民14の4の3 相殺3 | 宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

本日、3つ目のブログ。

 

相殺のところの3つ目です。

 

某参考書のP.148~P.152の相殺だけを取り上げています。

 

某参考書だけでなく、その他の参考書も、相殺に関してはあっさりとしか書いていないと思います。

 

そのあっさりで理解、納得が出来る人は良いのですが、あっさり過ぎて良くわからないという人は多いのではないかなと、わたくし自身の経験から思うわけです。

 

それならば、

 

「テキトーに、ゴチャゴチャと書くか!」

 

ということです。

 

ページ数が少ないところで、3つもブログがあるわけですから、読んでくれている方がいたら大変だと思います。

 

仮に、本試験で相殺の問題が出題されたら、

 

「あいつ、無駄にいろいろと書いていたな!」

 

と思い出しながら解いてみてください。

 

本試験で出題がなければ、50問を解き終え、見直しも終え、マークシートも完璧なことを確認した後、時間が余っていたら、

 

「あいつ、いろいろと書いていたけど無駄だったな!」

 

と思って笑っていてください。

 

何かしら、頭の中に残れば良いと思ってます。

 

各参考書であっさりと書いているところを、こうやって、ゴチャゴチャ書くというのは、頭の中に何かが残ってもらいたいからです。

 

こんだけ書けば、何かが残るかなと思います。

 

少しでも何かが残るところから勉強って始まるのでしょうねぇ。

 

それでは、相殺の残りをテキトーに書きます。

 

 

先ほどの相殺の2つ目のブログの続き、相殺の要件の2つ目です。

 

1つ目は、相殺適状にあることでした。

 

2つ目は、相殺が禁止されていないことです。

 

相殺が禁止されていたら、相殺適状でも出来ないということです。

 

禁止されていたらダメだということです。

 

特約とかでね、相殺はなしねとなってたら出来ないのです。

 

はい、特約が出て来ました。

 

だいたい、特約が出て来ても、とある人は、対抗できたりします。

 

何度か出て来たと思いますが、わかりますか?

 

良く出てくる人です。

 

誰でしょうか。

 

答えは、善意の第三者です。

 

で、ここは、改正前は、善意の第三者でしたが、改正後は、善意無重過失の第三者となりました。

 

注意してください。

 

何であれ、そんな特約があったことなんて知らないという人がいたりするわけです。

 

そういう人は、相殺しててくれた方が良いのです。

 

保証人とかは、相殺してくれる方が良いわけです。

 

保証人が善意無重過失の第三者で、

 

「え~、あの主たる債務は、この債権と相殺したのでしょう?」

 

ということならば、その善意無重過失の保証人の勝ちということなのでしょうね。

 

特約を知らなかったらですけどね。

 

知ってたら悪意なので、対抗できません。

 

まぁ、ここは、詳しくは見て行かなくて良いです。

 

善意の第三者が、善意無重過失の第三者とは覚えておいてください。

 

それだけは覚えておいてください。

 

相殺禁止の特約 ⇒ 善意無重過失の第三者には対抗できない

 

です。

 

 

で、相殺禁止の特約よりも、

 

1 受働債権が悪意の不法行為により生じた

 

2 人の生命又は身体の侵害の時

 

3 受働債権が差し押さえ禁止

 

4 受働債権が差し止めを受けた時

 

の4つのことを覚えておくのが良いと思います。

 

受働債権が悪意の不法行為により生じたというのは、相手の債権、つまり、自分は債務です。

 

自分の悪意の不法行為により、自分が相手に対して支払い等をしなければいけない場合、いくら、自分がその相手に対して他に債権があり、その債権と相殺をしたくても、自分からは出来ないということです。

 

ここは、債権、債務、自働債権、受働債権という用語をしっかりと理解していれば大丈夫です。

 

曖昧だと迷います。

 

でも、自分が悪意の不法行為で支払いしなければいけない場合は、自分からは相殺できないと覚えておけば良いだけでもありますからね。

 

覚えることは少ないです。

 

どっちが自働だっけ、受働だっけというレベルだと、まだ迷いますけどね。

 

各々の参考書を何度も読んで理解してください。

 

人の生命又は身体の侵害ということも、悪意の不法行為と同じです。

 

損害賠償請求権がどのようなものかということです。

 

相手方にしっかりと賠償が行くようにするということです。

 

現実の給付の確保とか書いてあると思いますがどうでも良いです。

 

受働債権が差し押さえ禁止というのは、相手側から考えると、相手側は、支払ってもらえるものがあるということです。

 

受働債権は、相手の債権なのです。

 

となれば、こちらは、債務です。

 

金銭ならば、支払わなければ行けない債務があるということです。

 

その債務が、どういうものかということです。

 

給料等は払ってあげないといけないのです。

 

こちらに、いくら、相手に対して債権があっても、給料の支払いと相殺してはいけないということです。

 

扶養料、扶助料、恩恵、俸給などは、相殺出来ませんよということです。

 

悪意の不法行為等の加害者から相殺出来ないのと似てます。

 

悪意の不法行為等の加害者は、治療費をちゃんと被害者に払えということです。

 

それに似たもので、差し押さえが禁止されているものがあるということです。

 

まぁ、受働債権が差し押さえ禁止とだけ覚えておけば良いと思います。

 

最後、受働債権が差し止めです。

 

差し止めというのは、そっちに払わないで、他に払うという状況が生じたということです。

 

しかも、裁判所の関与ですから、相殺は出来なくなるということです。

 

本来、お互い、10万円ずつ貸し借りしていたら、面倒だからチャラにしようということになって、相殺が出来ますが、一方が、他の人にもお金を借りていて、その人にお金を返していなければ、その人が、裁判所を通じて支払いを求めてきたりするということです。

 

その場合、裁判所の行為が優先されるということです。

 

などと書きましたが、わたくしの理解の範疇で書いていることなので、受かっただけのシロートの戯言です。

 

間違いがあるかもしれません。

 

間違いがあるかもしれませんが、このぐらいのイメージで宅建は乗り切れるということです。

 

正確なこと、詳しいことが知りたい人は、宅建に受かった後に、専門書などで調べましょう。

 

わたくしが書く、テキトーなことを読んで、フムフムと思っていただけるだけで、多少、イメージは出来ると思います。

 

イメージで乗り切れることもあるので、イメージも大事ということです。

 

で、まぁ、受働債権に何かがあれば、相殺が出来ないのだなと思うだけでも、それを知ってるか知らないかで違うということです。

 

「受働債権に何かあれば相殺は出来ないかもしれない。」

 

ぐらいを頭に入れておいてください。

 

某参考書には載っていないことも少し書いてみました。

 

暇な時に、我が宅建テキプラ塾でも読んで、ここは、隙間時間で完成させてください。

 

我が宅建テキプラ塾と過去問だけでも大丈夫なところです。

 

こんだけ書けばねぇ。

 

我が宅建テキプラ塾でもいろいろと詰め込んだ感じです。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

相殺の要件 2つ

 

1 相殺適状にあること

 

2 相殺が禁止されていないこと

 

 

相殺が禁止されていたら、相殺適状でも出来ないということ

 

 

相殺が禁止されているケース

 

相殺禁止の特約

 

受働債権が悪意の不法行為により生じた

 

受働債権が人の生命又は身体の侵害により生じた

 

受働債権が差し押さえ禁止

 

受働債権が差し止めを受けた時

 

 

プラスの言葉

 

相殺禁止の特約 ⇒ 善意無重過失の第三者には対抗できない

 

受働債権が悪意の不法行為等 ⇒ 治療費等は払おう

 

受働債権が差し押さえ禁止 ⇒ 扶養料、扶助料、恩恵、俸給など

 

受働債権が差し止めを受けた ⇒ 裁判所の関与だから

 

 

☆以上です!☆

 

 

以上が頭に残っていたら大丈夫だと思います。

 

あとは、

 

 

相殺には、条件、期限をつけることができない

 

相殺は、相殺適状に遡る

 

 

ということを覚えておくと良いかもしれません。

 

わたくしは、ゴチャゴチャと長々書きましたが、暗記事項だけを見てみたりすると、そんなに量的には多くないです。

 

暗記事項だけ頭に入れておけば大丈夫だったりもします。

 

わたくしが書く暗記事項だけでも取り出して覚えていたりすると、それなりに力も付くと思いますけどねぇ。

 

ちゃんと覚えていたら、過去問とか解けると思いますよ。

 

わたくしが書くことなんて、ほとんど、どこにでも書いてある宅建に関してのことと同じようなことですしね。

 

要は、ポイントは、誰が書いても同じなのですよ。

 

それを覚えるか覚えないかです。

 

何か伝わっていると良いのですがね。

 

今日は、相殺をメインに書いていますが、某参考書のP.134~P.152をサラッと読んで終わりにしてください。

 

1日に最低1度はP.134~P.152を読んでもらいたい。

 

4日間ありましたので、4回は読んでもらえてると、そこに我が宅建テキプラ塾のテキトーも加えることで、それなりに力が付くことになるかなと思います。

 

宅建の本試験ぐらいならば対応が可能になるぐらいのことは書いたつもりです。

 

点が拾えるようになってることを願います。

 

それでは、長かったですがここを終わりにしましょう。

 

一気に完成させる、終わらせるということは無理だと思います。

 

一生懸命なりサラッとでも読んでから、あとは、隙間時間で何度か読んで、それでどうなるかです。

 

出題がそんなにないところなので、当然ですが過去問も少ないです。

 

少ないのですから、

 

「これだけは覚えよう!」

 

ということで、覚えられた人が、似たようなレベルの問題の出題があった時に解くことが出来るのでしょう。

 

ただし、本当に何度も言ってますが、ここは、正直、後回しなのです。

 

宅建業法がまだまだな人、法令上の制限の簡単な問題が解けない人などは、そちらの勉強をしてください。

 

本試験でどこが出題されるのかを考えて、優先的に勉強をして行きましょう。

 

と書きながら、毎日、こんなにブログを書いているわたくしなのです。

 

我が宅建テキプラ塾、テキトーでもそれなりにいろいろと見てます。

 

「読むだけ読んでおこう!」

 

と思って読んだ人がどうなるか。

 

わたくしとしては、その結果を知りたいものです。

 

 

ザ・テキトー

 

 

現在、令和2年度の宅建テキプラ塾は、民法に入りました。

 

すでに、宅建業法、法令上の制限の2つは見終わりました。

 

某参考書の発売が遅れた為、スタートは出遅れ、さらには、コロナです。

今年は、厳しい状況です。

ですが、少しでも進めて行きましょう。

 

諦めなければ、宅建は受かる可能性が高いです。

 

宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。

諦めてしまう人がテキトーと出合って合格して行くことを願います。

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テキトーではなく、真剣に勉強をしたいという人は、真剣に勉強をして行って合格をしてください。

ですが、諦めてしまう人が、もう一度というチャンスを掴んでもらえるように、テキトーという選択肢に出合うチャンスを!

よろしくお願いします。

 


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