土地区画整理法の手続きの流れとか。 | 宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

土地区画整理法の2日目です。

 

某参考書では、法令上の制限のところのChapter5が土地区画整理法になります。

 

ここは、45分もあれば読めると思います。

 

わたくしが、ゆっくり読んでみて、30分弱でした。

 

そこに少しヨユーを持たせての45分。

 

最初は、1時間くらい掛かってしまっても良いです。

 

でも、何度か読んでみたら45分以内で読めるようにはしてください。

 

某参考書のこの記載量を45分となると、本試験の問題を読むのに少し苦労してしまうと思います。

 

だから、45分からさらに速く読めるようにする必要もあります。

 

慣れるとそれなりにスピードは上がるので大丈夫です。

 

だから、慣れるのが大事です。

 

ちなみに、わたくしも、あえてゆっくりと読んでみてます。

 

このぐらいのスピードでならば初学者の方も読めるよねという目安を出す読み方です。

 

ということを書いたら、

 

「もっと速く読めないとダメなのか?」

 

と思った方が良いと思います。

 

そうです。

 

宅建に受かるには、慣れない用語に慣れて、出来るだけ速く読むということです。

 

最初は、慣れるためにゆっくりで良いのです。

 

ゆっくり読んだ後、どうするかなのです。

 

だから、

 

「読めません!」

 

なんて言ってる人は、一生宅建に受かりません。

 

受かるために読んでくださいって話です。

 

読みましょうというか耐えましょう。

 

我慢すれば読めると思います。

 

それでも、読めないという人がいたらどうしたら良いのか、わたくしにはわかりません。

 

何か別の勉強法でもみつけてみてください。

 

我が宅建テキプラ塾は、読み込み派です。

 

読むだけでも読んでみる。

 

読んでみるしかないと思います。

 

で、上記の時間は、読んでみただけの時間です。

 

ただ読むだけならこのぐらいの時間が掛かるねということですので、読んだ後、どうするかです。

 

2度目を読むか、暗記をするか、過去問を解いてみるか。

 

いろいろな選択があります。

 

何であれ、我が宅建テキプラ塾だと1日に最低でも何か1つを読むというスタンスでいるわけです。

 

某参考書では、土地区画整理法については法令上の制限のChapter5ということでキリ良く設定されているので、1日に1回、土地区画整理法を読めば良いわけです。

 

昨日、今日で2回目でしょうか。

 

最低でも2回目の読み込みが出来てると良いなと思います。

 

2回目となると、1回目より多少読み易くなるものです。

 

読むにもいろいろあると思います。

 

ただ読むだけで何分ということもあれば、じっくりと読んでみて何分ということもあります。

 

読み方によっては、ポイントを意識してということで最初より時間を掛けて読むかもしれませんね。

 

参考書の読み方、使い方は、人それぞれです。

 

使い込んだ人が受かる可能性が高まると思います。

 

わたくしは、某参考書と書いていますが某参考書以外の参考書も同じです。

 

ほとんどの参考書は、同じことを書いていますし、我が宅建テキプラ塾で書いていることはどの参考書を使っていても通じるものだと思っています。

 

テキトーに書いているだけですからね。

 

出題しそうなとこをテキトーにピックアップ。

 

言うならば、各々の参考書を読む前に読むぐらいのことだったり、読んだ後に簡単にさらっと読むものだったり、暇な時に読んでみるかというようなものですね。

 

まぁ、書いている本人としては、読んでたら少し役に立つようなことを書いているつもりですが、全く役に立たないことも多々あると思います。

 

それでもね、長さだけはありますからね。

 

毎日、毎日、クソみたいにそこそこ長い文を書いていますからね。

 

本試験での問題文を読む練習にはなると思います。

 

本試験は、50問を読まないといけないわけですからね。

 

間違いなく読む力が求められます。

 

文章を読んで問題を解くという処理をする能力が求められてます。

 

我が宅建テキプラ塾の駄文は、良い練習になるような気がします。

 

読み続けてもらえれば、もしかしたら良いことがあるかもしれない。

 

良いことがなくても知りませんし、責任なんて取りませんけどね。

 

勉強をするのは自分だと思います。

 

 

さて、土地区画整理法の2日目ですが、今日は、某参考書から少し飛び出ます。

 

数年前の我が宅建テキプラ塾を思いっきり使い回します。

 

昨年も、一昨年も、その前の年も、さらにその前の年も使い回しでした。

 

まぁ、ぶっちゃけ、毎回、使い回しているのですが、一応、新しい年度版には少し改良をしていたり調整をしていたりしています。

 

でも、今日は、改良なんてしないでそのまま使います。

 

ということは、数年前、正確には、8年前に使っていた参考書で見ていたことを書くということになります。

 

つまり、ここは、8年前、使用していた他の参考書の方が優秀だと、わたくしは解釈したわけです。

 

まぁ、でも、今年、勝手に使用している参考書でも、ほぼほぼ、同じようなことが書いてあります。

 

これまでにいろいろな参考書を見てきましたが、どれも同じようなことは書いてあります。

 

どう書くかとか、どこをカットするかとか、そういう違いがあるぐらいです。

 

なので、基本的にはどの参考書を使ってもそれなりになるのではないでしょうか。

 

今日は、わたくしなりに付け加えるというか、別の参考書ではこうだったなということをテキトーにアレンジして書いてみるということです。

 

まぁ、ここらへんは、どこまで勉強するかですし、バッサリカットしていても問題ないとも思います。

 

参考書によってもどこまで記載されているかは変わってきます。

 

従って、自分が使ってる参考書をどう自分の頭の中に入れて行くかになります。

 

流れの掴み易さだと8年前の参考書かなとわたくしが勝手に思ってるだけで、8年前に書いたものを使います。

 

これまでに使っていた別の様々な参考書でもビミョーでしたので、8年前に勝手に使っていた参考書がここでは良いのかなと思います。

 

2年ごとに参考書を変えているので、要は、4つ前に使っていた参考書になります。

 

昨年と今年は、某参考書。

 

一昨年と3年前は、ポイント特化型の参考書。

 

4年前、5年前に使用していた参考書。

 

6年前、7年前は、また、別の参考書。

 

そして、8年前、9年前で使っていた参考書だと流れをしっかりと掴めたと思うので、流れを掴むためにその時に書いたものを使うということです。

 

いろいろな参考書を見て行くと、こんなことがテキトーに書けるようになります。

 

勉強している人の多くは、1つの参考書を使うのだと思います。

 

複数の参考書を買って勉強をする人は珍しいと思います。

 

何年も勉強が続いている人は、参考書を変えてるかもしれませんけどね。

 

まぁ、多くの人は、1つの参考書なのではないでしょうか。

 

わたくしも、当然ですが自分が宅建の勉強をしていた時は、1つの参考書でした。

 

ですが、こうやって、ゴチャゴチャとテキトーなことを書くようになり、これまでに、5つでしょうか。

 

5つのシリーズを見たことになるのでしょうか。

 

昨年と今年の某参考書で5つになります。

 

で、このように参考書を変えて見てきた結果、1つの参考書を使っていた時よりはいろいろと見えるようにはなってるのかなとか勝手に思っています。

 

というか、もう、そんなにやってたのですね・・・

 

8年前、9年前って・・・

 

いつよ(笑)

 

 

では、続けますが、昨日、わたくしがテキトーに書いたイメージし易いかもしれない話をより試験対策に近付けます。

 

 

手続きの流れを見ます。

 

 

手続きの流れ

 

① 施行者の決定 → 誰がするのか

 

② 事業計画の決定・認可等の公告 → どんなものをするのか

 

③ 換地計画 → どんなものかを詳細に決めよう

 

④ 施行 → じゃぁ、始めよう

 

⑤ 換地処分の公告 → 完成、今日からこれで行こう

 

 

という感じ。

 

 

某参考書にも流れとして載ってるものがあります。

 

それを少し変えたようなものです。

 

まぁ、某参考書を読んで行けば足りることですよ(笑)

 

続けます。

 

 

仮に、土地をきれいにしたいというところがあったとします。

 

そこの土地をきれいにしたいなと、誰かが思うわけです。

 

誰かが声を上げなければ始まらないということです。

 

まぁ、そういうイメージが、施行者です。

 

で、施行者が、どうするかを決める。

 

「こういう感じで行きませんか?」

 

ということを決めるわけです。

 

これが、事業計画の決定。

 

事業計画が決まると、中身を決めようとということになる。

 

これは、事業計画に含まれるような気もするのだけど、細かいことを決めるのが、換地計画だと思ってください。

 

土地をきれいにしたら、自分の土地が減る人もいるし、土地を移る人もいるだろうし、その場合の清算も考えないといけないということです。

 

事業計画は、大まかな計画。

 

換地計画は、細かい計画。

 

テキトーにこんな感じで良いです。

 

で、施行というのは、工事が始まるというニュアンスでオッケー。

 

工事が終われば、換地処分の公告ということになります。

 

換地処分の公告は、完成ということですね。

 

きれいにした土地の街並みでこれからは行きましょうということです。

 

テキトーな流れ、考え方としては以上になります。

 

 

参考書を読んでみて、何だか良くわからない人は、以上のような理解でどうでしょうか。

 

わたくしが、わざわざ書かなくても、各々の参考書を読んでいただければ終わりだと思いますし、わたくしが書いていることが良くわからないという人は、自分の使ってる参考書に戻ってみたりしてください。

 

手続きの流れの①から⑤を骨として覚えて、そこから①から⑤のそれぞれの細かいところを見て行くのが良いと思います。

 

施行者だったら、民間なのか、公的なのかとかがあるわけです。

 

ですから、手続きの流れの①から⑤を、まず覚えましょう。

 

何だかわからなくても、こういう流れなのだなということを頭に入れないと、細かいところを見ても覚えられないと思います。

 

骨から肉付けです。

 

土地区画整理法は、流れが大事なので流れをしっかりと見たいと思いました。

 

良ければ参考にしてみてください。

 

流れからの肉付けでラクショーだと思います。

 

そんなに難しくないしね。

 

テキトーに流れを取り上げてるだけです。

 

どの参考書にも書いてあるのです。

 

ただ、書いてあるけど見えにくいのです。

 

ほとんどの参考書ではもう少しいろいろと書いてあると思うので、わたくしが書いたようなテキトーではないのです。

 

テキトー流として思いっきりここだけをということでカットしてみました。

 

わたくしが書いたものではわかりにくいと思うかもしれませんが、こんなもんで大丈夫と言えば大丈夫なのです。

 

この流れを意識してもらえれば、土地区画整理法は何とかなると思います。

 

その為のバッサリカットですね。

 

あとは、自分で肉付け。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

手続きの流れ

 

① 施行者の決定 → 誰がするのか

 

② 事業計画の決定・認可等の公告 → どんなものをするのか

 

③ 換地計画 → どんなものかを詳細に決めよう

 

④ 施行 → じゃぁ、始めよう

 

⑤ 換地処分の公告 → 完成、今日からこれで行こう

 

 

☆以上です!☆

 

 

換地計画が決まり、工事が始まると、土地を移動しないといけない時があります。

 

工事のために移動するのが、仮換地ということになります。

 

仮換地は、仮の土地です。

 

「あなたの土地のところを工事するからこちらに移ってね。」

 

ということです。

 

移るから、仮換地に住むことはできるのです。

 

仮換地を貸すこともできます。

 

元の土地は、工事等で使えないため、住んだりすることは出来ませんが、権利はあるわけです。

 

権利があるから抵当権が可能だったり、売ることも、登記もすることが出来ます。

 

工事が終了すると、その工事をした地域に土地を持っていた人達は、新しい土地を手に入れます。

 

前に住んでいた土地が、少し土地を削られて、自分の土地の前に大きな道が整備されたり、前の土地ではないところに新しい土地として土地を与えられたりします。

 

何であれ、工事が終了すると、元の所有者などに、新しい土地が渡るということです。

 

新しい土地というか、これまでの土地と同様ということになるのです。

 

これが、換地処分です。

 

 

換地計画で、新しい土地が決まる → 換地

 

 

工事のために移動する → 仮換地

 

 

換地処分で新しい土地になる → 換地が今後自分の土地となる

 

 

ということです。

 

丁寧に見て行くとそんなに難しくないです。

 

換地というのは、その地域の土地をきれいにしようとして、きれいにした場合の各々の土地ということです。

 

工事が必要なく、すぐに、換地に移動出来るならばそれで良いのですが、整備、工事が必要になると、仮換地という仮のところに少し移動してねということです。

 

工事が終了すれば、土地がきれいになって出来ているわけですから、計画で決めた換地が、今後、自分の土地になるということです。

 

 

換地 → 仮換地 → 換地

 

 

こういう流れですね。

 

あとは、各々の参考書や、過去問でいろいろと確認してください。

 

自分でイメージすることが出来ると、過去問で詳細が問われても、どこの話なのかが分かると思いますし、理解の手助けになると思います。

 

いきなり細かいところを覚えようとしても、それは大変なのではないでしょうか。

 

流れを掴むということは、そういうことなのです。

 

問題で問われるところをより理解するため、流れを掴むのです。

 

ポイントの暗記というのは、1点を暗記しているということです。

 

点と線の両方が大事だということです。

 

今、点を見てるのか、線を見てるのか、意識してみると勉強の進みが変わるかもしれません。

 

何が何だかわからないという人もいるかもしれませんが、自分が使ってる参考書を読んで、暗記をするところをしてみましょう。

 

その際、まず、わたくしが上記で書いているものを暗記してもらえると、たぶん、進んで行くと思います。

 

土地区画整理事業は、誰かがするのです。

 

で、その誰かというのがいろいろなケースがあると。

 

いろいろなケースがあるということは、ケースバイケースということですから、1つ1つサラッとでも良いので覚えましょうということになりますし、上記の流れを覚えるのが骨ということになるならば、そこに1つ1つプラスアルファを積み重ねて行くことは肉付けになるのです。

 

知識の肉付け。

 

まぁ、もう、書いてしまいますけどね。

 

 

誰がというところは、

 

1 個人施行者

 

2 土地区画整理組合

 

3 地方公共団体など

 

ということなのですよ。

 

 

で、某参考書だと、ゴニョゴニョといろいろ書かれてますが、その先については、それぞれ何が違うのかなとかを覚えたりすれば良いだけです。

 

問題を見て、誰が施行者なのかとかが読み取れるようになれば良いのです。

 

だいたい、誰が施行者でとか書かれていたりすると思いますが、中途半端に勉強をしていたり、全く勉強をしていないとわかりません。

 

ですから、施行者は、どんなケースがあったのかなと意識出来るだけで前進なのです。

 

2日目で、ここまで行けば大丈夫だと思います。

 

わたくしの書く長い文章をこれだけ読まされて、各々の参考書も読んで、あとは、過去問も解いているわけでしょう。

 

テキトーでもそれなりの勉強量になると思います。

 

大変だと思います。

 

諦めずに続けてみてください。

 

わたくしが言ってることが一日の勉強の中で出来なくても、自分なりに一歩一歩先に進めてみてください。

 

自分が自分を先に進めさせていかなければなりません。

 

一歩一歩でも、いずれ、本試験を解くための知識、合格するレベルまで辿り着けると思います。

 

何だかんだで勉強が進んでいます。

 

進んでいますが前に進むだけではダメです。

 

すでに見終えたことも戻って見直しましょう。

 

勉強は、繰り返しましょう。

 

参考書を読み、過去問を解く。

 

過去問を解いたら、また参考書を読んでみたり、ポイントを見直したりをしてから、また過去問を解くということを繰り返す。

 

自分が問題を解けるようになるまで地道に続けるしかないのですよ。

 

「もう、この問題は解かなくても良いや!」

 

と思えるくらい解いて、同じレベルの問題ならば取り切れるだろうというところまで行ったらそこがゴールだったりします。

 

宅建に受かるためには、本試験が解ければ良いのです。

 

それ以上の知識は必要ありません。

 

時々、間違った勉強として、もう解く必要がない問題を何度も解いていたり、本試験以上の勉強をしたりしてる人がいます。

 

前者は、さっさと次に進まなければいけません。

 

後者は、ヨユーがある人はしても良いですが、そこまでヨユーがある人はいないと思いますよ。

 

メチャクチャ上位で受かってる人以外は、ヒーヒー言いながら受かるのですよ。

 

自己採点して、合格ラインがどうなるのだろうと不安になり、発表されてからホッとしてる人がほとんどだって(笑)

 

発表までドキドキで、

 

「ヤッター!」

 

となって、受かって行く人がほとんどだって(笑)

 

それを味わってもらいたいから、こんなこと書いてるのですよ。

 

宅建に受かりたい人に受かってもらいたいから、うるさく、勉強しましょうって書いてるんだよ。

 

頼みますよ。

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、土地区画整理法に入ってます!

我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。

テキトーと言いながら本試験まで。

そして、合格へ。

 

無料なのでクリックでもして行ってください。

 


人気ブログランキング