建築基準法の防火地域とか、準防火地域とか。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

でででで~ん!

 

でででで~ん!

 

建築基準法の5回目です。

 

今日と明日で、建築基準法が見終わります。

 

今日は、防火地域、準防火地域のところをテキトーに見て行きます。

 

今日も各々で、各々の使用している参考書を読みましょう。

 

読みましょうと書いておいてあれですが、勉強は参考書を読むことから始まるということでも参考書を読むだけではダメです。

 

過去問を解いたり、暗記を重点的にしてみたりです。

 

受かることを考えると、過去問を終えるというのが大事です。

 

独学で目指すのは、過去問の完成度を上げることです。

 

だから、参考書を読むというのは、過去問を解いて行くためです。

 

参考書を読まないでも過去問を解ける人は、いきなり過去問でも問題はないのです。

 

ただ、多くの人は、過去問からでは厳しいのです。

 

最初から過去問だと厳しいから、過去問を解くために参考書でどんなものか中身を見ているのです。

 

「なぜ、参考書を読むのか?」

 

について、各々で考えてみましょう。

 

「1度、一通り見ておかないと気になる!」

 

というのも理由の1つです。

 

ですから、上述でも書いてますが、

 

「参考書を読まなくても気にならない!」

 

と言う人は、参考書を読まなくても良いわけです。

 

「自分がなぜ参考書を読んでいるのか。」

 

これを意識しているのとしていないのとでは、勉強の進み具合が変わると思いますから、そんなに考えずに読んでしまっている人は、ここで考えてみましょう。

 

「概要を知りたい!」

 

というのも理由です。

 

てかね、理由なんて何でも良かったりするのですよ。

 

大事なことは、自分なりに考えているかなのです。

 

考えて、読み終えていれば良いのです。

 

わたくしとしては、上で書きましたように、

 

「過去問を解くために読んでる!」

 

ということになります。

 

ですから、参考書を読んで終わりということではなくて、過去問につなげていかなければいけないということです。

 

で、なぜ、過去問なのかということにつなげられれば、たぶん、その人は、受かる可能性が高い人です。

 

「宅建の本試験が過去問で半分ぐらい解けそうだから!」

 

です。

 

または、本試験を知るには過去問ということでしょうか。

 

まぁ、宅建の勉強をしていた当時のわたくしとしては、いろいろな人の考えを聞いていると、

 

「過去問を勉強していると、本試験で半分ぐらいは解けそうなのだな!」

 

と思ったので、

 

「過去問を完璧にしてみよう!」

 

と、勉強をしていた記憶がありますけどね。

 

そして、過去問を解くには、参考書でどんなものかを知っておく。

 

そんな流れでした。

 

勉強としては、妥当な流れだと思いますが、この流れが自分で考えられているか、納得できているかで勉強の進み具合なんてものが変わってしまいます。

 

勉強が進まない人、苦手な人、出来ない人は、こういうところで躓いています。

 

クドクド書いてしまいましたが、ビシッと厳しく書けば、

 

「過去問を完璧にしろ!」

 

ですね。

 

「問題から見ても良くわからないから、参考書で読んでみよう!」

 

となるのだと思いますけどね。

 

「違いますかね?」

 

わたくしとしては、このスタンスです。

 

で、参考書を読むのにゆとりが出てきたら、前より時間が出来るわけですから、その時間を過去問に費やすとか、そういうことをしてみてくださいということですし、ここは、自分の勉強の状況によって自分で決めて行くものです。

 

わたくしが決めて、それをしてくださいというのではありません。

 

自分の状況をしっかりと自分で見極めて、自分に必要なことをしなければなりません。

 

わたくしには、みなさんの状況がわかりませんのでね。

 

当たり前のことを、テキトーに書くだけですね。

 

アドバイスとかというのであれば、自分の詳細な状況をメッセージででも送ってきてください。

 

やる気が見える方には、しっかりと返信します。

 

意味わからないメッセージは、無視します。

 

以上。

 

 

内容を見る前に長くなってしまいましたが、今日のところの中身に入って行きます。

 

 

防火地域、準防火地域です。

 

ここは、火事への対応です。

 

そして、また、新しく登場してきましたね。

 

まぁ、参考書をちゃんと読んでる人は、以前からちょくちょく参考書内で目撃していたと思いますが、また、何とか地域です。

 

防火地域、準防火地域ですって。

 

いろいろな地域があって大変だと思いますが、いや、大変というか、

 

「めんどくせぇ!」

 

と思ってると思いますが、

 

「諦めましょう!」

 

諦めて、地域をしっかりと分けて頭に入れて行きましょう。

 

防火地域、準防火地域という地域があり、その地域内の建物は、どういう建物を建てないといけないのかということになります。

 

まず、防火地域、準防火地域という地域の用語があります。

 

そして、ここね、実は、少し前に改正がありまして、それまで、この防火地域、準防火地域のところでは、建物の用語として、耐火建築物、準耐火建築物があったのですが、これらの用語が消えたような感じです。

 

さらに、そこをわたくしなりにテキトーに調べてみたところ、

 

「延焼防止建築物。」

 

と、

 

「準延焼防止建築物。」

 

が、新しく登場している感じなのです。

 

改正によって、これらに変更されてる感じなのです。

 

だけど、昨年、今年と勝手に使用している某参考書では、ほぼこれまで通りなのです。

 

普通にこれまでと同じく、耐火建築物、準耐火建築物と載せてますし、改正によって、耐火建築物相当、準耐火建築物相当という記載にしています。

 

まぁ、改正によりさほど変化はないということでしょうか。

 

ちなみに、一昨年、勝手に使用していた他の参考書でも、ここはバッサリとカットしていて取り上げていないというか、これまで通りという感じでした。

 

なので、宅建の勉強としては、気にしないでこれまで通りで良いような気がします。

 

ただ、一応、書いておくと、建物の用語として、耐火建築物、準耐火建築物というものがあったのですが、これは、改正で、消えた感じであります。

 

旧法の耐火建築物と同等のものという感じで扱いが残る。

 

基準が同じなので同等ということで、実際は、耐火建築物、準耐火建築物と同じなのだけど、用語としては消えている感じであります。

 

すっげぇ、めんどくせぇ。

 

どうしたものか。

 

などと、わたくしは思っていたのですが、これまで通りでも問題なさそうですね。

 

耐火建築物等 又は 耐火建築物相当

 

準耐火建築物等 又は 準耐火建築物相当

 

で良さそうです。

 

改正によって用語が消えたけど、同等として改正でも基準的なものは残る。

 

そういうことですね。

 

ほぼ、どの参考書もそれで良いという感じなのでそれで良いのだと思います。

 

いやぁ、どうしようかと思いましたけどね。

 

まぁ、わたくしが書くものはテキトーだし、おまけと思っていただければと思います。

 

続けて書いて行きますと、

 

防火地域・準防火地域と、火事への対応を厳しくしている地域があって、さらに、火事への対応をしている建築物があるということです。

 

 

防火地域、準防火地域、耐火建築物(と同等)、準耐火建築物(と同等)。

 

 

この4つの区別をはっきりしてもらうと。

 

ただ、耐火建築物と同等、準耐火建築物と同等ということで、同等ということで覚えておいてもらえればと思います。

 

これは、多年受験生用ですね。

 

改正により同等ということになったということです。

 

某参考書では「相当」という言葉を使ってます。

 

何でも良いです(笑)

 

まぁ、そこまで詳しく見なくても良いので、耐火建築物等と書かれていても、耐火建築物とだけでも何とかなりますけどね。

 

等という言葉まで目に入っていない人は多くいると思います。

 

初学者の方は、すんなり同等や、相当と入ってくるのではないでしょうか。

 

正直、どうでも良いと思います。

 

他の参考書も、結局、前と同じようなことが書かれてると思いますしね。

 

わたくしのテキトーな勝手な考えとしては、同等の基準という扱いになり、これまで使用していた用語が無くなったけど、

 

「前までと同じで良いや!」

 

という感じです。

 

いくつかの参考書のこの部分をチラッと確認してみましたが、そんな感じでしたからね。

 

基準は残るから良いやなのだと思います。

 

先に進めますが、以上より、4つを1つずつ書くと、

 

 

「防火地域。」

 

 

「準防火地域。」

 

 

「耐火建築物と同等。」

 

 

「準耐火建築物と同等。」

 

 

です。

 

 

加えて、

 

 

「延焼防止建築物。」

 

 

「準延焼防止建築物。」

 

 

でも良いと思いますが、ここはいらんですね。

 

いらないと思うので、今、チラッと見ていただければオッケーです。

 

防火地域は、耐火建築物と同等の建物ということではなくて、防火地域内にも、準耐火建築物と同等の建物があります。

 

曖昧なままだと、防火地域にだけ耐火建築物と同等ということで覚えてしまったり、人によっては、耐火地域、防火建築物などと誤った混ざりで覚えてしまっている人もいます。

 

初学者の方は、すんなりと書いてあることを覚えたり、良くわからなければバッサリとカットで良いので大丈夫だと思いますが、多年受験生は気を付けてください。

 

まぁ、まずは、防火地域と、準防火地域だけを見て行きましょう。

 

その上で、おまけとしてわたくしがゴチャゴチャと書いたことを少しでも頭に入れておいてください。

 

今日は、正直、このわたくしのゴチャゴチャと書いたことだけを少しでも覚えていていただければオッケーなような気もします。

 

何年も宅建を勉強しているという人でも、ここが曖昧な人もいますからね。

 

そこに改正も出てきたということですね。

 

改正で、少し変わったところというニュアンスで良いですし、改正だからこそ、今後何年かは本試験で狙われるかもしれないというか、出し易いところなのかもしれませんがね。

 

何かしら自分の中で思いを持っていただければと思います。

 

宅建テキプラ塾でダラダラとくだらないことを書いていたなと思うだけで、何かが頭に残ってることになると思います。

 

意外に、その何かが大事だったり、本試験の途中で活きてきたりすることもありますからね。

 

侮れません。

 

とりあえず、

 

「覚えるものは覚える!」

 

です。

 

防火地域内ではどうなのか、準防火地域内ではどうなのか。

 

それをしっかりと覚える。

 

 

わたくしなりのテキトーを書くと、

 

 

防火地域内は、3階以上のものと、100㎡超のものが耐火建築物と同等なので、

 

 

防、3、100

 

 

準防火地域内は、4階以上のものと、1500㎡超のものが耐火建築物と同等なので、

 

 

準、4、1500

 

 

だけですけどね。

 

 

数字だけのパワー暗記です。

 

流れと用語を覚えていれば、防だけで、防火地域と判断出来ます。

 

同様に、準は、準防火地域なのです。

 

耐火建築物と同等にしなければいけないものを覚えれば、それ以外は、準耐火建築物と同等です。

 

防火地域内では、上記で書いた建物以外は、耐火建築物と同等か準耐火建築物と同等にしなければなりません。

 

つまり、防火地域内で階数が2階以下は、耐火建築物と同等か準耐火建築物と同等になるということです。

 

同様に、準防火地域内では、2階以下で500㎡以下のものは、規制なしとなります。

 

準防火地域内だと、もう少しいろいろあるのですが、面倒なので、規制なしと、耐火建築物と同等にしなければ行けないもの以外は、とりあえず、耐火建築物と同等か準耐火建築物と同等と覚えておけば良いと思います。

 

ゴチャゴチャ書いてしまったけど、正直、必要ないです。

 

耐火建築物とか、準耐火建築物とか、もう、出てこないでしょう。

 

改正で用語が消えているのです。

 

そういう用語を本試験で出してくるかということです。

 

旧法の基準と同等だから、耐火建築物と同等とか書いてみたけど無駄ですね。

 

と、わたくしは思うのですけどね。

 

でも、耐火建築物等、準耐火建築物等で載せてる参考書も多いのが事実です。

 

わたくしは、バッサリカットしようかなと思うのですが、それは各々の判断になります。

 

勝負してみて、バッサリカットで良いでしょう。

 

 

ということで、

 

 

防火地域内は、3階以上または100㎡を超えるもの

 

防 3 100

 

 

準防火地域内は、4階以上または1500㎡を超えるもの

 

準防 4 1500

 

 

だけでも良いと思います。

 

ただし、わたくしのテキトーな考えに責任は持たないので自己責任でお願いします。

 

テキトーではダメだと思えば、しっかりと、等まで覚えて行きましょう。

 

 

最後は、防火地域と準防火地域にまたがる時はどうなるのかということを見ます。

 

 

「厳しい地域の制限になる。」

 

 

とだけ覚えておけば大丈夫です。

 

より火事に気を付けるにはどうれば良いのかということを考えれば良いと思います。

 

厳しくしておいた方が安全ですよね。

 

ということで、地域がまたがっていた場合は、厳しい方になります。

 

 

少しいろいろと書き過ぎたような気がします。

 

くだらないことは忘れて、覚えるならば、等までしっかりと覚えて行きましょう。

 

混乱させてしまったら申し訳ないですが、次の暗記事項だけを覚えてもらえれば大丈夫だと思います。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

防火地域、準防火地域の建築制限

 

 

防火地域内 ⇒ 3階以上のものと、100㎡超のもの

 

防、3、100

 

 

準防火地域内 ⇒ 4階以上のものと、1500㎡超のもの

 

準、4、1500

 

 

以上に書いたもの以外、改正で問われないはずです。

 

もしかしたら、耐火建築物と同等とか何とかで出てくるのでしょうか。

 

いや、それはないと思いますので、バッサリとカットしましょう。

 

あとは、各々の参考書どれにでも、その参考書で必要と思ったものが載ってると思います。

 

それを眺めてください。

 

 

 

地域をまたがってる場合 ⇒ 厳しい方の基準

 

 

☆以上です!☆

 

 

こんなもんでどうでしょうか。

 

長々と書きましたが、中身は、スッカラカンです。

 

中身は簡単です。

 

簡単なパワー暗記です。

 

パワー暗記で十分対応できます。

 

参考書によってはカットされてるところだと思います。

 

某参考書は、簡単に載ってるぐらいです。

 

ですので、各々が使ってる参考書を信じてみてください。

 

各々参考書に載ってるものを信じて行く。

 

そういうことですね。

 

実際、某参考書でも耐火建築物相当、準耐火建築物相当というところは、サラッとみてくださいという感じのように思われます。

 

そこよりも、防火地域、準防火地域のところの他を見た方が良いと思います。

 

赤字になってるところを見てくださいだと思います。

 

本試験でも、令和では、耐火建築物相当、準耐火建築物相当というところは出題がありません。

 

耐火建築物、準耐火建築物は出て来ますが、相当というところはありません。

 

だから、各参考書の耐火建築物相当、準耐火建築物相当以外のところを勉強するのが良さそうです。

 

他のところが出題されてるわけですからね。

 

裏をかいて、そろそろ、耐火建築物相当とかが出るかもしれませんが、条文から消したものを出すのでしょうかねぇ。

 

どうでしょう。

 

外壁が耐火構造の場合とかそういうところの出題になると思われます。

 

そうなると、ポイントだけです。

 

まずは、ポイントを覚えてどうなるかです。

 

過去問でポイントを押さえて、あとは、各々の参考書を読むと。

 

それだけなのです。

 

参考書によっての違いはあると思いますが、防火地域、準防火地域のところは、ちょっと努力して読んでもらって、あとは、パワー暗記ですね。

 

結局、暗記です。

 

読んだらパワー暗記して、またちょっと努力して読んでもらって、過去問を解いたりして、さらに、またちょっと努力して読んでもらえればということを繰り返して行くことでここは終了ですし、建築基準法自体がそれで勉強が完成となると思います。

 

宅建の初学者は、そこまで勉強している人は多くないです。

 

多くないのだから、多くの人は点が伸びないのです。

 

初学者の方は、法令上の制限が苦手です。

 

得意な人もいますが、多くの人は苦手と思って良いです。

 

ですから、我が宅建テキプラ塾を読んでる人は、法令上の制限を計画通り勉強して、点を取って行き、合格を勝ち取りましょう。

 

法令上の制限から見て行くメリットはあります。

 

メリットだらけです。

 

てかね、メリットがあると思っておきましょう。

 

まだ良くわからない人でも、メリットがある、良いことがあると思いましょう。

 

そういう考え方は大事です。

 

それでは。

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、建築基準法に入りました!

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テキトーと言いながら本試験まで。

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