たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
ゴールデンウィークでサボり中の我が宅建テキプラ塾です。
「この時期、宅建の勉強なんて誰もしてないって!」
とか言ってはいけないのでしょうが、逆に、ゴールデンウィークもコツコツと勉強をしている人は、受かる可能性が高い人だということです。
何でしょうね。
勉強だけしていてもと思うので、休んだり遊んだりでして良いのではないでしょうか。
勉強が好きならば勉強をしてください。
運で宅建に受かった身としては、別に、ゴールデンウィークを楽しんでも受かる時は受かると思ってます。
大事なのは、休みまでに何をやっていたかです。
ゴールデンウィーク前に、頑張ってたのならばゴールデンウィークで少しペースを落としても問題ありません。
効果的な休息というものもあるので休んでまた頑張るで良いと思います。
ただ、何かしらに少しでも触れていた方が良いと思うので、テキ問でもどうぞ。
今日は、盛土規制法です。
盛土規制法の問題
宅地造成等規制法が改正され盛土規制法となり、規制区域の指定は、国土交通大臣が指定をし、規制区域のある都道府県の各知事が監視を行い、国と地方が連携が大きくなった。
〇か✕か。
さぁ、どうでしょうか。
5 ゴー
4 ヨン
3 サン
2 ニー
1 イチ
0 ゼロ
答えは、✕です。
自分で言うのも何ですが、良くも、まぁ、こんなテキトーな問題を作るなと思います。
そのぐらいテキトーです。
ですが、知らない人が見たら正しいと思ってしまうかもしれませんね。
ただね、こんな問題は出ないので気にしないでください。
指定するのは、都道府県知事です。
都道府県知事と国土交通大臣の入れ替えは、良く出てくるので注意。
あと、書く必要はないと思いますが、改正されて盛土規制法です。
では、もう1問。
盛土規制法の問題
盛土規制法でいう宅地には、農地・採草放牧地・森林は含まれず、道路・公園・河川は宅地扱いとなる。
〇か✕か。
さぁ、どうでしょうか。
5 ゴー
4 ヨン
3 サン
2 ニー
1 イチ
0 ゼロ
答えは、✕です。
道路・公園・河川も宅地ではありません。
加えて、公共施設の用に供されてる土地も宅地ではありません。
上記以外の土地が宅地です。
で、盛土規制法は、宅地ではない土地を宅地にする工事を規制すると。
まぁ、ふ~んと思ってください。
サービスでもう1問です。
盛土規制法の問題。
都道府県知事は、宅地造成工事の許可を出す前に、周辺住民に事前説明を行い工事への同意を得なければならない。
〇か✕か。
さぁ、どうでしょうか。
5 ゴー
4 ヨン
3 サン
2 ニー
1 イチ
0 ゼロ
答えは、✕です。
これもメチャクチャな問題ですね(笑)
ですが、このメチャクチャなものを読んだだけでレベルアップ。
間違いないです。
なぜだかわかりますか?
では、説明しましょう。
テキ問では、都道府県知事が許可を出す前にとなってますが、許可というのは許可の申請が無ければ出せません。
許可の申請をするのは誰でしょうかということを考えてもらいたいのです。
工事をする者が都道府県知事に許可の申請をします。
で、その許可の申請をする前に、工事をする者は、土地所有者の同意を得たり、周辺住民に事前説明です。
許可申請前 ⇒ 同意、事前説明
許可申請 ⇒ 工事主が都道府県知事へ申請
はい、どうでしょうか。
流れを復習出来たのではないでしょうか。
それが狙いです。
良くわからない人は、自分の使ってる参考書を見直してください。
今日は、ここまでです。
お疲れ様でした。
寝る前にでもチェックしてください。
ザ・テキトー
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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