしたら、他と契約をしたい時もあるからその時に何か良い方法はないかなという話。」
「様子を見ながらキープしたい。」
といった感じのことが、手付ということです。
まぁ、ここは、各々でどう思うかというのが感覚ですね。
わたくしは、手付なんて、浮気みたいなものとか思ってますからね。
そんなテキトーな覚え方でも良いのですよ。
自分の中にどう入れて行くかです。
民法は、いろいろなことが書いてあって見て行くものも多いので、それを全部正確に覚えてやろうとか思うと大変ですが、宅建の民法として考えると何となくの理解で良いのかなとも思います。
というかね、というかですよ、初学者の方などが難しく考えてしまうと難しくなってしまうのですよ。
ただでさえ、
「法律は、難しい!」
というイメージなのです。
勉強をする前から難しいというイメージなのです。
そのイメージの中、実際、自分で勉強をしてみて難しいと自分でも思ってしまったら、
「難しい地獄にはまってしまう!」
ということです。
そのような状況になってしまいますと、難しい、難しい、苦しい、苦しいと思いながら勉強して、地獄からの生還をしないと宅建に受かるというところまで辿りつけなくなるわけです。
辿りつけない人が多いならば、ここで、発想の転換です。
「法律は、優しい!」
と思うのが良いのだと思います。
いやいや、そのようには思えないよという人がいるかもしれません。
それならば、
「宅建のみんぽーは、テキトーでも良い!」
と思うのが良いと思います。
民法ではなくて、みんぽーです。
ということで、今から、民法からみんぽーの話をしますね。
債権者、債務者とか、債権とか、債務について。
これは、買い物をする時をイメージしてください。
ジュースを買いに行ったとしましょう。
そうしたら、
「ジュースをくれ!」 ⇒ 債権
「お金を払うから!」 ⇒ 債務
ということです。
買う側は、こうなります。
売る側は、お店とかですが、
「はい、ジュースです!」 ⇒ 債務
「お金を払ってね!」 ⇒ 債権
になります。
これだけです。
「人に何かをしてもらう。」 ⇒ 債権
「人に何かをする。」 ⇒ 債務
というのがイメージできれば良いのです。
まぁ、各々の参考書にも簡単に説明は書いてあると思います。
某参考書には、チラッと書いてある感じでしょうか。
ただ、そのチラッとぐらいでは良くわからないという人もいます。
宅建の参考書では、どの参考書も、債権、債務とか簡単な説明で済ませて先に進みます。
参考書によっては、いきなり、債権、債務と書かれていることもあります。
それがねぇ、
初学者の方とか、民法をしっかりと勉強して行く人にとっては、
「へ?」
となるところでもあると思うのです。
以上より、わたくしの感覚では、宅建の参考書で民法を勉強するには、
「多少、自分で知識を入れておく必要がある!」
または、
「出て来た用語などの知識を自分で補う!」
ということが求められるのかなと思います。
まぁ、どれも簡単なことなので、短時間でどうにかなるものですが、そういう説明すらなければ戸惑う人もいたりするのではないでしょうか。
事実、わたくしが宅建の勉強をしていた時、何が何だかということでしたからね。
自分なりに頑張るしかなかったのです。
その自分なりがテキトーということです。
テキトーに考えた結果、宅建の参考書は、民法を勉強しようと思ってはダメなのだということです。
民法の中から、宅建の本試験に必要な民法を取り上げているのが宅建の参考書です。
もっと言ってしまえば、債権分野なんてのは少しでも載せておけば良いぐらいですし、読んでる方、勉強している方が理解しようがしまいが関係ないような気がします。
ほぼ、何も説明がない中、いきなり出てくる語句というものがあったりするのです。
「え? 何?」
と思う人が多数でしょうね。
で、民法をどこか別のところで勉強をしている人などは、
「知ってるから大丈夫!」
となるのですが、宅建で初めて民法を勉強する人で、民法を勉強しようと意気込んでる人からすると厳しいわけです。
宅建に受かる為のことしか書いていないのだから、民法の説明もクソもないのです。
だから、宅建の民法は、別物と思ってくださいと書いて来たのです。
いきなり債権分野が出てきて、いろいろなものがまとめられてサラッと載せられていても困りますよね。
ポイントが載っていても何のことと思うのではないでしょうか。
初学者だったら、債権、債務とかいう言葉、用語が書いてあったってわかりません。
当たり前のように債権が何とか、債務が何とかと書かれていますが、債権、債務自体がわからないということもあります。
わたくしなら、わかりません。
わかる人は良いですけどねぇ。
どうでしょうか。
それでもね、一応は、市販の参考書、多くの人に買ってもらえるようにと考えて作られてはいるので、読めば何とかなるということではあるのが宅建の参考書です。
だから、読んでくださいということです。
何度も読んで、自分の中で自分が納得をすることが出来れば何とかなる。
良くわからなくても、テキトーでも受かる時は受かる。
そういうものです。
で、今、債権の分野のことを見ているわけですが、ここは様々な参考書でいろいろな書き方があると思います。
本試験の出題を予想し、出るところをメインに載せて勉強量を減らすということであれば、中には、ここをバッサリとカットしている参考書もあるでしょう。
ただ、多くの参考書は、保身の為に簡単には書いてあるはずです。
何も書かず、本試験に出題されて批判を受けるよりは、初学者に向けての書き方ではなく知ってる人に向けてとか、説明をカットしての取り上げ方はあるわけです。
要は、ほとんどの参考書は、民法を宅建用にアレンジして載せているということなのです。
このぐらいで良いよねと参考書側で簡単にしたつもりが、勉強をしたことがない人や、民法を宅建で初めて勉強しているという人にとっては、簡単に書いてあることでも難しくなるということです。
参考書は読んでるけど良くわからないなという人は、意外に多いような気がします。
それは、説明が簡単に書かれ過ぎてるからです。
ここがポイントだよと書かれていて、はい、わかりましたなんて、普通は思えないのですよ。
「なんで?」
となるのが普通です。
そのなんでに対して、少しでも何かが書かれてあると理解が助けられるものなのです。
わたくしは、そのように思ってます。
まぁ、ゴチャゴチャ書いたところで、参考書のスタンスは変わらないと思います。
宅建の民法の中では、債権分野は、こんなもんということです。
こんなもんで納得してください。
簡単に書いてあるのかもしれませんが、それも難しいと思ってしまったら難しいので、テキトーに以上のようなものでも何とかなるのかなと思うわけです。
テキトー理解で乗り切る。
それも手です。
債務不履行について。
いきなり、不履行という言葉が出てますよね。
「ナニコレ?」
となりませんか?(笑)
履行が、行う、実行するという感じです。
それが否定されて、不履行なので、
不履行 ⇒ しない
ということです。
だから、
債務不履行 ⇒ 債務をしない
となります。
何かをしなければいけなかったのにしなかったということです。
しなければいけないのにしなかったのだから、罰があるわけです。
その罰が損害賠償をしなければいけなかったり、契約を解除されたりということです。
自分が、人に何かをしなければ行けないのにしなかったという場合は、
「やばい! どうしよう!」
となりますよね。
逆に、人に何かをしてもらえるはずがしてもらえなかったとしたら、
「てめぇ、コノヤロー!」
となります。
だから、損害賠償の請求等は、債権者側がするわけです。
以上から、
債務不履行は、
やらかしてしまった側は、
「やばい! どうしよう!」
「損害賠償、契約の解除をされちゃう!」
ということです。
された側は、
「てめぇ、コノヤロー!」
「損害賠償しろや!」
「契約の解除だ!」
ということです。
履行不能、履行遅滞について。
履行不能 ⇒ 履行が不可能
履行遅滞 ⇒ 履行が遅れちゃった
同時履行の抗弁権。
A 「金は払わないけど、品物を渡せ!」
B 「へ? なんで? 頭、大丈夫?」
「金を払わないなら、品物は渡さないよ!」
っていう、当たり前のことを同時履行の抗弁権とか言ってるだけ。
「お前がやらないなら、こちらもやらないよ!」
ということです。
ただし、同時履行にならないものもあるので注意。
でも、基本としては、こんなもん。
損害賠償請求と、損害賠償請求額の予定。
損害を受けた側は、損害賠償を請求することができると。
ただ、その損害賠償の請求は、損害があるということと、損害の額を、請求する側が証明しなければ行けない。
証明がメンドーなので、損害賠償額の予定というものを用意したと。
損害賠償額の予定を定めておけば、何かあった時に、証明をすることなく、その額を賠償してもらえるということです。
損害の証明がメンドー ⇒ 損害賠償額の予定にしよう!
金銭債務の特則。
金銭債務、つまり、金を借りた人は、期限までに金を返さないと、どんな理由でも履行遅滞になる。
地震があろうが、火事になろうが、金は返せというシビアなお話。
「金は、返せないことはない!」
ということのようです。
実際、返せないから遅れるのですけどね。
民法としては、返せない人間よりも、返してもらえる側を助けるのでしょうね。
「どんな理由でも期日に返してもらえ!」
「遅れたら利息も取って良いぞ!」
というのが民法の立場です。
ぶっ飛んだことを書いてしまうと、金が無ければ盗んででも用意して返せ的なことです。
世の中に、金が無いことはなく、お前に金が無いだけだと言ってるわけです。
凄い話ですね。
さらに、様々な理由で手元に金があって返せないとしても、これも、金はあるのだから持って行けば良いだろうという話なのです。
お金ってのは、怖いですねぇ。
まぁ、金銭債務の特則と書いてある通り、特別な例外みたいなものですから、そういうものなのだなと思いましょう。
ここはね、常識で考えたら間違います。
「台風で外に出られなかったため、お金は手元にあたけど返しに行けなかっただけだから履行遅滞にはならない!」
という問題があったら、
「バッチリ、利息も取られる!」
というのが正解になります。
「金は、期日に必ず返せ! そうでないと利息だ!」
さて、このような感じで、少しでも頭に入れてもらえればと思います。
昨年までは、ここで終わりですが、今年の某参考書では少し付け加えがありました。
選択債権というものが載っています。
ただ、正直、どうでも良いです。
サラッと読んでおいてください。
読めばわかります。
読んで字のごとく、債権を選択する。
選択によって債権が決まる。
選択権は、債務者です。
債務者が、これか、それのどちらかを選ぶという感じ。
説明が難しいのですが、債権者側が決めるわけではなくて、債権者側は、例として2つのモノのうちどちらかを債務者から得られるというような時に、どちらかを選ぶのは債務者ですよという話。
債権者がコレが欲しいと決める場合は、選択債権ではないということです。
わかりますかねぇ。
債務者がどっちかをあげるよと言ってるイメージで良いです。
まぁ、あとは、各々の参考書で載っていたらそこを確認してください。
こんなところ、もう出ないと思いますけどねぇ。
某参考書としては、令和3年の10月試験で出たので、慌てて付け加えてるに過ぎません。
令和3年の10月試験の問10を確認すれば終わりでもあります。
複数のうち、どちらかを○○という話なので、
○○には、売る、渡す、あげる、貸すということが入ってきます。
どちらかを○○するよと言ってる側がいるわけですから、それを決めるのは言ってる側ということです。
買う側がこっちが良いというのならば、それは選択債権の話ではないのです。
どっちが良いかと聞いてるのではなくて、どちらかをと言ってるのです。
バニラのアイスと、チョコのアイスがあったとして、2つを持ってる人が、どちらかをあげますって言ってるわけです。
その場合、それを決めるのはあげる人ということです。
貰う側が、バニラが欲しいと言った場合は、それは別の話。
で、基本的に、そういうことってあまりないのですよ(笑)
あまりないから気にしなくて良いわけです。
だいたい、バニラとチョコのアイスを持っていてどっちかをあげようと思う人は、
「どっちが良い?」
って聞きませんかね。
それをせず、どちらかをあげるよとか言ってるのです。
珍しいと思います。
どちらかをあげるよとかまどろっこしいこと言ってないで、
「チョコの方をあげるよ!」
と言えよって思いません?(笑)
わたくしは、そう思うタイプ。
まぁ、ゴチャゴチャ書いても無駄なので、これで終わりますね。
今日は、こんなもんで、たぶん、大丈夫かなと思います。
テキトーに何となくでも理解したら、その後、各々の参考書をしっかりと読めば、良い感じに勉強は進んで行くと思います。
内容的には、スッカラカンです。
宅建のみんぽーですからね。
これでも良くわからないという人は、これぐらいまでは何とか頑張ってみてください。
これぐらいは、多少、我慢して乗り越えてもらえればと思います。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
債務不履行 ⇒ 債務者に原因があって債務をしない!
債務不履行の種類 ⇒ 履行不能 履行遅滞
債務不履行があった結果 ⇒ 損害賠償請求 解除
履行遅滞となる時期
確定期限 ⇒ 期限が到来
不確定期限 ⇒ 期限の到来を債務者が知った時
期限の到来後に履行の請求を受けた時
↑ ここが3年前の改正のところです!
期限の定めなし ⇒ 請求を受けた時
同時履行の抗弁権
履行の提供 ⇒ 現実の提供 口頭の提供
損害賠償額の予定
裁判所は、増減をすることはできない!
要は、裁判所の関与なし!
違約金の設定 ⇒ 損害賠償額の予定と推定
☆以上です!☆
暗記事項は、いろいろと書いてみました。
某参考書には書いていないことも書いてみました。
参考書によってはもっといろいろと書いてあります。
宅建の参考書は、本屋に行けばわかると思いますがいろいろなものが売られてます。
ですから、当然、参考書により書いてあることが違います。
そうすると、どこまで勉強をすれば良いのかということになると思いますが、それについては何とも言えません。
わたくしが言えることは、
「とりあえず、自分が選んだ参考書で挑む!」
これだけだと思います。
自分の手元にある参考書を使い込んでみる。
その後、ヨユーがあれば、他のことを考えたりしてみる。
1つ言えるのは、
「我が宅建テキプラ塾は、わたくしが受かった時より勉強をしています!」
ということです。
ですので、ここまでやれば、本試験でも勝負が出来るような気がします。
民法が良くわからないという人は、暗記事項で書いてあることだけでも覚えてもらえれば、用語、言葉だけでもまずは覚えてもらえれば、その後、参考書を読み直した時、説明が頭に入って来ると思います。
何もわからない状況でも、上記で書いてあることは覚えてみてください。
「これだけで良いのか!」
と思って、覚えてみてもらえればと思います。
実際は、これだけでは足りないかもしれませんが、覚えないで先に進んだりするよりは覚えた方が良いですし、わからないと言ってるだけよりは、覚えた方が良いのは誰にでもわかると思います。
今日のとりあえずこれだけでも暗記事項は、何を覚えたら良いのかわからないと思っている人などに、まずはこれだけでもと提案しているわけです。
履行遅滞となる時期というのは、いつから遅れたことになるのかという話です。
期限があれば、期限なのです。
不確定な期限は、不確定な期限が起こったことを知った時なのです。
いつ起こるかわからないけど、必ず起こるというのが不確定な期限ということです。
いつ起こるかわからないのだから、知った時ということです。
期限の定めなしというのは、いつまでと決めなかったのだから、権利がある人がこの日と決めたらその日になるということです。
請求されたらその時からということです。
まぁ、でも、実際は、交渉の余地があったりするのでしょうね。
民法的には、ズバリで定めてるのです。
お話し合いが上手く行くならばお話し合いで良いけど、上手く行かないこともあるから、先に、そういうことが起こるだろうということについて、結果を定めておくということだと思います。
期限を定めないで揉めたりしたということもあったから、そういう場合は、権利がある人を優先ということだと思います。
わたくしのテキトーな解釈だとそうなります。
民法は、このように決められていることはある程度そのまま覚えるしかありません。
期限の定めなし ⇒ 請求されたら
これで良いのです。
参考書を自分なりに使い込めば合格に近付くということです。
出来ることをやってやりましょう!
いつも長くてすみません。
長いですが、内容的には難しいことは書いてないですし、数分あれば読めるブログだと思います。
暇潰しで、少し力が付くかもしれない。
そんな感じでどうぞ。
我が宅建テキプラ塾で書いていることを自分で言えるようになれば受かると思いますけどね。
参考書を読むよりは読みやすいと思いますし、
「まず、これだけでも!」
と思って、読んだり、覚えたり、言えるようになったりしてみたら良いと思います。
いろいろとやってみなければ受かりません。
そんなの当たり前。
いつも長いブログで、さらに、うるさく言ってしまい、申し訳ございません。
教え方、伝え方に関して、わたくしは、まだまだだと思います。
ですが、いろいろな教え方や、伝え方があるものでもあります。
テキトー流でどこまで行けるか。
気になる人が選んでくれればと思ってます。
それなりに力は付くと思いますし、宅建にも受かる時は受かるのです。
7,600字までは行きませんでした。
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、民法を見ています!
今日は、民法ではなくて、みんぽーというところでした。
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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