【問 9 】
Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和 5年7月1日に締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
2 甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
3 Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。
4 甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
さぁ、どうでしょうか。
わたくしのテキトーな書き込みまで、
5 ゴー
4 ヨン
3 サン
2 ニー
1 イチ
0 ゼロ
<某参考書との関連 & テキトー解説>
では、テキトーに書いていこうと思います。
賃貸借契約の修繕の話ですね。
知識が無くても、選択肢を良く読んで、こうした方が良いよねと考えて行けば解けるような問題です。
あと、どこかで見たことがあるかもと思った人は、それなりに勉強をしている人です。
選択肢1は、修繕した方が良いのにしないのかぁ、それならば、自分がやっておくかって感じですね。
まぁ、悪くないと思うので、これは正しそうだと。
選択肢2は、選択肢1と何が違うのと思って良く読むのが良いと思います。
選択肢1では、相当の期間内。
選択肢2では、直ちに。
直ちにというのは、今すぐにです。
要は、待つか待たないかというのを問題にしてるということですね。
で、この場合、どちらかが怪しいとなるわけです。
選択肢1と選択肢2のどちらかが怪しいと考えてみても良いし、もっと言ってしまえば、選択肢1は正しそうだと判断してるので、この選択肢2が正解の選択肢なのではいかとあたりをつけながら先に進む。
選択肢3は、借りてる人間が自分がやらかしてしまって修繕が必要になったのならば自分で修繕しろって話。
正しいですね。
選択肢4は、急迫の事情という言葉が出て来てます。
だいたい、この言葉が出てきたら、やって良いということになります。
だって、さっさと修繕をした方が良いのにしないなんておかしいでしょってことです。
これも正しいですね。
そして、この選択肢4と選択肢2も比較が出来ます。
つまり、直ちに何かをやらなければいけないのは、急迫の事情の時ということなのです。
基本的に、借りてる側は、貸してる側に伝えるのが1番。
自分がお金を払って借りてるものに何か異常が生じたのならば、それを伝えると。
そして、修繕が必要ならば、修繕は貸してる側がすると。
でも、貸してる側が何らかの理由でしなかったり、修繕をした方がより理由があるならば借りてる側でしても良いと。
そう考えて行く。
台風で屋根が飛んだら応急処置が必要でしょ?
そういうこと。
それが急迫の事情となりますね。
急迫の事情が直ちににつながるので、選択肢2は、急迫の事情でないならば、相当な期間が経たないとねって話になる。
いやぁ、中々、おもしろい問題ですね。
正解は、選択肢2です。
ちなみに、某参考書では、P.142からになります。
選択肢3、選択肢4は、ズバリ載ってます。
ってことで、やはり、似たようなことが書いてある選択肢1と選択肢2でどちらかということですよねぇ。
で、どちらが良いかなとなると、急いで修繕をしないといけない状況でない限りは、相当な期間っていうことにしておいた方が妥当ということです。
まぁ、ここでわたくしが書いていることはテキトーですが、こんな感じでも問題が解けるってことですのでね。
読んでおいて損はないと思います。
もっと言ってしまえば、わたくし、こんなもんなんですよ(笑)
過去問で得た知識とこんなもんで解いて行くわけです。
いやぁ、テキトーに適した問題でした。
〇問題で良いと思います。
難しかったでしょうか?
では、△問題にしておきますか(笑)
民法は、全部△問題でも良いのですよ(笑)
頑張って半分取れば合格への可能性が残るのでね。
最後に大事なことを書きますが、我が宅建テキプラ塾の記載についてはテキトーに書いてることなので責任は持ちません。
こんなもんでも何とかなるよというのを提示しているだけです。
読んでどのように捉えるかは各々の責任でどうぞ。
<注意>
某参考書は、令和5年の宅建テキプラ塾で使用していたものです。
何の参考書かはあえて書きません。
令和5年にこの某参考書を使い、令和5年の本試験を受けた場合、どういう感じかということを検証しています。
ザ・テキトー
これは、令和5年度の宅建本試験です。
テキトーに見てみたということです。
正しいものを見たい人は、他で確認してください。
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