土地区画整理法の許可とか、認可とか、通知とか。 | 宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

土地区画整理法の3日目です。

 

今日で、土地区画整理法は終わります。

 

一応ね。

 

一応、そういう予定なのです。

 

3日間で1つが終わるのです。

 

速いかもしれないです。

 

申し訳ない。

 

申し訳ないのですが、我が宅建テキプラ塾は、淡々と、テキトーに進めて行きます。

 

ってことで、今日も、しっかりと、土地区画整理法を一通り見て行きましょう。

 

 

それでは、今日の分を見て行きますが、流れを掴めれば、イメージすることが出来れば、土地区画整理法は簡単だと思います。

 

 

「土地をきれいにする。」

 

 

きれいにするために工事をするから、自分の土地を工事中使うことが出来ないことがある。

 

その時に使うのが、仮換地。

 

工事が終われば、仮換地の役目は終了となり、換地に移動。

 

換地が、今後、自分の土地となる。

 

という感じです。

 

 

自分の土地 → 工事 → 仮換地 → 工事終了 → 換地

 

 

似たようなことは、前にも書きましたね。

 

何度も何度も繰り返して、仮換地って何だったっけということから先に進みましょう。

 

そして、骨を理解したら、骨に知識の肉付けをしていくのです。

 

ということで、今日は、少し肉付けの話です。

 

 

土地区画整理事業の流れとして、

 

 

施行者の決定 → 事業計画の決定・認可等の公告

 

 

となるわけですが、

 

認可等の公告があると、その後、土地区画整理事業を行おうという場所では、建築等の制限が行われます。

 

 

事業計画の決定・認可等の公告 ⇒ 建築行為等の制限

 

 

なぜならば、これから、土地をきれいにしようと思ってるのに、きれいにする前の土地に建物を建てられたら大変でしょうということです。

 

せっかく決めたことが進んで行かないということになってしまうから制限をしているということです。

 

ですが、許可を受けると、建築等が出来ることもあります。

 

なので、許可があればオッケーということと、許可は誰がするのかというのを覚えると。

 

 

許可 ⇒ 国土交通大臣、都道府県知事

 

 

ここは、いろいろと細かいところもあるので、過去問の解説等で確認してください。

 

許可が必要ということと、誰が許可をするのかということを頭に入れておいてくれればと思います。

 

そして、土地区画整理法の中には、許可だけでなくて、認可もあるので気を付けてください。

 

換地計画は、都道府県知事の認可が必要です。

 

施行者も認可を受けなければいけません。

 

この場合の認可は、都道府県知事と、国土交通大臣があります。

 

施行者が誰かによって、都道府県知事の認可か、国土交通だ人の認可かということになります。

 

 

「建築等の制限の時は、許可が必要!」

 

 

「その他は、認可。」

 

 

と覚えておくと、どっちかなということで迷うことは無いと思います。

 

本試験で、許可か、認可かと細かく聞いてくるかどうかは何とも言えませんけどね。

 

でも、問題を作る時に、考えられないことでもないのです。

 

「建築等の制限の時は、認可が必要となる!」

 

正しいか、誤りかと問われる可能性もないわけではないのです。

 

まぁ、こんな問題は、簡単過ぎて出題されないと思いますけどね。

 

ですが、勉強が曖昧な人は、急に、そのように問われたら間違えてしまうかもしれませんね。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

土地の流れ

 

 

  自分の土地 → 工事 → 仮換地 → 工事終了 → 換地

 

 

事業計画の決定・認可等の公告 ⇒ 建築行為等の制限

 

 

許可 ⇒ 国土交通大臣、都道府県知事

 

 

建築行為等の制限 ⇒ 許可

 

 

その他 ⇒ 認可

 

 

換地計画 ⇒ 都道府県知事の認可

 

 

施行者 ⇒ 都道府県知事か、国土交通大臣の認可

 

 

☆以上です!☆

 

 

とりあえず、こんな感じでどうかなと思います。

 

細かいところは、各々の参考書、過去問でしっかりと勉強してください。

 

流れと、ちょっとしたポイントは、テキトーに書いたつもりです。

 

良ければ参考にしてください。

 

あぁ、もう少し書かないとダメかなぁ。

 

 

仮換地

 

 

 指定の効力発生の日 ⇒ 通知

 

 

 通知者 ⇒ 施行者

 

 

 仮換地の使用等 ⇒ 換地処分の公告がある日まで

 

 

換地処分

 

 

 換地処分 ⇒ 施行者へ

 

 

 換地処分の通知 ⇒ 施行者へ通知

 

 

 換地処分の公告 ⇒ 国土交通大臣、都道府県知事が公告する

 

 

換地処分に伴う伴う登記 ⇒ 施行者が通知

 

 

「通知は、施行者ということですね。」

 

 

いろいろと紛らわしくあるので嫌になるという方が多いと思いますが、上手く自分の中でまとめてみてください。

 

過去問からポイントを抜き出しましょう。

 

まずは、過去問の完成を目指してください。

 

宅建に受かった人は、最低限、過去問を完成させているものです。

 

覚えなければいけないことがたくさんあると思いますが、最低限は、過去問に出て来たものです。

 

ですから、各々の参考書でポイントとなるところが多く、覚えるのが大変だと思ったら、まずは、過去問から覚えましょうという話です。

 

前にも書きましたが、法令上の制限は、多くの人が時間切れです。

 

勉強が間に合わない人が多いです。

 

まぁ、そうですね。

 

今の時期ぐらいから民法、宅建業法、法令上の制限という順番で見て行こうと思ったら、時間的に厳しい人が出てくるということも想像が出来るのではないでしょうか。

 

また、もっと厳しいことを言ってしまえば、

 

「宅建って、そんなに簡単ではないのです!」

 

ということです。

 

半年ぐらいで受かる人もいるのですが、それが自分に当てはまるかどうかは別の問題です。

 

民法から始めて民法だけで時間が過ぎてしまう人もいます。

 

中には、民法で脱落もいますしね。

 

法令上の制限までどのくらいの人がたどり着けるかです。

 

たどり着けたら合格が近いのではないでしょうか。

 

ここまで勉強をしたら、もう受かるまでやってやるということになるでしょうしね。

 

その逆で、我が宅建テキプラ塾は、法令上の制限を1番最初に見てます。

 

1番最初に見てしまえば、あとは、宅建に受かるためには誰でも高得点の宅建業法と、みんな大好き民法ですからね。

 

嫌でも勉強をするわけで、気付いたら必要な範囲を見終えるのではないでしょうか。

 

法令上の制限を最初に乗り切れば、法令上の制限の過去問を最低限としてクリアーすることが出来れば、たぶん、本試験でも点が見込めると思います。

 

過去問を解く時に、ここは、参考書のどこどこに書いてあったなとか、参考書にはこんなことも書いてあったなとか、そういうことが見えてくれば、過去問を解きながら参考書の復習も出来ていることになります。

 

今は、某参考書では法令上の制限のChapter5に土地区画整理法に関しての記載がありますので、そこを1日に1回読みましょうということで読んでますが、今後は、土地区画整理法をいつ読むことが出来るかどうかわかりません。

 

これは、各々が各々の時間と相談して見て行くしかないのです。

 

昼休みが1時間ある人は、ここで1つのまとめを読めるかもしれません。

 

某参考書の土地区画整理法は、何度か読むことで30分以内で読めるようになると思います。

 

今日の昼休みに、土地区画整理法を読み直してみようとか思えるかどうかです。

 

今後、我が宅建テキプラ塾では、土地区画整理法の勉強時間は確保しません。

 

これで終了なので、今後は、各々でどうして行くかです。

 

まぁ、そのような状況になる前提として、

 

「最低限1日1回読めてますか?」

 

となります。

 

読む時間を物凄く甘い設定にしたとしても、1時間使えば読める分量です。

 

最初は1時間ぐらい掛かったとしても、何度か読めば30分ぐらいになるはずです。

 

時間を使えば読めます。

 

読もうと思ったら読めるのです。

 

「今日も、読みましたでしょうか?」

 

読んでどうするかです。

 

まずは、1回読むことだと思います。

 

1回も読まないという人が受かるはずありません。

 

最初の1回目に読む時間が一番掛かるわけで、その後、何回読めたかです。

 

自分がもう読まなくても良いと思えるまで読めるかです。

 

上記で書いていますが、一応、今日で土地区画整理法は終了です。

 

あとは、いかに忘れないようにするか。

 

まぁ、わたくしとしては、我が宅建テキプラ塾を隙間時間で読めば良いのではと思うのですけどね。

 

テキトーな概要で良ければ、たぶん、それは忘れないようになると思います。

 

我が宅建テキプラ塾の使い方としてはこれがベストになると思います。

 

時間が無ければ、宅建テキプラ塾でも読んでおいてやるかです。

 

それで良いと思います。

 

で、土地区画整理法の最後になりますが、あえて触れないようにしたというか、無視してきたのですが、ここで、民法の話が出て来てますよね?

 

 

「抵当権。」

 

 

という用語が出て来ていたりすると思います。

 

民法を知ってる人は、知ってることだと思いますが、法令上の制限から勉強をしている初学者の方は、民法を勉強したことがなければまだ知らないと思います。

 

知らなくても問題ないです。

 

今は、知らなくても問題ないのです。

 

というかね、民法の抵当権のところで、ついでにここも見直せば良いだけなのですよ。

 

ついでのついでに、土地区画整理法の抵当権だけを見直すのではなくて、土地区画整理法の全部を民法の抵当権を勉強している時に見直してしまえば良いのです。

 

これで、民法の抵当権の時に、土地区画整理法は、最低1回の復習が可能なわけです。

 

逆に、今、民法の抵当権だけを読んでみるのも良いです。

 

こんな感じで、前に見たことがあることが出てきたりしたらそこに戻ってみたり、まだ見たことがなくても別の場所に書いてあることなどがわかるものならば、その場所に行ってみたりすれば良いのです。

 

参考書を行ったり来たり。

 

参考書をボロボロにしてしまいましょう。

 

ちなみに、わたくしの某参考書、すでにけっこうボロボロです。

 

やはり、触ってるとボロボロになりますね。

 

1日に1回も参考書を触らないとかいうのは避けましょう。

 

さて、今日の最後に嫌らしく、

 

「法令上の制限の1番最初に見た都市計画法を忘れてませんか?」

 

とか書いてみます。

 

都市計画法のページを眺めるだけでも良いので眺めてみましょうか。

 

1分でも2分でも良いのですよ。

 

今日の寝る前に、都市計画法を見てから寝ましょうか。

 

地道な作業、ささいなことを続けられたら宅建は受かる可能性が残ります。

 

宅建以上の資格では勉強量が増えますが、宅建ならば人より少し勉強をすることで可能性があるのです。

 

だから、それらをするかしないかです。

 

テキトーな人間が書いてる暗記事項なんて覚えても意味が無いと思うか、その暗記事項をしっかりと覚えて行くか。

 

さて、どちらでしょうかね。

 

後からと思っていたら手遅れになることもあります。

 

さらに書いてしまえば、わたくしが書いていること以上に、本当は、もっと覚えることがあります。

 

わたくしは、覚えなければいけないことの中から抜き出してるだけです。

 

「抜き出してる!」

 

のです。

 

わたくしが書くものだけでは足りないのです。

 

だから、我が宅建テキプラ塾より勉強が足りなければ厳しい結果になるのではないでしょうか。

 

「越える!」

 

「越えてやる!」

 

そう思いながら読んでいただければと思います。

 

では、これで、土地区画整理法も終了。

 

清算金については書いていないので各々で確認してください。

 

土地区画整理法は、こんな感じで大丈夫かなと。

 

大丈夫でしょう?(笑)

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和5年度の我が宅建テキプラ塾は、3月6日からスタートしてます。

本試験までテキトーなことを書き続けて行きます。

良いと思ったものは使い、ダメだと思ったものは無視してください。

 

宅建は、続けて行けば受かる可能性がある資格です。

受かりたい人は続けて行きましょう。

 

我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。

 

こんなんでも受かってる!

こんなヤツでも受かってる!

だから、自分も大丈夫だと思って勉強をして行ってみてください。

その結果、どうなるかは少し時間が経ってからわかること。

 

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