たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
某参考書の第1編 民法等 Chapter1のSection3の意思表示の3日目です。
某参考書では、P.25~P.33になります。
10分ぐらいで読めます。
15分以内で読めるはずです。
今日もまず全体を読んでから始めて行きましょう。
で、今日が3日目なので、これで、意思表示は終了です。
終了ですが、3日間で完成させることは出来ないと思います。
隙間時間、予備日などで、少しずつ完成させてみてください。
やらなければいけないことが多くて大変だと思いますが、3日間である程度大枠を捉えて骨を作って、その後は、知識の肉付けです。
勉強が出来る人、得意な人は、
「3日間で、全部、覚えてしまおう! 終えてしまおう!」
ということになるか、自然と、頭に入って来てしまうのだと思います。
中々、覚えられないという人は、やはり、続けるしかないです。
続けると受かる可能性が出て来ますから続けて行きましょう。
では、今日は、虚偽表示、心裡留保、錯誤をテキトーに見て行きます。
「意思表示の中で、どこのことについてなのか!」
というのが重要です。
どこのことについてというのが、昨日見た詐欺や、強迫、そして、今日の3つになります。
で、その1つ1つについて、基本としては、当事者間でどうなのかということと、第三者との関係が本試験で問われてきます。
だから、整理して、当事者間と第三者ではどうなのかというのをまとめるとか、覚えるのが最初になるのかなと思います。
まず、それを理解し、さらなる知識の肉付けをするということです。
1つ1つで、当事者間、第三者との関係は変わってきます。
ですから、ここをしっかりと覚えていないと混乱します。
「どれがどれだったっけかな?」
ということになるわけです。
虚偽表示。
これは、2人で悪だくみをするということです。
借金を返済しなければいけない1人がいて、その1人が借金を返済出来ない場合、持っている土地などを取られてしまうということから、その土地をどうしようかなということを考えると。
参考書などに、こういう説明が載ってると思います。
土地をどうするのかを考えた場合、1人では無理です。
誰か、もう1人に、協力を求めなければ行けません。
ということで、2人で悪だくみです。
本当は、土地の取引なんてしないけど、するように見せかけて、土地の権利を移動させておくという感じです。
そうすることで、借金の返済の代わりに土地を取られるということを避けようということです。
ですが、これは、悪だくみですからね。
無効なのですよ。
この当事者間では、本当は、ちゃんとした取引をする気は無いので、無効ということです。
「悪だくみは、無効。」
ところが、当事者間では、無効ですが、悪だくみを一緒にした相手方が、見掛け上、自分の物になった土地を、誰か、他の別の人に売ってしまうということがあるのです。
図としては、
A → B → C
ということです。
AとBは、悪だくみなので無効ですが、BからCへとはどうなるのか、そして、AとCの関係はということです。
無効な取引だから無効となるのが普通ですが、そうすると、Cは、保護されません。
ですが、自分がCの立場だったらどうですか?
どうにかならないのかと考えるはずです。
悪だくみをしたAと、何も知らないCでは、どちらを助けたいですか?
ということでもあります。
結果、何も知らないCを助けよう、保護しようということです。
ここで、わたくし、
「何も知らないC」
と書きました。
何も知らない = 善意
ということですから、
善意の第三者には、無効を主張できないということです。
虚偽表示の基本は、悪だくみです。
当事者間は、悪だくみだから無効。
第三者との関係は、悪だくみだから無効として良いのかで考える。
ということになります。
まぁ、各々の参考書に、こういうことが書いてあると思いますけどね。
そこを読んでもらえればと思います。
心裡留保。
心裡留保は、本当はそういうことはしないけど、するよと言ってしまうということです。
売る気は無いけど売るよとか言ってしまうということです。
わたくし、これを初めて勉強した時、する気がないことをするとか、なんて面倒なことをするのだと思ったのですが、取引の場で良くあって、トラブルになることがあったのでしょうね。
だから、法律で規定したと。
冗談と捉えることもあります。
冗談ではなくて、本気と捉えることもあります。
まぁ、何であれ、本当は違うということです。
本当は違うのにするとか、良いよとか言ってしまうということです。
「めんどくせぇな!」
というところです。
心裡留保は、原則、有効です。
本当は違うけど、自分が良いよと言ったのだから有効です。
ただ、相手方が、嘘、冗談と知っていたら無効となると。
当事者間は、
原則、有効。
相手が悪意または善意有過失の場合、無効。
です。
ここも改正があり少し変わっています。
確認してください。
第三者との関係も改正によりはっきりしました。
これまで、心裡留保は、第三者との関係について、条文に記載がありませんでした。
だから、通説というもので判断し、善意の第三者は保護しようということになっていました。
AとBが心裡留保で無効でも、BからCへの取引があり、Cが善意だったら、Aは、無効を主張出来ないということになっていました。
これがしっかりと明文化されまして、善意の第三者には、無効を主張出来ないということになりましたので、出題がありましたら、改正されたので出てきたねと思ってください。
今まで、通説で判断ということから、参考書によっては書かれていないところでしたが、明文化されたら状況が変わります。
心裡留保の無効は、善意の第三者には無効を主張出来ない。
AとBが心裡留保で有効ならば、第三者は、悪意でも有効。
心裡留保で有効だと第三者と対抗にはならないので、第三者が悪意でも関係ないと。
こんな感じでしょうか。
錯誤。
錯誤は、勘違いです。
勘違いをしてしまうことは良くあるものです。
その勘違いをどうにかできないのかなと考えるのも人間です。
良い方への勘違いは良いですが、悪い方への勘違いは無かったことにしたいはずですからね。
でね、ここ、4年前に、改正があったところになります。
改正があったところではありますが、改正前の流れで見て行っても何とかなるとは何とかなるわけです。
何とも言えません。
各参考書でどのように書いているかになります。
ちなみに、昨年と今年で勝手に使用している目がチカチカするカラーの某参考書では、簡単にしか書いていないので何とも言えません。
ですが、簡単にしか書いていないのだから、それだけを覚えてみるというのも良いのかなと思います。
他の参考書を使ってる方は、自分が使ってる参考書に書いてあることを見て行きましょう。
でね、目がチカチカするカラーの某参考書ではそこまで書いていないということを、今から、わたくしがテキトーに書いてみようと思います。
「ふ~ん。」
と思って読んでいただければと思います。
そんなものがあるんだな、そういうことが書かれてたりするんだなと思っていただければと思います。
まず、錯誤には2種類あるようです。
他の参考書ではどのように書いてくるかわかりませんが、わたくしとしては、言葉を短くして覚えるのが良いかなと思います。
1 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
2 認識が真実に反する錯誤
1か2の場合で、
さらに、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものの場合に取り消すことができる。
1は、表示の錯誤。
2は、動機の錯誤。
と改正前に言われていたものが、4年前の改正により明文化されたということになります。
この時点で、もはや、某参考書の人は、何が何だかだと思います。
こんなこと書かれてませんからねぇ。
まぁ、某参考書の人は、簡単な説明が載ってるぐらいですから素直にその中のポイントだけを見て行ってください。
で、続けますが、改正があって明文化されたところですが、覚えるとしたら、単純に、表示の錯誤、動機の錯誤と覚えておいて良いと思います。
ただし、改正があったところですし、明文化されたわけですから、改正、明文化については意識しておいてください。
「錯誤!」
と出題があったり、錯誤を勉強をしている時は、
「改正! 明文化!」
と言葉をつなげましょう。
「錯誤、改正、明文化!」
と唱えれば良いのです。
唱えたついでに明文化されたことをしっかりと見ておく。
そうすると、上述したようなことが書いてあるということがわかると思います。
錯誤には、1と2があるということです。
で、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものというのは、改正前、要素の錯誤と言われていたものになります。
そのまま、要素の錯誤と言っても良いと思うのですが、具体化したわけですから、いずれ、具体化されたものが使われて行くのかなと思います。
具体化が長いので、
わたくしは、
「目的及び社会通念に照らし重要」
とか書いておこうかなと思います。
短くしたつもりでもまだ長いので、
「重要な勘違い!」
で良いのかなと。
で、こうなると、改正前の言葉とほぼ同じなので、改正前の言葉を使って、改正前の考え方のままでも行けるのかなと思うのです。
あぁ、改正、めんどくせぇ。
以上をまとめると、
表示の錯誤で、目的及び社会通念に照らし重要
動機の錯誤で、目的及び社会通念に照らし重要
の場合は、取り消すことが出来る。
ただし、重大な過失がある場合は、取り消すことが出来ない。
というのが、改正になります。
だけどねぇ、とりあえず、改正前に使われていた用語のものも書いておくと、
「要素の錯誤」
「重大な過失」
ということになり、要素の錯誤は、重要な部分の勘違い。
重要な部分の勘違いをしてしまって、その勘違いをしなければ契約をしなかったという場合は、取り消すことができる。
でも、重要な部分の勘違いでも、それが、重大な過失があってということだったら、自分のヘマだよねということです。
重大な過失があったら、取り消すことはできない。
「要素の錯誤があって、重大な過失が無ければ、取り消すことができる!」
これは、改正によってどうなのと思いますが、上記でわたくしがグダグダと書いた要素の錯誤の具体化を忘れずにということならば、この言葉をそのまま覚えてしまっても大丈夫かなとも思います。
ちょっと、ここは改正によって何ともですし、2020年度の10月分の本試験で錯誤の問題が出ましたが、ここまでゴチャゴチャと考えて行かなくても、改正前の考え方で行けるのかなといった感じです。
とりあえず、各出版社の過去問で錯誤の問題は、修正が入っていたりすると思うので、過去問を解いたりして確認してみてください。
目がチカチカするカラーの某参考書では、
重要なもの
重大な過失
と書かれてあります。
わたくしがゴチャゴチャ書いたものは無視でも良いと思います。
一昨年に使用していたポイント特化型の某参考書では、改正前と同じ書き方でした。
なので、わたくし、ここが良くわかりません。
正直、どのように書いて行けば良いのかまだ何ともなので、実験段階になって申し訳ないですが、改正と改正前のものをうまく組み合わせて理解して行ってもらえればと思います。
要素の錯誤があったけど、重大な過失があるならば、有効ということです。
「あってと、無ければ。」
ということに注意してください。
「要素の錯誤があり、重大な過失が無い。」
簡単なようで、覚えにくいような気がするのですが、どうでしょうか。
改正があって大変でもありますが、しっかりと覚えましょう。
当事者間は、2つをクリアーすれば、取り消すことができます。
ですが、表意者に重過失がある場合も取り消すことができ、
1 相手方が表意者の錯誤を知り、又は、重大な過失によって知らなかった時、
2 表意者と同一の錯誤に陥っていた時
は、取り消すことができる。
となっています。
相手方が善意無重過失なら取り消せない
とかなるのかなと思いますがどうでしょうか。
相手方が悪意重過失なら取り消せる
ということでもあります。
上手く書けず申し訳ないです。
わたくしが書くことで余計に混乱させたかもしれません。
なので、わたくしのテキトーを読むのではなく、ここは、各々の参考書をしっかりと読んでみてください。
第三者との関係は、上記の錯誤取消しが出来る場合で、
第三者が善意無過失なら取り消すことはできない。
第三者が悪意または有過失の場合は、取り消すことができる。
となっています。
錯誤のテキトーは、こんな感じです。
とりあえず、わたくし的に、テキトーに書いてみましたが、某参考書、その他の参考書を読んで理解出来る人は、各々の参考書をしっかりと読んでみてください。
参考書を読んでみて、読みにくいと思うかもしれませんが、正直、宅建の参考書は、読み易いです。
というか、読み易いというぐらいまで読み込めば受かるということです。
わたくし自身、このようにテキトーに書いてみましたが、テキトーに書いても、読み易い、分かり易いというわけではないと思いますし、むしろ、分かりにくいということになることもあるのです。
それならば、各々の参考書を最初はわからないけど必死になって読み込めば受かるということで読み込んでみようというのが正解だと思います。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
虚偽表示 ⇒ 悪だくみ
当事者間 ⇒ 悪だくみだから無効
第三者 ⇒ 善意の第三者には無効を主張できず
心裡留保 ⇒ 冗談とか、ふざけてとか
原則 ⇒ 有効
相手方が真意を知っていたら、無効
冗談と知っていたら無効ということ
第三者 ⇒ 善意の第三者には無効を主張できず
錯誤 ⇒ 勘違い
改正前は、要素の錯誤、重大な過失で何とかなったが、改正により少し変化。
改正により、
表示の錯誤で、目的及び社会通念に照らし重要
動機の錯誤で、目的及び社会通念に照らし重要
の場合は、取り消すことが出来る。
当事者間 ⇒ 要素の錯誤があり、重大な過失が無ければ取り消すことができる
改正前と同じ言葉でも大丈夫だと思うが、一応、上記も覚えておいてください。
第三者 ⇒ 善意無過失の場合は取り消すことができない
☆以上です!☆
今日も、長くなってしまいましたね。
何かを書くと、ある程度、文章が必要になるということでしょうか。
4年前の改正で少しメンドーになっていますが、そんなに変化はありません。
あるとしたら、明文の言葉を使って問題が作られるということだと思います。
だから、明文で出てくる言葉を知らないと少し厳しいのかなと思います。
無効なのか、取り消せるのか、そして、第三者との関係はということを押さえてから、必死に読み込んでみてください。
まぁ、読んでもらえたら、それなりに力が付くと思います。
すでに理解している人からしたら、確認になりますしね。
意思表示には、何があるのかなというのを覚えて、暗記事項を覚えてもらって、過去問を解いてみたら、問題が解けるという人も多いのではないかなと思います。
どちらを助けたいか、保護したいかを考えるのも良いと思います。
常識で何とかなることもあります。
宅建の民法は、六法は必要ないと思いますが六法に載ってる条文を見ると、条文ってシンプルだということがわかると思います。
「六法を見る必要はありません。」
でも、六法に書いてある民法は、シンプルだということです。
シンプルなので自分なりに背景を読み取ったり、参考書に書いてある説明で補えば宅建の問題は解けます。
ですから、一番良いのが参考書を読めば良いだけということです。
中には、宅建でも六法が必要だと言う人がいるのですが、わたくしは六法は必要ない派です。
何故ならば、まず参考書と過去問なのです。
それを精一杯使い込んでみてそれで本試験を受けてみる。
そこまでやるだけで、たぶん、初学者の方は一杯一杯です。
その結果、受かる人もいます。
受からなかった人で、自分が使った参考書、過去問だけではダメだったと思うのならば、その後、いろいろと考えて行けば良いような気がします。
では、これで、意思表示を終えます。
読まなくても、眺めるだけで勉強になることがあります。
ペラペラとこんなことが書いてあったなとページをめくる。
それだけで、それをするとしないのとでは雲泥の差ですし、合否の差になります。
読むというか見る。
見る力も使ってください。
「寝る前に見る!」
これが効果的です。
でね、民法の最中に、宅建業法、法令上の制限で、見る力を使って忘れないようにすると、より合格する可能性が高まるということです。
1度見終えたところを一切見ないという人がいます。
久しぶりに見て、
「あれ?」
となる人が多いのです。
そうならないように、ペラペラと見る。
やってみてください。
ペラペラと参考書を見て行くとしますよね?
それを過去問でするとどうなるでしょうか?
前に解いたことがあるな、この答えは、これだったなと、サラッと思いながらペラペラとページをめくっていく。
高速で過去問を解いているのと同じような感じになります。
厳密には、解いていないかもしれません。
でも、頭には何かが残りますよね。
復習にもなりますよね。
繰り返しにもなりますよね。
「この問題の答えは、これこれこういう理由でこの選択肢だ!」
とか、高速で出来るようになったら受かるに決まってるではないですか。
実際、わたくし、それで受かってます。
民法は、似たような問題を落とさないというのが原則です。
死ぬ気で過去問を回せば、似たような問題を落とさないようにはなります。
やるかやらないかですね。
7,300字以下でした。
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、民法に入りました!
今日で、意思表示のところも終わりです。
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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