某参考書の権利関係 第3章 債権のところのP.134~P.152の4日目です。
通常の流れとは違う流れで見ています。
4日目です。
そして、今日も、ブログが3つです。
某参考書の、
P.134~P.138 売主の契約不適合責任
P.139~P.147 弁済
P.148~P.152 相殺
を、4日間で見て行ってます。
そうすると、単元が3つあるということはご理解いただけると思います。
いろいろと詰め込まれてしまっているので、1つずつを見て行くと必然的にブログが増えてしまうこともあるということです。
昨日の弁済も3つのブログであり、今日の相殺も3つのブログということです。
大変ですが、今日だけで終わらせるということではなく、隙間時間も使って見て行くことで、本試験で出題があったら点数が取れるというところまでたどり着いてください。
それで、この相殺のところになりますが、昨日、弁済のところで、弁済は本試験で出るかと言われたら出る可能性は低いとか書いたと思いますが、相殺と弁済で、どちらかが出ることがあるという感じだと思います。
超頻出かと言われたらそうではないけど、たまに出てくる。
そんな感じです。
となれば、まず、超頻出のところを押さえて行くしかないので、ここは、勉強をするヨユーがなければバッサリカットでも良いかなというのが、わたくしというか、我が宅建テキプラ塾です。
ですが、超頻出の次は、相殺と弁済でどちらかが出ると思って見て行ってもらえれば、合格に近づくのかなと思います。
宅建に受かるという人は、超頻出は、かなりの高確率で点を拾って行きます。
そういう勉強をしているので、当然ですが、超頻出の次に頻出となるようなところの勉強も間に合います。
だから、受かるということなのだと思います。
もうちょっとで宅建に受かるという人は、ここらへんまで勉強時間がギリギリで回らないのです。
そうなると、最低限だけでも押さえて、あとは、運でも何でも良いから取り切ってもらいたい。
そんな感じです。
読めば、少しは何かが頭には残るようなことを書いて行きますので、良ければ使ってください。
それでは、今日は、相殺になります。
今日は、相殺を見て行きますが、某参考書のP.134~P.152は、上でも書いていますが3つの単元ということになります。
苦しい、大変かもしれませんが、この3つを一度全部読んでもらいたいです。
この4日間、1日に最低1回でも読んできていただければそれなりの力になってると思います。
30~40分くらいで読めます。
そして、その後、相殺を読む。
これで、ある程度の形を作り、あとは、隙間時間で何とかして行く。
本試験は運も引き込んで、出題があれば点をもぎ取って行く。
そんな感じで行きましょう。
いろいろと詰め込んでいるところでもあるので、勉強時間にヨユーがない人は、ここは、バッサリカットするしかありません。
それも作戦です。
超頻出を取り切り、本試験でここが出題されなければ、万々歳ですからね。
それも運ですよね。
何でも良いのですよ。
受かればね。
自分の今の状況をしっかりと把握して、本試験までの時間でどうするかを考えて行きましょう。
相殺
相殺は、わかる人には簡単です。
「殺し合うのね!」
ってことです。
いや、冗談です。
いやいや、冗談だけどそういうイメージでもあります。
お互いに身を切るわけです。
簡単に言うなら、チャラにしようねってことです。
チャラにするには、チャラにするだけの材料がお互いに必要です。
例えば、お互いに、10万円ずつの貸し借りがあったら、お互いが10万円を持って返しに行って、お互いが10万円を渡して、お互いが10万円を受け取るというのでは無駄ではないかと思いますよね。
そういう場合に、チャラにしようぜぇってことです。
日常でも、何となく使ってると思うのでわかると思います。
「チャラにしようぜ!」
っていう状況を思い出してください。
それで相殺のお勉強は終わりです。
日常では、アバウトにチャラということが行われてると思います。
前にコーヒーを奢ってくれたから、今日のケーキ代を出すよと、同じ金額というよりは、同じような金額だったり、何をするかというのもバラバラですね。
「あれとあれでチャラな!」
ということですが、あれというのが、けっこうラフですね。
ところが、民法では、同じもの、同じ金額ということになります。
いやいや、別に、お互いが納得するなら何でも良いのですけどね。
ただ、民法上は、揉め事ができるだけ起こらないように、限定してると思ってください。
「民法のチャラは、同じもの、同じ金額!」
中でも、ほとんど、だいたいが金銭のやりとりです。
だから、相殺と言ったら、金銭をチャラにするのねと思っておいてください。
宅建の試験に出るとしたらそれしか出ません。
たぶん。
AがBに10万円を貸していて、BもAに10万円を貸している場合に、相殺しようということです。
AがBに20万円を貸していて、BがAに10万円を貸している場合だったら、お互いの10万円を相殺するということです。
だから、この場合、AがBに10万円を貸しているということが残るのです。
相殺は、こんなもんですねぇ。
各々の参考書に書かれてると思います。
ページ数も少ないですからね、すぐに読み終わると思います。
あとは、自働債権とか、受働債権でしょうか。
どちらが自働で、どちらが受働かということですが、自分が相殺をしようと言う場合は、自分の債権が自働になるということだけです。
相手が相殺するというのなら、相手の債権が自働なので、自分の債権が受働になります。
どちらが相殺すると言うかで変わるということです。
自分の債権が常に自働というわけではありません。
受働にもなります。
誰が相殺すると言ってるのかを注意してください。
ポイントは、
「どちらが、相殺すると言うかどうか!」
です。
自分が相殺する場合
自分の債権 ⇒ 自働
相手の債権 ⇒ 受働
相手が相殺する場合
自分の債権 ⇒ 受働
相手の債権 ⇒ 自働
となります。
債権で見てますけどね。
相手が持っている債権って、自分の債務ですね。
自分が持っている債権は、相手の債務です。
10万円払えと言えるということは、相手は、10万円を払わないといけないと。
って、こういうことを書くと混乱しますかね。
でも、これが、サラッと言えたら、民法が良い感じということだと思います。
今日の1つ目のブログは、以上にしておきましょう。
どの参考書も、ページ数は少ないところだと思いますので、何度か読めば大丈夫だと思います。
某参考書でも、相殺だけを見たらあっさりとしか書いていませんしね。
5ページです。
サラッと見て終わり。
本当は、3つのブログなんて必要ないと思います。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
相殺ができない時!
自働債権 ⇒ 弁済期にない時
受働債権 ⇒ 悪意による不法行為で生じた時
人の生命又は身体の侵害による時
この受働債権のところは、改正されてるところです。
確認してください。
☆以上です!☆
相殺の1つ目のブログの暗記事項は、前触れもなくいきなり書いたので驚いたかもしれませんが、各々の参考書を読めば載ってると思います。
自働債権が弁済期にないということはどういうことかというと、3日後に払ってねっていうことだったら、相手は、3日後に払えば良いのです。
つまり、猶予があるのです。
相手の猶予は、奪ってはいけないということです。
だってね、相殺するってことは、相手も、自分に対して債権を持っているわけでしょう。
相手の自分に対する債権の期限がもう過ぎていて、自分の相手に対する債権は、まだ期限でないということは、例えば、10万円の金銭だったら、相手の方が10万円を先に手に入れられるということなのですよ。
自分の債権は、まだ期限がきていないのだから、相手は、まだ払う必要は無い。
ということは、相手に先に支払えと言われたら、自分は支払わないといけないでしょう。
相手は、自分から10万円を返してもらって、その10万円で楽しむことができる。
楽しんだ後、3日後に、相手は自分への10万円を用意すれば良い。
相手は、3日後に払えば良いのだから、自分が支払った10万円をきれいさっぱり使ってしまって10万円が無くなったとしても、自分との期限までに、どこかから10万円を借りて来ても良いわけです。
3日間でいろんなことが起こるでしょうということ。
猶予があるというのはそういうことなのです。
10万円のやり取りには、いろいろな背景があるわけですねぇ。
だから、自分が相殺したいと言うには、相手に対する債権が弁済期にないといけないと。
相手の楽しみや、行動の自由を奪ってはいけないのです。
逆に、自分に対する債権、つまり、相手の債権は、弁済期に無くても良いということです。
相手にはね、いつ返しても良いということです。
こんな感じでどうでしょうか。
良くわからない人は、図でも書いてみるのが良いと思います。
って、そこまで詳しく見る必要もないと思いますけどね。
弁済期にない時
自働債権 ⇒ 相殺できない
受働債権 ⇒ 相殺できる
以上。
最後、改正されたところになりますが、受働債権が悪意による不法行為によって生じた場合というのは、積極的に損害を加えるということで、結局は、不法行為の場合と同じく、損害賠償なのです。
相手に損害賠償をしなくてはいけないのだから、それは、ちゃんと賠償してあげてよってことです。
いくら、相殺できるとしても、相殺しないで、金銭をあげてよってことです。
だから、相殺は禁止ねってことです。
でね、ここ、改正により少しメンドーなことがおきまして、交通事故を想像しましょう。
交通事故で相手に怪我をさせてしまったら、治療代はちゃんと出しましょうというのは当たり前だと思います。
ただ、怪我してしまった相手が自分に対しての債務があれば、その債務は債務としてちゃんと残ってます。
相手が自分に対して支払う10万円があるとしたら、その10万円はちゃんと残ってます。
だから、治療代は出しますけど、ちゃんと10万円は払ってねってことです。
これを改正前ならば、相殺が出来なかったわけですが、改正により悪意の不法行為になるということは、過失の交通事故の場合は、相殺が出来るのかということなのです。
ちょっと何とも言えないですね。
わたくしのテキトーでは、ここは説明できません。
わたくしの考えだと、過失の交通事故の場合は、相殺できるようになったのかなとも思うのですけどね。
どうなのでしょうね。
まぁ、改正によりこういうわけわからないことも生じますが、気にせずに行きましょう。
悪意の不法行為による時は、相殺が出来ません。
交通事故を起こしてしまった側からは、相殺はできないわけです。
ただ、もう1つ増えてるのですよ。
人の生命又は身体の侵害による時です。
この時も、相殺はですから、結論としては、悪意の不法行為の時と、人の生命又は身体の侵害による時ということで、改正前の不法行為に準ずることになるのかなということです。
まぁ、ここは、そんなに詳しく考えずに行きましょう。
出題があったとしても、問題文には、悪意の不法行為とか何とか書いてあるはずですからね。
で、改正前同様に、
交通事故の被害者からは相殺できるのか?
ということですが、これはできます。
自働債権が悪意の不法行為だろうが、人の生命又は身体の侵害の時だろうが、相殺はできます。
悪意の不法行為、人の生命又は身体の侵害
自働債権 ⇒ 相殺できる
受働債権 ⇒ 相殺できない
以上。
長くなりましたが、相殺をダダダっと書いてみました。
わたくしの書くのは、テキトーなので良くわからないという方は、各々の参考書で読み込んでください。
最終的には、自分の使ってる参考書を読み込みましょう。
相殺は、どっちの債権だというのを整理して考えるのが良いです。
悪意の不法行為によって債権を得るのは被害者です。
人の生命又は身体の侵害による損害賠償権というのも被害者が得ます。
交通事故を起こした人は、加害者で債務者になります。
言葉の暗記だけでも問題は解けますけどね。
問題文を読んで、状況を理解できると、暗記だけより解き易いと思います。
長いブログで、すみません。
読む方も大変かもしれませんが、書くのも大変です。
問題を解くにあたって、改正というのはそんなに影響はないように思いますが、いざ、こうやって書いて行くとメンドーですね。
まぁ、お互い、出来ることをして行きましょう。
それでは、今日も、少ししたら2つ目、3つ目のブログとなります。
ザ・テキトー
現在、令和2年度の宅建テキプラ塾は、民法に入りました。
すでに、宅建業法、法令上の制限の2つは見終わりました。
某参考書の発売が遅れた為、スタートは出遅れ、さらには、コロナです。
今年は、厳しい状況です。
ですが、少しでも進めて行きましょう。
諦めなければ、宅建は受かる可能性が高いです。
宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。
諦めてしまう人がテキトーと出合って合格して行くことを願います。
その為に、以下をクリックして行ってください。
たくさんの方のクリックがあれば、テキトーが多くの人に伝わることになります。
テキトーではなく、真剣に勉強をしたいという人は、真剣に勉強をして行って合格をしてください。
ですが、諦めてしまう人が、もう一度というチャンスを掴んでもらえるように、テキトーという選択肢に出合うチャンスを!
よろしくお願いします。