【問 39】
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における手付金の保全措置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、当該契約に係る手付金は保全措置が必要なものとする。
1 Aは、Bから手付金を受領した後に、速やかに手付金の保全措置を講じなければならない。
2 Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険期間は保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金に係る宅地の引渡しまでの期間とすればよい。
3 Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険事業者との間において保証保険契約を締結すればよく、保険証券をBに交付する必要はない。
4 Aは、手付金の保全措置を保証委託契約を締結することにより講ずるときは、保証委託契約に基づいて銀行等が手付金の返還債務を連帯して保証することを約する書面のBへの交付に代えて、Bの承諾を得ることなく電磁的方法により講ずることができる。
さぁ、どうでしょうか。
わたくしのテキトーな書き込みまで、
5 ゴー
4 ヨン
3 サン
2 ニー
1 イチ
0 ゼロ
<某参考書との関連 & テキトー解説>
では、テキトーに書いていこうと思います。
手付金の保全に関する問題です。
これも難しくはないと思うのですがどうでしょうか。
悩んだとしても、全部がわからないということはないと思います。
選択肢1は、
保全措置をしてから手付金
と覚えておけばオッケー。
良く見る問題ですね。
選択肢2は、細かいと言えば細かいのですがこれが正解だと思ってもらいたいですね。
何のために手付金を保全するのかと言えば、売主である業者側に何かあった時に買主にちゃんと手付が戻るようにするためです。
そして、手付金は引渡しまでの話なので引渡し後については保全の必要はありません。
引渡し後は、買主の方がローンの支払いなどがあるはずです。
売主としては、引渡しまでということなので、引渡しまで済めばそれで終わり。
ということで良いかなと思います。
選択肢3は、細かいのかもしれませんが、買主にわかるようにしないとダメですよねで終わり。
ちなみに、次の選択肢4を読むと答えらしきものが書いてあるのです。
約する書面のBへの交付
書面を渡すって読めますよね。
選択肢4は、電磁的方法は、買主の承諾が必要でしょって話。
令和5年度の本試験では、この文言を良く見ませんかねぇ。
何だか良くわからないとしても、選択肢3と選択肢4はその場でも消せますね。
そうなると2択になります。
2択になんてしなくても選択肢2を選べるのがベストですけどね。
正解は、選択肢2です。
ちなみに、某参考書では、P.370あたりに記載があります。
某参考書を読み込んで、過去問を解いていたら何とかなると思うのですがねぇ。
以上より、この問題は、〇問題にしたいのですが、△問題でも✕問題でも良いですよ。
宅建業法に関しては、ほぼ全問が何とかなると言えば何とかなる問題になります。
でも、満点ではなくて、何問かは落としても受かります。
そう思えた方が受かり易いです。
精神上の安定ですね。
自分が落とした問題が簡単な問題だったとしても、他でカバーが出来ていたら良いわけです。
自分都合で考えて行きましょう。
わたくしは、勝手に目安として〇とか、△とか言ってるに過ぎません。
最後に大事なことを書きますが、我が宅建テキプラ塾の記載についてはテキトーに書いてることなので責任は持ちません。
こんなもんでも何とかなるよというのを提示しているだけです。
読んでどのように捉えるかは各々の責任でどうぞ。
<注意>
某参考書は、令和5年の宅建テキプラ塾で使用していたものです。
何の参考書かはあえて書きません。
令和5年にこの某参考書を使い、令和5年の本試験を受けた場合、どういう感じかということを検証しています。
ザ・テキトー
これは、令和5年度の宅建本試験です。
テキトーに見てみたということです。
正しいものを見たい人は、他で確認してください。
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
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