たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
今日から、免許の基準です。
某参考書では、欠格要件と書かれてます。
わたくしとしては、免許の基準ということで慣れてしまってるのでそのまま免許の基準で行きます。
何でも良いのですよ。
要は、免許をあげても良いかどうかが書かれてるということなのです。
こいつはダメ~! アウト!
ってな感じね。
某参考書の宅建業法のChapter1のSection2ですね。
Chapter1では、宅建業についてと記載があり、その中で、免許についてがあるということですね。
Chapter1全体で、P.278~P.301です。
この全体を読むとすると、30分から40分ぐらいでしょうか。
今日からの3日間で、我が宅建テキプラ塾がテキトーに書いてくのはその中のP.283~P.293になります。
Section2の一部になります。
なのでね、時間が無い人は、最低でもここだけは見ておいてくださいということです。
時間がある人は、Chapter1全部を1回読んで、その後に、欠格要件のところをもう1度読んだりするということです。
何もわからなければ書いてあることを読んでみるしかないのです。
読まないと勉強が進みません。
読んで、自分なりに概要を理解し、過去問を解く。
過去問を解いて痛い目に合い、覚えるところを覚える。
この繰り返しです。
そして、今日からの3日間でテキトーに書こうと思っている免許の基準は、宅建業法の中で最初の山場になるのだと思います。
宅建業法では、免許の基準の他に後から見て行きますが、宅建士の登録の基準というものがあります。
この2つが似ていることもあり、丁寧に見て行かないと混ざってしまいます。
中身を見て行くと、1つ1つはそんなに大変ではないと思うのですが、なにせ、今までのところに比べると覚える量が多い。
その上、免許の基準と宅建士の登録の基準ということで、比較して見て行くことが求められるため意識して行かないとどっちがどっちだかわからなくなります。
ここでつまずいてしまう人は多いのかなと思います。
ただねぇ、つまずいたとしても宅建の本試験は4択ですから、曖昧な勉強をしていたとしても受かったりするのですよ。
ですから、ここが良くわからなくても他でカバー出来る、取り返せるという勉強をするのもありですし、最初から完璧を求めず本試験までに形にして行くということを考えてください。
どうしても、初学者の方にとっては良くわからないことが書いてあると思います。
一通り読んでみて、大変さを感じたら、
「さて、ここをどうしましょう?」
と、自分なりに考えてみてください。
わたくしとしては、上述でも書いている通り一気にというのは大変なので、時間を掛けて本試験の時に問題が解ければ良いかなと思うのですけどね。
まぁ、どのように勉強をして行くかは人それぞれですね。
何であれ、宅建は参考書を読み込めば合格は近付きます。
でも、その参考書を読むのが大変であり、多くの人が出来ずに脱落して行くということでもあるのだと思います。
では、どうするか。
そこは、世にある様々な勉強法の中で自分が良いと思うものを自分で選んで実践していかないといけないと思います。
我が宅建テキプラ塾では、参考書を読み込むということを推奨していますが、中には過去問だけで進めていくという勉強方法もあります。
過去問だけで勉強をしたとしても、受かる人は受かります。
わたくしの考えになりますが、過去問だけの勉強で本試験レベルの問題が解けるというのは、それは参考書を読んでこなかったとしても参考書を読める力まで辿りつけたということだと思います。
結局、過去問だけで受かる人というのは、参考書を読もうと思えば読める力があるということです。
力的には、そういうレベルだということです。
参考書を読み込んでそういう力まで持って行くか、過去問を解く勉強法でそこまで持って行くかです。
または、もっと言ってしまうと、元々、宅建に受かる力があり、参考書、過去問も読もうと思えば簡単に読める人が、参考書を読み込んで参考書から知識を得て行くか、過去問から知識を得て行くかというワンランク、ツーランク上の人がいるのも事実です。
宅建に簡単に受かりましたなんていうことを発する人というのは、そういう人なのですよ。
その逆に、わたくしのように下から這い上がったということもあるわけです。
で、その這い上がり方として参考書を使うか、過去問だけで頑張るかという話にもなる。
どういう勉強の仕方をして行くかということは深く考えて行かないといけないことであり、自分の力を全く考えずラクすることだけで進めて行くと、永遠に宅建に受からないということになると思うので気を付けてください。
今の自分が宅建に合格するだけの力にどういう方法で辿りつくかということです。
独学ならば参考書と過去問を使うのだけど、過去問だけでも良いという情報もあるのでゴチャゴチャと書きますが、単純に、参考書を読み込むより過去問を解くだけの方が時間が掛からなくて済みそうだという考えではダメだということです。
過去問を解くだけで、過去問をしっかりと勉強することで、参考書を読み込むのと同レベルぐらいの力まで持って行かないといけないというのが過去問だけで受かる勉強法です。
過去問だけで受かるというのは、参考書も読める力があるということでもあると考えれば、参考書を読むのが大変だから過去問でという選択をしても受からないということなのです。
ここを理解していない人が多いです。
ですから、今は、難しいと思われてる参考書を、ある程度読めるようになることが目標になるというか、勉強の目安にもなるわけなので、それならば最初から参考書を読んだ方が良いのではないかなというのが、わたくしの考えです。
ゴチャゴチャ書きましたけど、独学の場合、自分が買ってきた参考書、過去問をこなすだけですから、勉強法など考えなくても参考書と過去問を終わらせるだけです。
もしかしたら、参考書を読む力というのは少し勉強量が多いかもしれません。
宅建にはもう少し簡単に受かるかもしれません。
それでも、受かる可能性は高めておけば高めておくほど良いわけですから、わたくしは参考書を読むことを推進するわけです。
最初は、何が何だかわからなくても、1ヶ月くらい我慢して読み込んでみると、
「受かった!」
と思うのではないでしょうかね。
今年度の我が宅建テキプラ塾が始まって1ヶ月は過ぎましたので、わたくしが書いている通りに進められてる人は、自分の成長を実感してもらえてるのではないかと勝手にテキトーに思っています。
どうでしょうか。
本当に継続は力なりだと思いますけどね。
継続も、どういう継続かということを考えることになると思いますけどね。
ダラダラとやっていても宅建には受かりますが、自分がどう受かりたいかです。
わたくしは、ダラダラ、テキトーだったのです。
まぁ、そこに運があれば受かるのですけどね。
はい、では、免許のところの基準を見て行きます。
ここはねぇ、
「免許を申請してはダメだろ!」
という人を教えてくれているに過ぎません。
深く考えず、
「お前には、宅建の免許は与えられない!」
で、良いと思います。
これは、理解のためのテキトー解釈ですよ。
テキトーということを忘れないでくださいよ。
各々の参考書で長々と書いてあることも、テキトー解釈でバッサリですっていうことですからね。
問題文を読んで、
「こいつに、宅建の免許を与えたらダメだろ~!」
というのを省けば良いだけです。
まずね、過去問を解いてみて、自分の判断で自分が宅建の免許権者になったつもりで、
「宅建の免許をくださ~い!」
と、申請してきた人に、免許を与えても良いかどうか決めてしまってください。
免許権者は、すでに見てきているのですが覚えてますか?
国土交通大臣か、都道府県知事です。
どういう場合に、国土交通大臣の免許、都道府県知事の免許に分かれるか、ここでもう一度見直しましょう。
で、話を戻しますが、宅建は4択ですから、例えば免許を与えても良い場合を1つ選びなさいということでしたら、一番免許を与えても良さそうなことが書いてある選択肢を選べば良いだけです。
そうすると、各々の参考書の長々と書いているところを全く読んでいなくても答えが出てしまうかもしれませんよ。
自分の判断で答えが導けたということならば、
「あとは、解説でしっかりと理由を覚える!」
過去問の解説を読みまくる。
これで、完成ですね。
ってな感じ。
先に、過去問で出たところをしっかりと覚えて、その後に参考書でしっかりと読み込むでも良いし、参考書をある程度しっかり読み込んで、ポイントを少し頭に入れてから過去問も解くということでも良いです。
順番が違うだけです。
どちらでも読むには違いないのですからね。
長々と書いてある文章の中から、自分が覚え易い言葉を拾ってそこを覚えておけば良いと思います。
例えば、
申請者に問題がある場合
1 破産して復権をしていない
2 心身の故障がある (何年か前に改正のところです。)
3 宅建業法66条1項8号または9号で免許の取消
& 取消の日から5年を経過していない
4 宅建業法66条1項8号または9号で免許の取消
& 公示日前60日以内に、役員
& 取消の日から5年を経過していない
5 宅建業法66条1項8号または9号に該当し、
聴聞が公示
& 処分の前に、解散、廃業の届け出
& その届け出の日から5年を経過していない
6 5で解散等をした法人の公示日前60日以内に、
役員
& 消滅、届け出の日から5年を経過していない
7 禁固以上の刑
& 刑の執行の終了、刑の執行を受けることがなくなり、5年を経過していない
8 宅建業法に違反
& 刑の執行の終了、刑の執行を受けることがなくなり、5年を経過していない
9 暴力的な犯罪で罰金
& 刑の執行の終了、刑の執行を受けることがなくなり、5年を経過していない
10 暴力団員とか
& 暴力団員でなくなって5年を経過していない
11 申請前5年以内に不正、不当
12 不正、不誠実をしそうなことが明らか
13 成年と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人
その法定代理人が、1から12に該当
未成年者については一昨年改正あり!
14 法人で、役員、または、政令で定める使用人が、1から12に該当
15 個人で、政令で定める使用人が、1から9に該当
16 暴力団員が関係している
17 専任の宅建士の設置要件を欠く
18 書類に虚偽があったり、重要な事実の記載が欠けている
こんな感じでどうでしょうか。
某参考書に載っているものより少しいろいろと書いてみました。
某参考書は、もう少し絞って書いてありますが、他の参考書にはこのぐらい載せてるものもあります。
参考書によって記載は変わると思います。
細かいことは、各々の参考書で確認してみてください。
某参考書でも必要なことは記載されてます。
他の参考書にはもっと書いてあると聞くと、自分の使用している参考書だと足りないのではと思う人もいるかもしれませんが、まずは、自分が選んだ参考書を確認して、そこから得た知識で過去問が解けるかどうかを自分が見極めなければならないと思います。
どの参考書でもほぼ同じように必要なところは載ってます。
安心して自分の使ってる参考書を使い切ってください。
参考書には、ポイント特化型の参考書というものもあります。
以前、我が宅建テキプラ塾でも勝手に使用していましたが、中身を確認してみたところ、絞りに絞ってのポイントのみでしたが、しっかりとポイントは載っていました。
そのポイントを使って、自分が過去問を解けるようになり、本試験に受かればそれはそれでそのポイント特化型の参考書でも大丈夫だということです。
なので、結局、どの参考書でも自分なりに使い込み、過去問を解けるようになれば良いということです。
まず、目指すところはそこですね。
各々の参考書を使いこんで行きましょう。
で、この免許の基準のところは、ある程度、苦しんでみてからでないと見えてこないものがあると思います。
いきなり理解しようではなくて、何となくで良いので自分がこれを覚えておけば大丈夫という言葉を自分で見つけ出したりする必要があります。
書いてあることで自分が気になったところを拾ってみたり、赤色などで書かれてるポイントをしっかりと確認してみたりです。
まずポイントをそのまま覚えるということでも、いきなり全部を覚えることは出来ないと思います。
時間を掛けて少しずつ進めるしかないのだと思います。
苦しみながら進めて行ったある時に、このぐらいの理解、把握で自分は大丈夫かな、過去問レベルなら解けるかなと自分で気付くのだと思います。
そして、そこが本試験で点数を取るための勉強としての完成だと思います。
自分で勉強をして行く上で確認してみてください。
ハイ!
いつも通りゴチャゴチャと書いてしまいましたが、ここは、5年を経過しないというのが、1つのポイントだったりするのでしょうね。
あと、一昨年の4月から、未成年者というのが18歳未満となっています。
改正されたところですね。
すでにみなさんご存じだと思います。
一昨年の今頃、テレビでは、19歳、20歳が放り出されたとか言われてました。
前から改正というのはわかっていたのに、マスゴミが騒ぎ出すのは直前や、すでに変更されてからで、わたくしは何を今更という感じでした。
変な契約をしてしまった場合に取り消すことが出来ないから被害者が増えるとか何とかって話をしてましたね。
その後、実際、そういう被害を受けた19歳、20歳未満がいるのでしょうが、マスゴミはそこまで調べたりはしませんからね。
マスゴミの一時の騒ぎだったと思います。
今、別に何も伝えられていないしね。
騒いでいたような被害もあるのだろうけど、そんなに多くはないのかなと思います。
結局、マスゴミがネタで騒いだと。
そんなもんです。
日々のニュースなんて事実を伝えるだけで良いのですが、専門家やタレントの意見などを延々と流す。
ニュースショーは、いらない。
わたくしは、そのように思っていて、継続していろいろと伝えるならばゴミではないのですが、ブームで扱うならばゴミだと思っています。
マスゴミと。
何であれ、法改正によって、18歳になったら責任を持って生きて行こうということですから、若者は頑張って勉強をして行ってくださいと。
騙す方が悪いということでも、騙されないようにしないといけないこともあるのですよ。
自己防衛のためには、自分で勉強をしないとね。
わたくしは、そう思ってます。
余談でした。
でね、一昨年、4月の先に何があったか覚えてますか?
この数カ月後、とある事件が起こるのですよ。
そしたら、その後は、その流れで宗教団体と取消権という話が出てくるのです。
ショーでしたね。
苦しい状況の人がいるのはわかりますが、ショーとして扱ってるマスゴミはただのゴミ。
実際、今では何も報道されてないですからね。
流れなのですよ。
何事もね。
何ともです。
なんか、くだらないことを書いてしまいました。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
宅建業法66条1項8号または9号
⇒ 不正手段
業務停止処分対象行為に該当、情状が特に重い
業務停止処分に違反
執行猶予期間中 ⇒ 受けられない
執行猶予期間が満了 ⇒ ただちに受けることが出来る
控訴中、上告中 ⇒ 免許オッケー
破産者が復権 ⇒ ただちに受けることが出来る
☆以上です!☆
「宅建業法66条1項8号または9号」
は、某参考書には載っていません。
宅建業法66条1項8号または9号とは書いていません。
ですが、これをしっかりと覚えてください。
理由は、過去問を見ていただけるとわかると思います。
宅建業法66条1項8号または9号と書いてあって、それが不正手段だとか、業務停止処分に該当し、情状が特に重いとか、業務停止処分に違反と、スラスラ出てくるようになると合格に近付きます。
宅建業法66条1項8号または9号と書いてあり、
「これって何だっけ?」
では、合格は遠いということです。
どこまで覚えるかというのが大事で、この場合は、全部をしっかりと覚えるということです。
この条文番号と、中身がどういうものかまでしっかりと覚えましょう。
上記の暗記事項を覚えていただければ良いということです。
時々、この条文番号が違ったりすることで問題が作られるので、しっかり覚えていたら見ただけで省けます。
条文番号が大事です。
また、その条文は何についてかということで、不正手段で免許取得が理由で免許取消など、3つの中身もしっかりと見ておくと、
「それは、免許を与えてはダメだわ~!」
「当たり前だわ~!」
「不正手段で免許を取得していたら取消にしないとダメでしょ!」
と、納得できますし、その他もいろいろと周りを読み込んでおくと他にも生きてくるのです。
他の場合でも、
「その場合は、ダメだよなぁ!」
と、判断出来るようになるのです。
参考書の赤文字や、過去問でのポイントなどを覚えるのは大事なのですが、そこだけという超ピンポイントで終えてしまうと、そういう判断能力が少し足りないというかそこまで力が伸びないこともあります。
だから、過去問でピンポイントしか覚えていないと、本番で少し違った問題が出た時に判断が出来なくなります。
本試験で少し問題が変わると解けないというのは、そういうことでもあるのです。
ピンポイントだけを覚えているから、そこを少し変更されたり、その周辺のことを聞かれると対応が出来ないということです。
問題が解ければ良いということだけでいろいろと省いてしまうとそういうことにもなります。
参考書の無駄に思える説明や、その他にもいろいろと読んでると応用力というか自分での判断能力といったそういう力も付いてくるのです。
そういうものです。
過去問の解説もしっかりと読んでいると力が付いてきます。
ある程度、勉強をしている人が見たこともない問題で正解を引けるのはそういうことなのです。
「あぁ、これは、違うなぁ!」
というのが、自分の勉強量から導くことが出来るのだと、わたくしは解釈しています。
4つの選択肢から2つに絞って2択の勝負になった時に、正解を引けるかどうかも運だけでなくて地道な勉強量というものも少し影響しているのだと思います。
だからね、参考書を読んでくださいって言ってるのです。
どの参考書も、その参考書を作った会社がしっかりと作ってるものだと思います。
一部を除き洗練された参考書が多いと思うので、大手のメジャーなものならばどれを選んでも、それを読み込めば合格だと思うのですけどね。
「いやいや、わかってるけど読めないのだよ!」
と、言う人もいると思いますが、
「なぜ、読めないのかを自分で自己分析してみてください。」
読む行為が苦手ということならば、読む力を付けなければいけないわけです。
読む力というのは、何かを読めばつくので、結局、宅建の勉強をしているのならば宅建の参考書を頑張って読むしかないのかなと思います。
わたくしの書くブログは長いですから少しは読む力も付くと思います。
読む時間がない人は、読む時間の確保を考えるだけです。
やってやりましょう。
わたくしのブログを前から読んでいる方は、読む力というものについて理解があると思いますが、最近、読み始めた人は、読む力というものを意識してみてください。
勉強は、読めなければ始まりません。
それでは。
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾、現在、宅建業法の免許の基準です!
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
無料なのでクリックでもして行ってください。