宅3の3 欠格要件。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

某参考書の宅建業法のChapter1の宅建業の免許のところの一部を見ています。

 

免許のところの欠格要件の3日目。

 

免許の基準とも言います。

 

わたくしは、免許の基準がしっくりきているので我が宅建テキプラ塾では免許の基準と書いています。

 

某参考書では、欠格要件と書かれてあり、他の参考書では、欠格事由と書かれてるものもあります。

 

何でも良いです。

 

参考書によって書き方が違うだけです。

 

中身は同じです。

 

ほぼ同じことが書かれてあり、ポイントも同じです。

 

ただ、我が宅建テキプラ塾は、昨年と今年、カラーで目がチカチカする某参考書を使用しているわけですが、個人的に少し付け加えたいと思い、これまでの2日間は、過去にこれまで使用していた参考書の方に寄せて書いてきました。

 

我が宅建テキプラ塾は使い回しなので、毎年、少しずつ変更や修正はしていますが、内容的には同じことが書かれているので、免許の基準、欠格事由、欠格要件のところも同じであると。

 

だから、これまで書いていたもので進めていたと。

 

まぁ、どの参考書でも、ほぼ内容が同じなのでそれで良いかとも思ったのです。

 

少し付け加えたことで、カラーで目がチカチカする某参考書と我が宅建テキプラ塾の読み込みにより問題を解くための知識、ポイントが頭に残り易くなってるのではと思うのですがどうでしょうか。

 

読んでくれていたらそれなりに力になるから良いだろうと思い、毎年使い回してる我が宅建テキプラ塾のままの記載で進めていたのですが、

 

「某参考書と違う!」

 

といったことも言われそうなのでね。

 

一応、最終日の今になって少し弁解を入れてみました。

 

で、免許の基準については、この2日間のもので何とかなると思います。

 

何が何だかという感じかもしれませんが、少しずつ覚えて行ってください。

 

次の宅建士のところでの登録の基準でも似たようなものが出てくるので、そこで見直すということも出来ます。

 

メンドーだけどやるだけです。

 

やってやりましょう。

 

 

さて、3日目の今日は、某参考書の流れで書いておこうと思います。

 

簡単に、テキトーに、某参考書の流れを見て行くと。

 

今日は、そんな感じです。

 

ということで、某参考書のP.283~P.293ですね。

 

Chapter1を全部読んだ後、もう一度、免許の欠格要件のP.283~P.293を読み返すと良いと何度も書いてきました。

 

読んでもらえてるでしょうか。

 

で、某参考書では、

 

 

欠格要件は、

 

1 免許申請者自身に問題あり

 

2 免許申請者の関係者に問題あり

 

3 その他

 

 

ということで記載があり、こういう場合には、免許は与えられないといことで、

 

「ふさわしくない」

 

としています。

 

 

このふさわしくないが大きく5つに分類されるそうです。

 

この5つを簡単にポイントを抜き出してみると、

 

 

一 免許を受けていたが免許取消処分を受け、改めて、免許申請。

 

二 犯罪を犯して刑罰

 

三 暴力団員系

 

四 宅建業に関して不当なことを行った

 

五 能力がない

 

 

だそうです。

 

このポイントからテキトーに書いてしまうと、

 

免許を受けていたのに何かが問題となって取消処分を受けたら、すぐには免許を申請出来ませんよ。

 

犯罪を犯して刑罰を受けてるような奴に免許は与えられん。

 

暴力団員系はさようなら。

 

宅建業に関して不当なことを行ったのだからダメ。

 

能力がないならそもそもダメでしょう。

 

ってことですね。

 

何となくわかると思います。

 

 

免許申請者本人がアウトだったらアウトだし、免許申請者の代わりに免許を受けようと思ってる人がアウトだったらそれもアウト。

 

あとは、手続きがアウトだったらアウトということです。

 

これは、もう、某参考書のP.293を何度も眺めて終わりにしてください。

 

ゴチャゴチャ書くようなところではないです。

 

 

で、このメンドーなところをどう覚えるかということですが・・・

 

読者の方は、わたくしが何を書くかはわかると思います。

 

そうです。

 

読むしかありません。

 

各々で読む時間が変わると思いますが、某参考書のP.283~P.293は、10分から15分で読めますので読むか読まないかです。

 

今日で3日目ですから、1日に最低でも1回読んでいたら3回読んでることになります。

 

それに加えて、我が宅建テキプラ塾、さらには、自分で過去問を解いてみて解説を読むということですから、内容についてはそれなりに頭に入ってると思います。

 

「こんな感じなのだろうなぁ。」

 

ということが頭に残っていたら、ここの勉強の入りとしてはオッケーです。

 

あとは、本試験まで時間を掛けて完成度を高めて行く。

 

3日間で終わりというわけではなく、本試験まで続けて行くということですから何度も何度も何度も何度も何度も見直してください。

 

何度もを何回使ったでしょうか?(笑)

 

まぁ、それくらい何度も見直してくださいということです。

 

それをすることで合格に近付くのだと思います。

 

パラパラと参考書を見直すだけでも良いのです。

 

全く何も見直さないよりは、ページを眺めるだけでも効果はあります。

 

どんなことが書いてあったかを確認することが出来たら確認しないよりはマシですし、忘れることを防ぐことも出来ますし、忘れていたら思い出すことも出来ます。

 

定期的に見直す。

 

それをしてみてください。

 

 

で、もう少し書いてみます。

 

わたくしだったらどうするのかというのを書いてみます。

 

そうですねぇ。

 

想定としては、初学者としてみましょう。

 

まず、わたくしが初学者としたら、初学者だから何もわからないということで何が書いてあるか読んでみますよね。

 

そうすると、当然ですが何が何だかさっぱりだと思います。

 

初学者はそういうものです。

 

だから、1回読んだ後、もう一度読んでみようということをすると思います。

 

2度目を読んだとして、まぁ、それでも良くわからないと思います。

 

その次、もう3度目になりますが、3度目は、少し読み方を変えて、

 

「1つ1つ見て行こう!」

 

ということになると思います。

 

そうすると、

 

まず、

 

「本人のケースから!」

 

です。

 

1つ目は、

 

「免許を取り消されてから取消しの日から5年を経過していない者」

 

となります。

 

何で取り消された?

 

不正の手段、業務停止処分事由に該当、某無停止処分に違反

 

で、取り消された日から5年を経過していないと。

 

もう、これだけですね。

 

2つ目は、

 

「取消される前に廃業等の届出をして5年を経過していない者」

 

です。

 

処分の前に逃げたのだから、5年間経過していないとダメですよ。

 

3つ目は、

 

前の2つが宅建業者の法人、つまり、会社として指摘されたりしていた場合に、

 

「公示日60日以内に役員だった者は、取消処分から5年間はダメ!」

 

とのこと。

 

法人、会社を思うように動かしていた人に責任があるよってことですね。

 

これも、5年間はダメと。

 

4つ目は、

 

「宅建業法違反などで罰金、どんな犯罪であれ禁固以上の刑に処せられた場合、5年はダメ。」

 

5つ目は、

 

「暴力団員は、5年間ダメ。」

 

6つ目、

 

「免許申請前に、宅建業に関して不正、著しく不当な行為をした者」

 

7つ目、

 

「宅建業に関し、不正、不誠実なことをするおそれが明らかな者。」

 

といった感じのことがズラズラと書かれてますね。

 

もう、わたくしが以上でテキトーに書き出したことでわかると思いますが、

 

「ポイントだけで十分!」

 

ということです。

 

なので、あとは、読む回数を増やして行けば良いだけです。

 

某参考書のこの先に関しては、もう、ご自分で見て行ってください。

 

わたくし、お疲れです。

 

と言ってはダメなので、もうちょっと頑張ります。

 

以下、ポイントになるようなところを抜き出します。

 

免許を与えるかどうかで、

 

「未成年者について何やら書いてある。」

 

ということが、某参考書を読んでいたら誰でもわかるわけです。

 

でね、我が宅建テキプラ塾では、民法より先に宅建業法を見てしまってるので、未成年者ということが良くわからない人もいると思います。

 

そういう人には申し訳ないのですが、自分で某参考書の民法の未成年者が書かれてるところを確認したり、確認しないならば書いてあることを受け入れるということで進めてもらいたいと思います。

 

続けますと、

 

未成年者は、

 

1 営業に関して成年者と同一の行為能力を有する未成年者

 

2 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

 

に分かれる。

 

1の場合は、行為能力を有するから免許がもらえる。

 

2の場合は、法定代理人に問題がなければ免許がもらえる。

 

ということで、

 

行為能力を有しない未成年者の場合、法定代理人がどういう人かで免許がもらえるかどうかが決まる。

 

ということがわかると思います。

 

成年者と同一の行為能力を有する未成年者 ⇒ 免許オッケー

 

成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で法定代理人に問題なし ⇒ 免許オッケー

 

成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で法定代理人に問題あり ⇒ 免許ダメ

 

ですね。

 

で、ここで、もう1つ確認することは、

 

成年者と同一の行為能力を有する未成年者に問題があったら、免許はダメということです。

 

「そんなのわかってるよ!」

 

と思うかもしれませんけどね。

 

これは気付かない人もいるかもしれませんし、こういうことに自分で気付く人は、自分で勉強をして行っても受かる人ということです。

 

こういう細かいものは、過去問を解いていたら加えられていく知識だとは思います。

 

でも、過去問の解説でこうだと書かれてることが、自分が使っていない参考書には載っていないとなると、いろいろと悩む人もいるわけです。

 

ですが、悩んでも仕方ありません。

 

自分が使ってる参考書を使い切ってみてダメならば、来年、いろいろと考えてみてください。

 

わたくしとしては、どの参考書でも使い切ったら受かると思ってるので、使い切った人は受かって行くから考える必要がないことでもあります。

 

全部を確認なんて無理ですからね。

 

載ってなければ載ってないで終わりで良いと思います。

 

そういう割り切りは大事です。

 

あとは、過去問を解いていて違和感を感じたものは、その過去問をしっかりと把握して行くことが大事です。

 

多少、時間を掛けても納得が出来たら自分の中に残ります。

 

それが勉強です。

 

先に進めますが、この未成年者のところは、一昨年、改正があったということです。

 

民法の改正により未成年者が18歳未満になりました。

 

一昨年だと、もう改正があったことが当たり前ですがね。

 

一応、今年も少し気を付けてください。

 

 

未成年者の他には、

 

 

心身の故障のある者

 

復権を得ていない破産者

 

 

も書いてありますね。

 

だから、まぁ、こういう人たちはどういう人たちなのかを見て行く必要があるということです。

 

心身の故障のある者というと、成年被後見人などが思い浮かぶと思います。

 

ですが、ここで、成年被後見人はダメということにはなりません。

 

現実的には成年被後見人は厳しいと思われますが、個別ごとの審査となります。

 

一括りに成年被後見人などはダメだとはしないで、一人一人の状況を確認しましょうということです。

 

ここは、少し前に改正されてる場所です。

 

復権を得ていない破産者はダメということですが、復権を得たらすぐに免許オッケーと覚えておいてください。

 

破産してる人に商売は出来ないということですね。

 

大きなお金が動くのが不動産業です。

 

破産者にそれをやらせて良いのかということです。

 

破産者でなくなったら良いよということです。

 

 

こういった感じで、某参考書の欠格要件のところを1つ1つ見て行くしかないと思います。

 

もう少しテキトーに抜き出してみると、

 

前科者

 

極悪な業者と役員

 

極悪な人と会社

 

役員等がダメな人なら会社もダメ

 

といった感じの記載があります。

 

 

前科者ですからね。

 

いきなり前科がある人に免許をあげるということが出来るということではおかしいと思いますよね。

 

一定期間、免許は与えないということにしてあります。

 

 

極悪な業者と役員

 

極悪だから免許は無理でしょうって思いましょう。

 

そう思ってから、極悪ってどんなのがあるのかを見ると。

 

とある理由で免許が取り消された業者は、すぐには免許を与えられない。

 

処分されそうだからその前に自ら廃業したりして逃げるのも逃がさない。

 

極悪な業者の役員だった人が個人として免許を受けるのも許さないと。

 

 

極悪な人と会社も免許は与えない。

 

暴力団を辞めてから5年間は免許はもらえない。

 

ここは、暴力団絡みですね。

 

あとは、不正、不当な行為をした者にも免許は与えないと。

 

 

役員がダメな人ならば会社もダメ

 

クソみたいな役員がいる会社には免許は与えないと。

 

これまで見てきた免許が与えられない状況の人が役員としている会社は、免許が与えられない人が主になるのだからその会社に免許は与えないということ。

 

上の暴力団と似てます。

 

暴力団が裏で支配してる会社には免許が与えないというのと同じですよね。

 

 

こんな感じのことが某参考書だけでなく各参考書に書かれてると思います。

 

何度も読んで、

 

「こんなヤツには、免許は与えられない!」

 

と、自分で判断出来るようになりましょう。

 

参考書を読んで過去問を解いているうちにパターンが見えてくると思います。

 

数字とかが出てきてますからね。

 

重要な数字や、語句は、しっかりと覚えましょう。

 

とりあえず、参考書内の赤文字は必須ですし、赤文字以外で大事だと思うところを自分でマーキングしたりしてください。

 

あとは、繰り返しです。

 

それで大丈夫だと思います。

 

 

一昨日、昨日と書いたことを今日も書いて終了します。

 

 

申請者に問題がある場合

 

 

1 破産して復権をしていない

 

 

2 心身に故障がある者

 

 

3 宅建業法66条1項8号または9号で免許の取消

 

   & 取消の日から5年を経過していない

 

 

4 宅建業法66条1項8号または9号で免許の取消

 

   & 公示日前60日以内に、役員

 

   & 取消の日から5年を経過していない

 

 

5 宅建業法66条1項8号または9号に該当し、

 

    聴聞が公示

 

   & 処分の前に、解散、廃業の届け出

 

   & その届け出の日から5年を経過していない

 

 

6 5で解散等をした法人の公示日前60日以内に、

 

    役員

 

   & 消滅、届け出の日から5年を経過していない

 

 

7 禁固以上の刑

 

   & 刑の執行の終了、刑の執行を受けることがなくなり、5年を経過していない

 

 

8 宅建業法に違反

 

   & 刑の執行の終了、刑の執行を受けることがなくなり、5年を経過していない

 

 

9 暴力的な犯罪で罰金

 

   & 刑の執行の終了、刑の執行を受けることがなくなり、5年を経過していない

 

 

10 暴力団員とか

 

   & 暴力団員でなくなって5年を経過していない

 

 

11 申請前5年以内に不正、不当

 

 

12 不正、不誠実をしそうなことが明らか

 

 

13 成年と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人

 

    その法定代理人が、1から12に該当

 

     何度も書きますが、ここが一昨年の改正ですよ

 

      未成年者は、18歳未満

 

 

14 法人で、役員、または、政令で定める使用人が、1から12に該当

 

 

15 個人で、政令で定める使用人が、1から9に該当

 

 

16 暴力団員が関係している

 

 

17 専任の宅建士の設置要件を欠く

 

 

18 書類に虚偽があったり、重要な事実の記載が欠けている

 

 

です。

 

 

これで、3回確認しましたね。

 

何かが頭には残ってると思います。

 

3日間で全部ではなくて本試験まで少しずつ。

 

諦めずに続けてください。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

前科者

 

 

極悪な業者と役員

 

 

極悪な人と会社

 

 

役員等がダメな人なら会社もダメ

 

 

☆以上です!☆

 

 

今日の暗記事項は簡単ですが、簡単と思ってはダメです。

 

これに自分なりに付け加えるのです。

 

骨からの肉付けです。

 

自分がどんなものを肉付けすることが出来るかです。

 

自分が使ってる参考書には、どういうことが書いてあったのだっけかなというのを思い出してください。

 

あとは、この3日間で、我が宅建テキプラ塾でも詰めに詰め込んでるのです。

 

免許の基準が大事ということでかなり書いてしまいました。

 

読むのが大変だったと思います。

 

でも、頑張って読んでくれた人は、今後、自分で勉強を進めて行く足掛かりが出来たのではないでしょうか。

 

出来たと思いたい。

 

「あとは、自分で何とかなりそうだ!」

 

と思ってもらえてることを願いたい。

 

そうなっていなければ、わたくしの力不足。

 

それは申し訳ない。

 

わたくしなりに頑張って書いているのですが、ダメならば現時点でのわたくしの力の無さです。

 

最初に書いた通り、ここは、宅建業法の中での最初の山場になると思います。

 

何とか乗り越えてください。

 

で、免許の基準と登録の基準は似てるとも書きました。

 

某参考書のChapter2 宅地建物取引士の中で、今回見てきたことと似たようなことが出てきます。

 

そこを見ている時に、免許の基準も見直したりしてみてください。

 

混ざらないことを願います。

 

まぁ、混ざっても何とかなったりしますけどね。

 

ここが良くわからなくても受かってる人が多くいるのも事実だと思いますからね。

 

何となくで受かって行く人もいます。

 

最悪、その流れには入ってください。

 

「これ、免許与えたらダメっぽくね?」

 

と、感覚で選んで正解を導き出す。

 

自分のセンスを信じましょう。

 

センスが元々ある人は、何も勉強をしなくても行けると思います。

 

中身を見てきて、そんな感じがしたでしょ?(笑)

 

暴力団員とかは無理ってのは、そのままですしね。

 

この会社や、こいつらに免許与えたらダメじゃねってので良いのですよ。

 

わたくし、自分が宅建の勉強をしていた時はそんな感じだったと思いますしね。

 

問題文を読みながら、

 

「すぐにはやらねぇよ! 5年待て!」

 

とか思いながらでしたしね。

 

〇〇刑とかいろいろ出てきて楽しかったしね。

 

「犯罪者に何かやるかボケ!」

 

とか思っていたら、

 

過去問で、軽い犯罪はオッケーなのねとかあって、

 

あれ?

 

とかなってました。

 

たぶん、今、そういう方が多いと思います。

 

そこを楽しんだ人が受かりますよ。

 

それでは、ここらへんで終わりましょう。

 

しっかり復習してください。

 

 

ザ・テキトー

 

 

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