媒介契約・代理契約の3日目です。
某参考書の宅建業法のChapter5 3大書面のところの1つを見ています。
Chapter5全部を読むと1時間を超えますが、媒介契約・代理契約だけならば、10分ちょいで読めると思います。
P.332~P.338は、12分ぐらいで読めるのです。
なので、時間があれば全部を読んでから、その後、P.332~P.338の媒介契約書のところも読むと。
時間が無ければ自分で考えで読んで行くと。
媒介契約・代理契約、媒介契約書は、簡単なところでもあるので、もうすでにラクショーという人もいると思います。
そういう人は、某参考書ならばChapter5を全部読んで行くと。
それも終わってるということならば、復習や、自分で先に勉強を進めて行ったり、他の自分で気になるところを勉強したりして合格の可能性を高めて行きましょう。
媒介契約・代理契約のところが難しいという人も、某参考書では、ここはゆっくり読んでも15分もあれば読み終わりますから、何度も読んでみたり、過去問を確認し、どういう問題が出てるのかなどを確認したりしてみてください。
宅建は、素直に数字を暗記しておけば解ける問題もあります。
それならば、まず、数字を暗記してみるということです。
また、わたくし、毎回、暗記事項を独断と偏見で書いていますので、それを覚えてもらうと問題を解く手がかりに少しはなると思います。
「どこまで覚えれば良いのか!」
ということを思う人がいると思いますが、
「どこまでではなくて、最低限があるのです。」
最低限、覚えなければいけないことがあります。
これだけで良いということではなくて、ここからということなのです。
だいたい、上なんて果てしないのですよ。
まず、最低限にたどり着き、そこからどれだけ積み上げられるかだとわたくしは思うのですけどね。
で、その最低限が過去問レベルということですから、過去問は、最低限、完成させましょう。
「もう、解く必要ない!」
というぐらい解きましょう。
過去問が必要無くなったら、問題集とかを買ってみるのが良いわけですし、模試を受けてみるということも考えられます。
まずは、過去問です。
過去問を解きましょう。
では、媒介契約・代理契約の3日目をテキトーに書きます。
「34条の2書面。」
というのものについて書きます。
「これは、何だ?」
ということですが、まぁ、大事な書面の1つだろうと思ってください。
某参考書には、34条の2の書面と小さく載ってるところがあります。
まぁ、載ってるだけ良いと思います。
中には、書いていない参考書もあると思います。
そうすると、34条の2と出てくると何が何だかわからないということになってしまうのではないでしょうか。
少しでも記載があれば、これかとわかると。
34条の2と載っていない参考書もあると思うので、そういう参考書を使ってる人はここで抑えておいてください。
34条の2とまでは書いていなくても、媒介契約書面とは書いてあると思います。
これが載っていなければ問題ですしね。
で、なぜ、34条の2に拘ったかと言うと、
過去問では、
「34条の2第1項に規定する書面」
とか書いてあります。
これが媒介契約書面ということなので、34条の2とだけではわからない人はここで覚えておきましょうということなのです。
まぁ、問題文を読んで行けばその書面がどういう書面かはわかるので、34条の2とまで覚えていなくても、
「媒介契約書面ね!」
とはわかりますけどね。
でも、いきなり、34条の2と出てきたらテンパる人もいるので、こうやって書いているのです。
それに、わたくし自身がテンパったわけですしね。
そういうことです。
わたくしの実体験なのですよ。
曖昧だと、
「これ、なに?」
と必ずなってしまうし、それが本試験中だとどうにもならなくなるのです。
修正が出来なければ終わるということです。
本試験中だと焦ると大変ですよ。
ですから、
媒介契約書面 = 34条の2の書面
と覚えておくと良いと思います。
ということなのです。
さらに、内容の前に、1つゴチャゴチャ書きますと、この34条というのを頭に入れておくと良いことがあると思います。
この後、35条書面、37条書面というのも出て来ます。
で、先に書いてしまいますが、宅建のメインは、35条書面と、37条書面になるわけですが、35と37という数字だけ覚えていると、34条の書面と問題に書かれると、ドキッとしてしまうこともあるわけです。
34条の書面 ⇒ 媒介契約書面
と覚えていないと、問題に34条って書いてあるけど、35条のことかなとか思ったりすることもあるのかなと。
または、34条を読み落として、35条書面や、37条書面で考えてしまうこともあるのかなと思います。
媒介契約を締結した時、34条書面と書いてあるのに、それを、35条書面と勘違いしたら話が合わなくなります。
話が合わず、本当は、34条書面なのに、35条書面として考えて問題を解いてしまったりしたら間違う可能性は高くなるわけです。
「そんなことないよ!」
「間違わないよ!」
「そこまでバカではないよ!」
と思う人が多いと良いのですが、過去問の種類にもよりますが、今、分野別で、媒介契約のところで過去問を解いてたら、34条書面が媒介契約の書面だということは誰でもわかります。
本試験の50問の中、だいたい25問目ぐらいから45問目ぐらいの宅建業法の中で、いきなり34条書面と出て来て、これを媒介契約書面と判断出来るかどうか、そこまで出来るかが大事ということです。
または、ミックスした問題でも対応できるかということです。
34条、35条、37条の書面について、ミックスした問題だって考えられます。
メチャクチャシンプルな問題として、
媒介契約書面は、何条の書面でしょう?
ア 34条書面
イ 35条書面
ウ 36条書面
エ 37条書面
という問題だって出されてもおかしくないのです。
これは例として書いてるので簡単過ぎますが、こういう風にいくらでもミックスした問題は今後考えられます。
上の簡単な問題だって、媒介契約書面をすっかり忘れていて、35条書面、37条書面はしっかりと覚えていたら、34条と、36条で迷うのですよ。
36条書面なんて聞いたことないけど、媒介契約書面も良くわからないから、36条書面もあるのかもしれないなどと思ったら、もう、アウトです。
気を付けてください。
宅建士のメインで、35条、37条があります。
メインだから、35条、37条は、良く勉強する人は多いです。
でも、34条の書面もあるということです。
さらに、ここで嫌味な話をしてしまうと、宅建に落ちる人って、35条書面、37条書面すら曖昧です。
どっちがどっちかなという人が多いです。
流れで参考書を読んでいたり、過去問を解いていたりすると、何条の書面なのかということまで考えが行きません。
35と37があることはわかっていても、混ざってしまったらわからないとかそういうことが多々あるのが、宅建に受からない人たちだと思います。
逆に、良く分かっていなくても受かる人がいるのも事実ですが、より受かるためのことを考えるならば、しっかりと区別して覚えたりしておくのが良いと思います。
そのうえで、34条書面もあるというわけですから、混乱しないようにしてくださいということです。
わたくしは、自分が勉強をしていた時は、
「思いっきり混乱していた!」
ということですのでね。
急に、34条の書面とか書いてあって驚いたものです。
中身は、何度も問題を解いていたらわかるようなことでも、意識して問題文を読もうとせず惰性で解いているとそういうことに遭遇するものだなと思ったことがありました。
そこから修正が出来たので受かったのかなとも思いますしね。
また、35条と37条なんて、勘で解けます。
似たようなものなのでね。
勘を実力と思ってる人が多いのが現実だと思いますし、それで痛い目にあってるのだと思いますから、今から少しずつ変えて行きましょう。
一歩上に行けば受かるのです。
その一歩は実は単純なのです。
しっかりと覚えてみましょう。
意識してみましょう。
と、ゴチャゴチャ書きましたが、ここで、長々書いたので、これを読んでいる人は、たぶん、大丈夫だと思います。
34条書面 ⇒ 媒介契約書面
34条の書面もあるから、忘れないで覚えておいてねということを書きました。
続いて、少し中身を見ます。
媒介契約というものを結んだということで、書面を作っておくということです。
トラブル回避です。
で、大事なのは、売買と交換の媒介の時にということです。
貸借の場合は、書面は必要ありません。
さらに、34条書面(媒介契約書面)は、宅建士の関与がありません。
宅建業者が、記名押印をすれば良いのです。
今後、35条書面、37条書面が出てくる時、しっかりと違いを確認してください。
35条、37条を勉強したら、34条がすっかり頭から抜けてしまったということにならないようにしてください。
わたくしとしたら、34条書面の存在を忘れなければそれだけでオッケーだと思います。
忘れないということは、34条書面の中身もある程度把握しているということだと思いますしね。
34条書面の中身については、あとは、各々の参考書で確認してもらえればと思います。
まとめたものがあると思います。
それを何度も見て覚え、過去問を解いて問われてるところを覚えること、そして、34条書面を忘れなければ、34条書面についてはバッチリです。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
34条の書面 ⇒ 媒介契約書面
宅建士の関与なし! ⇒ 宅建士の記名押印なし!
記名押印 ⇒ 宅建業者
売買、交換の媒介の場合 ⇒ 書面必要
貸借の媒介の場合 ⇒ 書面不要
交付場所 ⇒ どこでも良い
交付時期 ⇒ 売買、交換の媒介契約後、遅滞なく
遅滞なく、どこでも!
☆以上です!☆
記載事項については、各々の参考書で確認してください。
報酬とか、有効期間とか、解除についてとか、まとめられてると思います。
売買すべき価格、評価額で、宅建業者が意見をする時は、根拠を示すというのは狙われそうです。
「根拠は、口頭でもオッケー!」
記載事項については、まとめられたものを何度も眺めてると覚えられると思いますが、どうしてもならば、根拠は、口頭でというのを覚えましょう。
問題を解いてるうちに、覚えられると思いますし、全部を正確に覚えなくても大丈夫ですから、焦らず何度も見てください。
まだ、本試験まで時間もあります。
1つずつクリアーして行きましょう。
いきなり全部を完璧にしようと思うから、勉強が嫌になって続かなくなるのです。
全体をぼんやりと覚えてから、中身を少しずつ詳細にとか、1つずつをしっかりと見て行き何日後かに完成とか、そういう風に、時間を掛けて完成度を高めるということを考えてください。
だから、そこから考えると、テキトーから入るのが良いのではということなのですけどね。
なんか、くだらないことばかりを書いてきた、媒介契約・代理契約は、これで終わります。
参考書を読み、過去問を解きましょう。
というところまでが、少し前の改正前までで良かったところです。
少し前に、ここの分野に改正されたものがあり、その改正が出題範囲となりました。
まぁ、時期的には少し前の話ですし、改正というのもワンポイント的なものなので、もう、改正ではなく普通に扱われてますけどね。
当たり前ですよ。
改正なんてのは最初だけうるせぇのです。
改正されたらそれが当たり前になるだけです。
ということで、一応、改正があったところがあるよということですね。
どういう改正だったかというと、
「建物状況調査!」
というものが加わったということでした。
中古の建物の場合ね。
新築ならば新しいのだから状況調査もクソもないでしょ。
誰が見ても一応は新築だなということはわかるわけですからね。
で、この建物状況調査について、某参考書では、普通にサラッと書いてありますね。
媒介契約書の記載事項の中に普通に書かれてますね。
もうね、あえて改正したところですよとは言わなくても良いレベルです。
そろそろ、普通になると思います。
今は、まだ、改正があったところと某参考書では教えてくれてます。
親切ですね。
なので、そこを読んでくださいで良いかなと思います。
で、この建物状況調査ですが、少しテキトーに付け加えますと、要は、売買する建物をしっかりと見て行きましょうっていう話ね。
専門家が調査すると。
専門家の調査だから、調査事項とかがあるのでしょうが、そこまで詳しくは勉強しなくても大丈夫だと思います。
建物の老朽化がどのくらいとか、そういうことを調べるということなのでしょう。
家が傾いてるとか、基礎の強度とか、外壁のひび割れに、雨漏りなどということでしょうか。
シロートが見ただけではわからないものを専門家に見てもらおうということです。
さらに言ってしまえば、
「シロートだけでなくて、宅建業者だってわかってねぇだろ!」
って話ね。
宅建業者、宅建士なんてのは、売買するだけですからね。
建物の詳しい状況なんて知らないのですよ。
中には、知っていて教えないとかいう業者とがいるから、購入後のトラブルとかが多いのだと思いますが、まぁ、そういうのを解消しようということでもあるのだと思います。
専門家が見ると!
でもねぇ、専門家がどのくらいの専門家かなんてのは、これまたいろいろなのですよ。
耐震偽装とか、建築基準法違反とか、そういうものは、専門家がするものですからね。
もっとテキトーに書いてしまえば、改正では、建物状況調査をする者をあっせんするとか何とかってことなのですが、
「あっせんなんて、癒着じゃね?」
とか思うのが、わたくしなのですけどね。
あっせんは、紹介、仲介みたいなものです。
宅建業者が売りたいと言ってるシロートに、
「建物を調べます?」
「調べるならその業者を紹介しますが?」
ってことですよ。
売る側は、より高く売りたいというのならば、しっかりと調べってもらった方が良いわけです。
保証ということですね。
ですが、中には、調べられたら厄介なことになるかもしれないからあまり調べられたくないということもあります。
まぁ、だから、あっせんということなのでしょうね。
してもしなくても良いよと。
思惑で変わると、そういうものですね。
で、調べたら調べたで料金が発生するのだろうから、調査を出来るだけ安くとか、そういうことまで考えられますね。
本当は、建物が古くて危険だけど、少し良い風に書いておきますね、だから、お金くださいねってなんてこともすぐに考えられてしまう。
多くの業者は、まっとうに仕事をしてると思いますが、中には、おかしな奴らもいるということです。
まぁ、それでも、有効に使っていただければ良い制度だとは思いますが、シロートからしたら良く分からないことが増えたものとしか思いませんけどね。
となると、わたくしからしたら、
「建物状況調査する者ランキング!」
とか、
「建物状況調査する者を管理する第三者委員会!」
とか、
「建物状況調査トリバゴ?」
みたいなものがあると良いなと思うのですけどね。
同じ建物状況調査なら、同じ料金、同じ信頼でしょ?
「ノー!」
みたいなね。
すみません。
上記は、少し古いですね。
何年か前は、トリバゴのCMが良く流れてたと。
今はさっぱり流れてませんね。
トリバゴのCMに出てた外国の美人さんはどこに行ったのでしょう。
さて、くだらないことを書きすぎましたが、こんだけ書けば頭に何かが残ってくださると思います。
あとは、各々の参考書でよろしくお願いします。
あぁ、そうそう。
「インスペクション」
と、横文字では言うようです。
建物状況調査 = インスペクション
インスペクション、インスペクションと、受験対策校などで得意気に連呼してるのだろうなと思うと、
「きもっ!」
って思うのが、ひねくれ者のわたくしでしたね。
当時も今も連呼してるのでしょうか。
ひねくれたわたくしですから以上のようなことを書きました。
ただの建物調査だろ!
ってことです。
わたくしの中ではね。
で、こんな制度、
「そういうものがあるのね~!」
ぐらいで十分です。
買主が、買おうとしてる建物の状況を知りたければ、買う前に、ちゃんと確認すれば良いだけです。
疑いがあれば買わない。
そういうものです。
詳しく知りたくて聞いてるのに答えてくれない業者や売り主だったら、信頼が出来ないということで撤退すれば良いのです。
買う際は、何でも慎重に。
まぁ、そんな感じですね。
というのを、わたくし、何年も書いてるのです。
何年も同じようなものを書いている。
そしたら、昨年は、某放送局で、不動産のドラマを今やっていまして、ここが出てきたのですよ。
建物の不備を調べるっていう話でした。
「正直、言って良い?(笑)」
わたくしのブログを読んでストーリー作ってるの?
とか思ったぐらいです(笑)
そのぐらい、わたくしのテキトー、通用します(笑)
自画自賛してしまいますよ(笑)
と、昨年は思ったという余談でした。
さて、これで3大書面と言われている1つ、媒介契約書は終わりです。
簡単だった人もいると思います。
簡単だった人は、きっと、自分で先に進めて行っていたり、これまでに見てきたところの復習をしてくれていたと思います。
そういう人が一番受かり易いグループにいると思って、自分がどのグループにいるのかを確認しながら、自分の一番受かり易いグループに入って行けるようにしてください。
ただね、次の35条書面は、大変ですから(笑)
初学者の方は、覚悟しておいてください。
リトライ組でそんなに覚えていない人も覚悟した方が良いと思います。
それでは。
あぁ、そうそう、今日は、オマケで先週見ていたところの問題を出します。
先週、従業者の教育について見たと思います。
多くの参考書でサラッと書いてあるだけのところなのですが、これが努力義務ということを理解している人としていない人ではまた違うのだと思います。
大丈夫でしょうか。
では、問題です。
「宅建業者は、従業者の教育が不十分だと営業に支障が出るのと、業法違反で罰金を取られることもあるので、従業者をしっかりと教育しなければならない。」
〇か✕
さて、解けますかね~。
これが解ければ、従業者の教育のところはバッチリですよ。
今日は、7,500字を少し超えました。
ザ・テキトー
令和5年度の我が宅建テキプラ塾は、3月6日からスタートしてます。
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
わたくし、頑張って書き続けますのでクリックをお願いします。
テキトーに勉強して宅建に受かりましょう!