某参考書の第1編 民法等 Chapter2 Section6の2日目。
二重譲渡に備えて ~対抗問題~ となっていますね。
まぁ、二重譲渡、対抗問題のところということです。
某参考書 P.98~P.107
読み込み時間としては、20分以内が目安。
このぐらいの量は、20分以内で読みましょう。
ポイントの理解のための読み方、暗記といったことであれば読む時間も変わります。
文字を追うだけならば20分以内でということです。
で、その読み方だけでずっと続けていても宅建に受かるには時間が掛かって行くだけです。
どこかで自分なりに考えての読み方になって行くと思います。
まぁ、それが出来ないから多くの人が宅建から去って行くのだと思いますけどね。
要は、ただ勉強をしている、ただ読んでいるというだけでは厳しいということです。
また、
「自分のペースで!」
ということに固執するのも良くないです。
読むスピードで言えば、最初は、自分のペースで読みますが、その後は、出来るだけ速く読むという意識を持つようにした方が良いということです。
理由はいろいろあると思いますが、1つ挙げてみると速く読んで時間を稼ぐということが言えると、わたくしは思います。
早く読むことで時間を稼ぎ、稼いだ時間で別のことを勉強する。
そういうことをしてみてください。
別のことを書くならば、速く読むことで1回ではなく2回読めば、当然、何かしらの違いが出てくるということです。
20分でずっと読むのではなくて、そこから頑張って5分を短縮させて15分になったら、30分で2回読めます。
ただ読むということでも回数が増えれば何かが変わるでしょう。
さらには、読むスピードを上げて、その上で流れ把握、ポイントの暗記などもしてみようということを考えられたとしたら、もう、宅建の合格に自分のやり方で向かって行けるということだと思います。
言われたことだけしか出来ない、しないでは、中々厳しいのではないかなと思います。
自分なりに考えて行くことが出来るかどうかでもあると思いますが、どう考えるかは各々の頭の中の話になります。
それでは、今日は、民法177条関連についてテキトーに書いて行こうと思います。
某参考書ではチラッと載っていますが、中には、載っていない参考書もあります。
わたくしとしては大事なところだと思うのですが、バッサリカット、あっさり説明のみという強気の参考書もあります。
ただ、過去問の解説では良く見かけますし、何度も過去問を解き、その解説を読み込めば覚えてしまう感じです。
それぐらい何度も出てくるので、何度も出てくるものを何度も解いていたら嫌でも覚えるよというところだったりします。
頑張って見て行きましょう。
民法177条について載ってる参考書を使ってる方は自分の手元にある参考書を読み込み、テキトーな我が宅建テキプラ塾で少し知識を肉付けする。
載っていない参考書の人は、我が宅建テキプラ塾と過去問の解説で肉付けして行きましょう。
我が宅建天気プラ塾では知識の肉付けまでは行かないかもしれませんが、何も読まないよりは良いと思うので何かしらの肉付けが出来ると良いのですがねぇ。
どうでしょう。
はい。
では、改めて物権変動ですが、物権の権利が変動ということです。
土地、建物の持ち主が誰から誰になるのかという話です。
Aとか、Bとか、書いてあると思います。
参考書にね、AからBにとか書いてあると思うのです。
このね、Aとか、Bをね、自分と、自分の身近な人に置き換えてください。
AとかBで読んで行くから良くわからないのですよ。
Aは、自分。
Bは、友達の誰々! または、彼氏彼女! 旦那、嫁!
とかで楽しんで読んで行けば良いのですよ。
Cも、Dも、自分の周りの誰かにして読んで行くのです。
そうしたらね、Aの人の土地の売買の話だったら、Aが自分なら自分が持ってる土地を売買するという仮の話になるではないですか。
A(自分)は、誰に売買するのだ?
ってことなのですよ。
1つしかない土地を、自分が、2人の友人にそれぞれ売ってしまったらどうなるのか。
などということが、どの参考書にも書いてあるだけです。
そして、本試験でもそれが出てくるだけです。
別にね、自分が土地を買う側でも良いのですよ。
買ったと思ったら、売主がもう一人にも売ってしまっていた。
田中さんと、鈴木さんにしましょうか。
売主の田中さんが、自分にだけでなく友人の鈴木さんにも売っていた!
鈴木さんと自分のどっちのものになるのか!
ということです。
「田中、てめぇ、コノヤロー!」
っていう話ですね。
で、民法的には、鈴木と自分では、登記を備えている方のものになるということです。
となれば、
「鈴木より先に登記をしなければ!」
ということです。
でね、田中から土地を売ってもらっていたはずなのに、鈴木が登場してきたわけです。
自分の立場から見るとそうなります。
自分の立場からだと、鈴木が第三者になるわけです。
どの参考書にも書いてある第三者というのは、どの立場から見るかで違うのですよ。
鈴木から見たら、自分が第三者です。
問題文を読んだり図を書いてみて、誰のことを第三者と言ってるのかとかを読み取れるようにしましょう。
自分を買主に設定した場合、物権変動のところの第三者は、自分にとって邪魔な人間のことです。
などと書きましたが、もう1人登場人物が出てきたらその人が第三者ということでしょうね。
まぁ、物権変動の問題では、誰が第三者かを見極めましょう。
その際、図が大事ですからやっぱり図を書きましょう。
そして、物権変動の第三者は、民法177条と判例でどういう第三者かというのが決まっています。
物権変動のところの第三者、つまり、民法177条とそこの判例は有名中の有名ですから、しっかりと覚えておきましょう。
民法177条には、土地や建物を売ったり買ったりしたことを第三者に対抗するには、登記が必要だと書いてあるわけです。
対抗というのは、自分のものだとか主張するということです。
わたくし、特に何も書かずに登記が必要と書いてきましたが、177条でそう書いてあるからということになるわけです。
民法177条 ⇒ 第三者に対抗するには登記!
ということです。
物権変動は、登記!
まぁ、登記が重要というのは、177条で書いてあるからということですね。
各々の参考書にも書いてあると思うので、納得してください。
そして、判例で、この177条の第三者を、登記がないことを主張する正当な利益を有する者としているわけです。
ここ、注意ね。
民法177条では、第三者に対抗するには登記が必要と書いてあるわけですが、判例で第三者というものを絞ってるのです。
どういう人ならば、民法177条の第三者になるのかということです。
誰でも、民法177条の第三者になるというわけではないのです。
まず、民法177条の第三者というのが判例で決められているので、それを覚えるということです。
「登記がないことを主張する正当な利益を有する者!」
これを覚える。
覚えなくても良いけど、問題を解いて、解説を何度も読んでいるうちに覚えます。
だから、先に覚えた方が良いでしょう。
民法177条の第三者というのが判例で以上のように決められているわけです。
決められていて、そこから、また、分類というか、こういう人が民法177条の第三者になる、ならないと分けられていくわけで、その分けられたものを覚えると。
2段階ですね。
そして、また、注意なのですけどね。
注意というか、参考書等を読んでて迷う人も出てくると思うので、一応、書きますが、
「登記がなければ対抗できない第三者」
⇒ 登記がないことを主張する正当な利益を有する者
なのです。
民法177条は、第三者に対抗するには登記が必要と書いてあるわけです。
でも、判例では、登記がなければ対抗できない第三者を決めているのです。
ということはですね。
ということはですよ。
ということはですの。
登記がないことを主張する正当な利益を有する者というのは、
「お前、登記してないでしょう!」
と言える人なわけですよ。
そういう第三者ということです。
正当な利益を有するということで惑わされないでくださいね。
要は、突っかかってこれる第三者です。
そういう第三者には、こちらは登記を備えておかないといけませんよという話なのです。
わかります?
わかってました?
わたくし、自分が勉強をしていた時、さっぱりでしてね。
そもそも、登記がないことを主張する正当な利益を有する者を覚えなくてはいけないのだなと思っても、言葉を覚えても良くわからなかったものです。
で、いろいろ考えたのですよ。
どうしたら、自分の頭の中で覚えられるのかなと考えたのです。
そしたらね、
判例の方、つまり、登記がないことを主張する正当な利益を有する者というのは、有する者ということですから、第三者側から考えれば良かったのです。
177条は、第三者に対抗するには登記が必要という第三者ではない方からの考えなのに、判例の方は、実は、第三者側からの考えなのかなと。
そう考えると少しわかりやすくなるのかなと、わたくしは思うわけです。
わたくしのように考えなくてもわかるという人は良いのですけどね。
第三者には、登記が必要と書いてありながら、第三者とは、登記がないことを主張する何とか何とかって書いてあったら良くわからない人も出てくるのではないかなと思いましてね。
まぁ、そうなってしまうのは、わたくしぐらいだけなら良いのですけどね。
一応ね。
登記がないということで突っかかってこれる第三者がいるから、登記を備えなくてはいけませんよということなのです。
突っかかってこれる第三者がいるということは、突っかかって来れない第三者もいるわけです。
突っかかって来れる第三者 ⇒ 登記を備えておかないと対抗できない
突っかかって来れない第三者 ⇒ 登記がなくても対抗できる
ということです。
何で、わたくし、このようなことをゴチャゴチャ書いたかと言いますとね、参考書によって、まとめで覚えることが載ってるものもあると思うのですが、
そこでは、
「登記がなくても対抗出来る相手方」
「登記がなければ対抗出来ない相手方」
という順番で書いてあることもあるのです。
登記がなくても対抗出来る相手方というのは、判例で定めてる第三者ではないということです。
ここは、載ってる参考書もあれば載っていない参考書もあり、参考書によって様々です。
今年、勝手に使用している目がチカチカするカラーの某参考書では、第三者にあたらない者を載せています。
つまり、登記が無くても対抗できる者です。
悪者だから登記を備える必要はないよ~という感じの書き方で載ってます。
だいたい、どの参考書も同じです。
まとめてしまえばあとは覚えるだけという感じでもあります。
参考書によっては、まとめが載っていないものもあります。
ちょこちょこっと書いてあるだけということもあります。
背信的悪意者とかね。
まぁ、まとまってなければ自分で覚えて行くだけです。
某参考書ではまとめが載っているのでそれを覚えましょう。
載ってる参考書でまとめてあるのを見ると、判例で定めてる第三者、つまり、突っかかって来れる第三者の方が覚える量が少なく書かれていたりします。
要は、登記が無くても対抗できる悪者は限られてるということですね。
自分がその悪者と土地の権利を争っていたとしたら、
「お前には何の権利もない!」
と言うだけで追い払うことが出来る第三者がいると。
どっちがどっちだったかを自分の頭の中でまとめて行きましょう。
この第三者については、しっかり参考書を読み込めばわかることだと思うのですが、部分的に暗記したりするとここで間違えます。
わたくしは、当初間違えました。
第三者、第三者と言って、判例でも、第三者はこういう者を第三者というと書いていたりするのに、宅建の試験的には、その第三者の方が覚えることが少ないということです。
あんだけ、第三者、第三者、判例でも第三者ってなっていたら、普通、そっちを覚える方が多いと思いませんかね。
ところが、実際は、突っかかってこれる人間は少ないということです。
宅建的にはね、宅建の試験問題的にはそういうことになるのです。
そして、突っかかって来れない人間には、登記を備えておかなくても良いということです。
登記が無くても、
「それ、わたしのだから!」
と言えると。
で、宅建の試験的には、
登記が無くても、
「それ、わたしのだから!」
と言える方を覚えるということです。
その代表者が、背信的悪意者です。
突っかかって来れる方の代表者が、上述の鈴木さんです。
二重譲渡、つまり、2人に売ったりした場合は、ただの悪意者などだった第三者に対しては登記が必要なのです。
登記が必要ということは、突っかかって来れる人間がいるから防御を用意しておくということです。
いやぁ、ここは、わたくし、たぶん、上手く説明できていないと思います。
ゴチャゴチャ書いて、余計に混乱させてしまったら申し訳ないです。
わたくしが、間違えた、勘違いしていたところでもあるので、気を付けて勉強してみてください。
問題を解くのに考えるのは、
「この第三者は、177条の第三者にあたるか、判例で言われている第三者になるか。」
ということなのですが、
「突っかかって来られるか、突っかかって来られないかで良いと思います。」
正当な利益を有するというか、それは、つまり、自分も権利者だと言える、突っかかって行けるということです。
そして、突っかかって来る第三者ならば、登記がなければこちらが勝てないということです。
この第三者を対等と見て良いかということでもあると思います。
不法に占拠している第三者には、
「お前、出て行け!」
と登記が無くても言えますよね。
売主には、登記が無くても、それ、もう、こちらのものだよねと言えますよね。
売主にそのように言えるならば、売主の相続人も、売主の権利を相続しているのだから登記が無くても良いですよね。
などと、登記が無くても自分のものだよねと言っても良い相手方を覚えることの方が多いです。
まぁ、でも、簡単ですけどね。
不法占拠者とか、無権利者とか、背信的悪意者とか、いかにもっていう感じですからね。
正当な利益を有する者ではないですからね。
正当な利益を有しなければ、177条の第三者にはなりません。
177条の第三者でないならば、登記が無くてもこちらのものだと主張出来るということです。
わたくしだけかもしれませんが、177条と判例の説明でしっくりこなかった所なので、以上のようにゴチャゴチャ書きましたが、しっくりくる人は読み飛ばしてみてください。
どういうものか、それなりに、テキトーに理解した上で暗記した方が問題も解き易いとは思いますが、以上のことがさっぱりわからなくても、過去問を何度も解いて問題になれると、同じような問題が出た場合に、この第三者は、登記が無くても主張出来る第三者だったと判断出来て、1点を取ることが出来たりします。
「登記がないことを主張する正当な利益を有する者。」
わたくしは、これに、本当に苦しみましたよ。
何度もしっかりと読み込めば良いのでしょうけどね。
対抗するには登記が必要と書いてありながら、判例では、登記がないことを主張するとか、正当な利益を有するとか、わたくしの頭の中は何が何だかとなった記憶があります。
曖昧だと、わたくしのようになってしまうかもしれません。
気をつけましょう。
こんな感じでゴチャゴチャと書いているわけですから、今も、わたくしは、良くわかっていないのかもしれませんね。
上手くまとめられず、余計に混乱させてしまったら申し訳ないです。
そうなってしまった場合、過去問を解けるようになれば良いと思って、まずは、過去問を解けるようになって見てください。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
民法177条 ⇒ 第三者に対抗するには登記が必要!
民法177条の第三者
⇒ 登記がないことを主張する正当な利益を有する者
などと参考書には書いてあるはずです。
ですが、テキトー流だと、
民法177条の第三者は、
「お前、登記していないでしょう!」
と言える第三者です。
そして、そのように突っかかって来られるか、来られないかです。
突っかかって来られる第三者 ⇒ こちらは、登記を備えて防御
突っかかって来られない第三者 ⇒ こちらは、登記が無くてもオッケー
第三者か、その相手方か。
どういう第三者なのか、そして、その第三者に対して相手方は、登記を用意しないといけないのかどうか。
問題文から読み取れれば大丈夫です。
☆以上です!☆
登記がないことを主張する何とか何とかって書いてありながら、登記が必要とか書いてあるから良くわからなくなるのですよね。
って、良くわからなくならない人は良いのですけどね。
相手に、登記がないでしょうと主張出来るような人間には、その相手方は、自分に権利があるということを言うのに登記を用意しておかないといけないということです。
誰が第三者で、その第三者に誰が登記を備えておいたり、登記が無くても主張出来たりするかという整理をしてみてくださいということです。
正当な利益を有するから、お互い登記勝負。
う~ん。
今でも、わたくし、しっくりしていないというか、わたくしの頭の中、納得していないのかもしれません。
もっと分かり易い定め方をしてくれないかなと思ってるということですね。
ここは、わたくしの勝手な考えだと、たぶん、受かった人の中にも良くわかってない人は多いと思います。
それでも、何故、受かるのかと言えば、過去問を繰り返して行けば、同じような問題は解けるようになるので、
登記がないことを主張する正当な利益を有する者!
とか覚えていない人もいると思いますよということです。
問題を読みながら、誰が第三者で、この第三者は、どういう立場なのかを考えてみてください。
突っかかって来ても良い第三者なのか、そういう権利は無い第三者なのか。
そして、その第三者に対して、その相手方は、登記が必要なのか、必要でないのか。
背信的悪意者、不法占拠者などは、正当な利益を有しないので、相手方は登記が無くても、
「どけ!」
と言えると。
2人に売買した二重譲渡などは、お互い、対等というか、どちらに登記があるかの勝負と。
ゴチャゴチャ書きましたが、そのゴチャゴチャの中から何か参考になるものがあると良いのですが、何も参考にならなければ申し訳ないです。
参考にならなくても、これだけ、177条のことを書いたので、読めばそれなりに何かは得られるはずですけどね。
今日の暗記のさらなる肉付けとしては、
突っかかって来られる第三者は、どういう第三者か。
突っかかって来られない第三者は、どういう第三者か。
まぁ、いろいろあるわけです。
参考書にもよりますが、各参考書何かしらのことが載ってますから、具体例が載っていたらそれを覚えられたら覚えましょう。
過去問を解いているうちに覚えると思いますけどね。
今日のブログは、メンドーで良くわからないと思います。
でもねぇ、何度か読んでもらえれば、177条は、大丈夫になると思いますよ。
てかね、わたくしのこの程度の理解、間違ってるかもしれない理解でも何とかなるのですから、こんなもんで良いのかなと思うだけで宅建の勉強が進めるはずです。
いつもいつも長くてすみません。
明日は、〇〇後の第三者です。
先に書いてしまうと、
「〇〇後は、登記が必要。」
ということを覚えておくだけで終わりです。
ポイント中のポイントです。
まぁ、明日の話です。
ちなみに、この物権変動については、177条についての理解が曖昧であっても、わたくしは、上記のテキトーな考え方で何とかなりましたし、この程度のわたくしでも、ここが得意分野となっていました。
宅建の問題を解く上では得意分野にしておいた方が良いところであり、勉強をして行く内に勝手に得意となっていくところですから、みなさんも、得意分野にしてみてください。
わたくしが書くテキトーで、誰か1人でも何かが残ればと思います。
100人中、99人には無駄なことでも1人に何かが残ればと。
わたくしのブログは長くて読むのが嫌だとは思いますが、読めば良いことがあるということになれば良いのですがどうでしょうか。
長いのでね、読むだけで読む力は付きますけどね。
読む力がついて、自分で勉強が進められるようになれば良いと思うのですがねぇ。
さて、どうなることやら。
8,400字以内でした。
ザ・テキトー
令和5年度の我が宅建テキプラ塾は、3月6日からスタートしてます。
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
わたくし、頑張って書き続けますのでクリックをお願いします。
テキトーに勉強して宅建に受かりましょう!