宅5の2 宅建士の登録の欠格要件。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

某参考書の宅建業法のChapter2の宅建士の登録の欠格要件の2日目。

 

Chapter2全体だとこれで5日間見てきたことになりますかね。

 

1日に1回でも某参考書のChapter2を読んでいたとしたら5回は読めたことになります。

 

最低5回。

 

5回読めていない人は、自分が過去問を解けるなら良いですが、過去問が解けないということならば自分の勉強に対する考えを変えた方が良いと思います。

 

まぁ、もうそろそろ、わたくしもゴチャゴチャ言いませんよ。

 

我が宅建テキプラ塾は、内容に入る前にいろいろと書いてしまって長くなってしまってることもありますからね。

 

簡単に書いて終わりにして行けるならばそれで良いかなと思ってますし、わたくしも、その方がラクです。

 

ある意味、親切心で書いているつもりなのですが、それがダメみたいなところもあるようなので、ポイントだけ書いて終わりにしようかなと思ったりします。

 

 

ということで、登録の欠格要件ですね。

 

某参考書の流れでテキトーに書いて行きます。

 

 

宅建士の登録の欠格要件は、宅建業の免許の欠格要件と似ているところと書きました。

 

なので、まずは、似ているけど別物ということを意識して行きましょう。

 

似ているからということでラクをしてしまう人もいるからです。

 

宅建の勉強をしていた当時のわたくしでしょうね。

 

わたくしは、宅建業の免許の欠格要件の問題だか、宅建士の登録の欠格要件の問題だか、どっちがどっちだか良くわかっていなかったような気がします。

 

まぁ、そんなもんでも何とかなるので気楽にでも良いと言えば良いのですが、しっかりと押さえた方がラクということは言うまでもありません。

 

問題を見て、どちらの問題だかわかってから解くようにしましょう。

 

問題文を良く読めば間違うことはありません。

 

良く読まずに思い込みで進めて行くと、どちらの問題を解いているのかわからないということもあります。

 

どうでも良いことかもしれませんが、こういう小さなことからのミスが合否を分けたりするのです。

 

1点、2点でというのは、たぶん、こういうのも絡んで来るのです。

 

あえて、ここでこういう風に書いていますが、他のところでも同じです。

 

ここだけで特別に間違うのではなくて、他のところでも意識していたらどうにかなったということはあるということです。

 

それなりに勉強が進んでくると慣れから問題文をサラッと読むようになります。

 

というか、サラッと読んで解いて行くようにしていかないと時間が足りないからです。

 

どこを意識して押さえ、そこを省くか。

 

そういうことを判断しながら読むのです。

 

全部を全力で読んでいたら、たぶん、時間が足りません。

 

物凄い速さで問題を解いて終わらせる人は、問題文や選択肢の文から必要なところを押さえに行ってるのです。

 

馬鹿正直に全部なんて読まないし、正解の選択肢が導けてそれに自信があれば他の選択肢なんて読まずにその問題を終わらせたりします。

 

わたくしだって、そういう問題の解き方をしていたわけですから、わたくし以上は、当然、わたくしよりも高いレベルのことをしていたのでしょう。

 

まぁ、その話は良いとして、勉強に慣れてくると自分の頭が勝手に必要なものを捉えて行きます。

 

そういう風になるのは良いことなのですが、気を付けなければいけないことがあって、それが慣れによる見落とし、勘違いということです。

 

「この問題は、こうだ!」

 

と思ってしまうと、その問題を解くための頭になり、自分でその問題を解くための知識を出して行くわけです。

 

その進め方に間違いがなければ問題はないのですが、この問題は違う問題だったとなると話が変わるのはわかるでしょうか。

 

「宅建業の免許の欠格要件の問題なのに、宅建士の登録の欠格要件の問題だと思ってしまう。」

 

ということです。

 

似ているということから運が良ければその勘違いのまま正解して行くかもしれません。

 

ですが、似ているということから気付かずに終わらせてしまい、解答も間違えてしまうということもあります。

 

だから、問題文を見た時に、

 

「宅建業の免許の欠格要件だ!」

 

と思ったとしても、そこで、さらに見直して確認して行くことが必要ということです。

 

まぁ、免許と登録の欠格要件で書きましたけど、免許替えと登録の移転の区別とかついてますかってことだったりします。

 

言われればわかるということではなくて、自分ですぐにパッと判断できるかなのですよ。

 

「あぁ、あれね、ちょっと待ってね。」

 

「えーっと、えーっと。」

 

と言うことだと、本試験の会場でその問題を解く時にも悩みますよね。

 

こういうちょっとしたことの積み重ねが、1点、2点のミスにつながって行く。

 

そう思って、いろいろとしっかりと意識して行きましょう。

 

などと、エラソーなことを書いてみましたが、わたくし、そこまで意識していなくても受かりましたね。

 

運が良いとそんなもんなのですよ。

 

 

ハイ、話を戻して、某参考書の登録の欠格要件ですね。

 

問題を解く、問題を読む上で、個人的にわたくしがここを確認してあとはすっ飛ばすみたいなところを書いて行きます。

 

 

1 不正の手段、業務停止処分事由に~、業務停止処分に違反

 

  免許が取り消された

 

  取消の日から5年

 

 

2 取消処分の聴聞の公示日

 

  廃業等の届出

 

  届出の日から5年

 

 

3 聴聞の公示日前60日以内

 

  役員だった人

 

 

4 宅建業法違反、傷害罪、暴行罪等により罰金

 

  禁固以上の刑

 

  刑の執行、執行を受けることのなくなった日から5年

 

 

5 暴力団員

 

 

6 心身の交渉、破産者

 

 

7 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

 

 

8 登録の消除処分

 

  処分の日から5年

 

 

9 登録の消除処分の聴聞ナンチャラナンチャラ

 

  自ら登録の消除を申請

 

  5年を経過していない

 

 

10 事務禁止処分

 

   事務の禁止期間が満了していない

 

 

以上ですね。

 

某参考書の流れで見て行って、わたくしがテキトーに拾って行くとしたら上記になります。

 

もっと言ってしまうと、ここからさらに絞るのです。

 

まず、各々の参考書を読むと思います。

 

そうすると、上記のことが長々と書かれてるのです。

 

それにプラスして細かくポイントが書かれてるはずです。

 

言葉を端折ってますが、

 

「業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い」

 

と書いてあるわけです。

 

何度も読むことで、情状が特に重いをカットすることが出来るのです。

 

いきなり、業務停止処分事由とか書いてあっても何のことだかわかりません。

 

ですが、こういう場合は、登録は出来ないのだというのを一生懸命各々の参考書を読むことで把握するわけです。

 

把握したら次は言葉を切り取って行くのです。

 

それが、一応、わたくしが上記で書いたものになりますが、これだってもっとカットすることが出来ます。

 

どうやってカットするかは各々のアレンジです。

 

自分が問題を解けるようになれれば良いのです。

 

例えば、2の廃業等の届出のところなんて、もう、廃業とだけでも良い人は良いのですよ。

 

廃業ということだけから、聴聞の公示日から処分までのナンチャラとか、5年を経過していないというのもパッと出てくるならば、もう、廃業とだけ覚えておけば良いわけです。

 

それは、各々がどう自分の頭の中に入れて行くかです。

 

4の刑罰のところでは、いくつか刑が出て来ます。

 

それもどう覚えるかです。

 

詐欺罪で罰金刑に処せられた者はどうなのかとかを判断出来るかどうかです。

 

また、ここは過去問を解けばわかりますが、執行猶予とか出て来ます。

 

それをどう判断して行くかです。

 

6の心身の故障では、改正があったところですから、成年被後見人とか改正前のことでひっかけも出来たりします。

 

それを予想したりするわけです。

 

登録の消除処分を受けということも、何をしたら消除処分なのかというのが見えなければなりません。

 

各々の参考書にはそういうことが書いてあるので、何度か読んで周辺にどのようなことが書いてあるのかを把握するのです。

 

全部をしっかりと覚えることはしなくても大丈夫ですが、自分がどこを押さえるかなのです。

 

わたくしが上記で書いているのは、わたくしだったらというわたくしのテキトーになります。

 

各々で自分だったらというのを探って行ってください。

 

それが合格につながります。

 

「聴聞の期日及び場所が公示された前ならどうなのか?」

 

といったことが問題で出るのです。

 

そしたら、

 

「ナンチャラナンチャラ公示された後」

 

と覚えておいた方が良いと思って、そこを抜き出すということでも良いわけです。

 

昔、もう、ずっと昔の話ですが、ポイントを押さえるのが下手くそな同級生がいました。

 

なぜか、全部をしっかりと覚えるというか、フル暗記をしようとしている同級生でした。

 

もちろん、そういうことが必要なこともあります。

 

ですが、クイズ番組を見てるとわかると思いますが、

 

「問題文を全部なんて覚えて解いてないでしょ?」

 

ということなのですよ。

 

「こういう問題だ! だからこれ!」

 

って答えてませんか?

 

これって、テストとかでも使えるのですよ。

 

何でしょうね。

 

「推理?」

 

推理力が説明力よりも上回りますよ。

 

織田信長が何とかをして~と、何とかを全部覚えていなくても、何とかをいくつか知っているだけでだいたい解けますね。

 

上手く言えませんが、名探偵なんていらんのですよ。

 

ホームズが長々と説明なんてしなくても、直感でわかってそれが正解ならば良いのです。

 

そういうことですね。

 

真面目な人ほど、全部を必死に覚えようとする。

 

受かる人は、そこまでやってませんね。

 

登録の欠格要件に戻りますが、

 

「5年」

 

だけでもどうにでもなるのですよ。

 

その周りの言葉は、1日に最低でも1回、参考書で該当する場所を読んでいたら何となくわかるわけですからね。

 

5年だけ覚えていたってわからないと思いますよ。

 

5年の周辺をどう自分の頭の中に入れて行くかです。

 

今日は、ちょっとうるさく書きました。

 

いつもですね。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

各々でポイントとなる言葉を抜き出しましょう!

 

 

☆以上です!☆

 

 

ハイ!

 

今日は、自分で頑張りましょう。

 

自分で抜き出せない人は、上記のわたくしの言葉を、とりあえず使ってみましょう。

 

自分で抜き出せなくてそれで終わりではなく、すでに、わたくしが書いているわけです。

 

それを使えば良いやと思えるかどうかも判断能力です。

 

そういうことが出来なければ、当然、受かりません。

 

で、受からない人は、だいたい、わたくしが自分で考えましょうと言ったりすると怒りますね。

 

1から10まで教えてもらわないと納得出来ない人、動けない人というのがいます。

 

そういう人は、宅建には受かりません。

 

センスがありませんし、そのセンスをこちらでどうにかしてあげることは残念ながら不可能です。

 

だって、アドバイス的なことを言ってるのに怒るのだもの(笑)

 

文句言ってくる奴らとかいるのだもの(笑)

 

ここまで親切に書いていてそれだもの。

 

わたくし、放棄したいです。

 

何もわからないのならば、受かった人の方法を真似してやってみてください。

 

ちなみにね、受かる人というのは、わたくしは、今日、とりあえず、某参考書から抜き出したわけですが、

 

「自分で過去問からも同じような方法でポイントを拾いますよ!」

 

ということです。

 

わたくしが書いたことからさらに発展させるのです。

 

そうしたら受かると思えた人はそれをやると思いますし、短期、短時間で受かって行く人は、それが出来る力を持ってるということです。

 

だ~か~ら、わたくしが今日書いたことが意味不明な人は、

 

「一生懸命参考書を読むことから始めなければダメでしょ?」

 

ということで、

 

わたくし、我が宅建テキプラ塾は、

 

日本の多くの宅建勉強に苦労している人の合格をと思い、

 

うるさく、いろいろと書いているわけです。

 

我が宅建テキプラ塾は、参考書を読むということを推奨していたり、長々と意味が分からないことを書きながらも、勉強をして行くためのヒントを書いているわけです。

 

それがわかったり、わからなくても必死にやってみようという人は、宅建に受かるわけです。

 

ぶっちゃけ、わたくし、お金をとっても良いレベルだと思ってますよ。

 

以前、大学生が、

 

「これ、タダで良いのですか?」

 

と、わたくしに言ってきましたからね(笑)

 

こんなの誰も教えてくれなかったと言ってました(笑)

 

その大学生は、なんか、自分なりにまとめて自分の周りで売ってみようとか考えてるみたいでしたね。

 

わたくしなんて、

 

「どうやって売るの?」

 

って、逆に聞くような感じでした。

 

若いって良いなって思ったのが、もう何年か前の話ですね。

 

大学生だと、いろいろなつながりみたいなのがあるのでしょうね。

 

大学の単位を取るために試験の過去問が売られてるのと同じみたいなものなのでしょうか。

 

ノートの売買もあるとか何とか言っていたので、上手くやれば飲み代ぐらいは得られるのでしょうかね。

 

公務員試験を目指す勉強会みたいなものもあるようで、宅建は、公務員試験との相性も良いとか何とか。

 

わたくし、大学に行ってないので話を聞いても何ともでした。

 

同じ様に宅建の話をした若者、こちらは、高卒組もいるのですが、こちらの方は、フラフラしたままですね。

 

宅建というか、勉強がメンドーと思ってるようです。

 

やるなら教えるよと言っても良い答えは返ってくることなく、年々、ダメ人間になって行ってますね。

 

そりゃぁ、浮上するためのものを自分で身に付けて行かなければ浮上はしませんよね。

 

まぁ、いろいろな人がいるということでもあります。

 

本人が良いと思えば良いのではないでしょうか。

 

と、今日は、意味不明なことを書いたと思います。

 

終わります。

 

いつもより短く、6,000字も行きませんでした。

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和6年度の我が宅建テキプラ塾、

現在、宅建業法の登録の基準を見ているところです!

我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。

テキトーと言いながら本試験まで。

そして、合格へ。

 

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