本日、2つ目のブログ。
某参考書の権利関係 第3章 債権のところのP.120~P.133になります。
P.120~P.127 債務不履行、損害賠償、解除
P.128~P.133 売買、予約、手付他
某参考書だと一通り読むのに25分~30分ぐらいです。
詰め込まれていて、いろいろなことが書いてあるわけです。
ちょっと大変なところかもしれません。
ですが、いろいろなことが書いてあって、それを全部覚えてやろうとか思うと大変ですが、宅建の民法として考えると、何となくの理解で良いのかなとも思います。
というかね、というかですよ、初学者の方などが難しく考えてしまうと、難しくなってしまうのですよ。
ただでさえ、
「法律は、難しい!」
というイメージなのです。
勉強をする前から難しいというイメージなのです。
そのイメージの中、実際、自分で中身を見て難しいと自分でも思ってしまったら、
「難しい地獄にはまってしまう!」
ということです。
そのような状況になってしまいますと、難しい、難しい、苦しい、苦しいと思いながら勉強して、地獄からの生還をしないと宅建に受かるというところまで辿りつけなくなるわけです。
辿りつけない人が多いならば、ここで、発想の転換です。
「法律は、優しい!」
と思うのが良いのだと思います。
いやいや、そのようには思えないよという人がいるかもしれません。
それならば、
「宅建のみんぽーは、テキトーでも良い!」
と思うのが良いと思います。
民法ではなくて、みんぽーです。
ということで、今から、民法からみんぽーの話をしますね。
債権者、債務者とか、債権とか、債務について。
これは、買い物をする時をイメージしてください。
ジュースを買いに行ったとしましょう。
そうしたら、
「ジュースをくれ!」 ⇒ 債権
「お金を払うから!」 ⇒ 債務
ということです。
買う側は、こうなります。
売る側は、お店とかですが、
「はい、ジュースです!」 ⇒ 債務
「お金を払ってね!」 ⇒ 債権
になります。
これだけです。
「人に何かをしてもらう。」 ⇒ 債権
「人に何かをする。」 ⇒ 債務
というのがイメージできれば良いのです。
まぁ、各々の参考書にも簡単に説明は書いてあると思います。
某参考書には、書いていませんけどね。
こういうところが、我が宅建テキプラ塾で勝手に使用している某参考書は、リニューアルをしても甘いかなと思います。
いきなり、債権、債務とかいう言葉、用語が書いてあったってわかりません。
わたくしなら、わかりません。
わかる人は良いですけどねぇ。
どうでしょうか。
で、ここは、様々な参考書でいろいろな書き方があると思います。
簡単に書いてあるのかもしれませんが、それも難しいと思ってしまったら難しいので、テキトーに以上のようなものでも何とかなるのかなと思うわけです。
債務不履行について。
不履行 ⇒ しない
債務をしない
何かをしなければいけなかったのにしなかったということです。
しなければいけないのにしなかったのだから、罰があるわけです。
その罰が、損害賠償をしなければいけなかったり、契約を解除されたりということです。
自分が、人に何かをしなければ行けないのにしなかったという場合は、
「やばい! どうしよう!」
となりますよね。
逆に、人に何かをしてもらえるはずがしてもらえなかったとしたら、
「てめぇ、コノヤロー!」
となります。
だから、損害賠償の請求等は、債権者側がするわけです。
以上から、
債務不履行は、
やらかしてしまった側は、
「やばい! どうしよう!」
「損害賠償、契約の解除をされちゃう!」
ということです。
された側は、
「てめぇ、コノヤロー!」
「損害賠償しろや!」
「契約の解除だ!」
ということです。
履行不能、履行遅滞について。
履行不能 ⇒ 履行が不可能
履行遅滞 ⇒ 履行が遅れちゃった
同時履行の抗弁権。
A 「金は払わないけど、品物を渡せ!」
B 「へ? なんで? 頭、大丈夫?」
「金を払わないなら、品物は渡さないよ!」
っていう、当たり前のことを同時履行の抗弁権とか言ってるだけ。
「お前がやらないなら、こちらもやらないよ!」
ということです。
ただし、同時履行にならないものもあるので注意。
でも、基本としては、こんなもん。
損害賠償請求と、損害賠償請求額の予定。
損害を受けた側は、損害賠償を請求することができると。
ただ、その損害賠償の請求は、損害があるということと、損害の額を、請求する側が証明しなければ行けない。
証明がメンドーなので、損害賠償額の予定というものを用意したと。
損害賠償額の予定を定めておけば、何かあった時に、証明をすることなく、その額を賠償してもらえるということです。
損害の証明がメンドー ⇒ 損害賠償額の予定にしよう!
金銭債務の特則。
金銭債務、つまり、金を借りた人は、期限までに金を返さないと、どんな理由でも履行遅滞になる。
地震があろうが、火事になろうが、金は返せというシビアなお話。
「金は、返せないことはない!」
ということのようです。
実際、返せないから遅れるのですけどね。
民法としては、返せない人間よりも、返してもらえる側を助けるのでしょうね。
「どんな理由でも期日に返してもらえ!」
「遅れたら利息も取って良いぞ!」
というのが民法の立場です。
ぶっ飛んだことを書いてしまうと、金が無ければ盗んででも用意して返せ的なことです。
世の中に、金が無いことはなく、お前に金が無いだけだと言ってるわけです。
凄い話ですね。
さらに、様々な理由で手元に金があって返せないとしても、これも、金はあるのだから持って行けば良いだろうという話なのです。
お金ってのは、怖いですねぇ。
まぁ、金銭債務の特則と書いてある通り、特別な例外みたいなものですから、そういうものなのだなと思いましょう。
ここはね、常識で考えたら間違います。
「台風で外に出られなかったため、お金は手元にあたけど返しに行けなかっただけだから履行遅滞にはならない!」
という問題があったら、
「バッチリ、利息も取られる!」
というのが正解になります。
「金は、期日に必ず返せ! そうでないと利息だ!」
さて、このような感じで、少しでも頭に入れてもらえればと思います。
今日の1つ目でも同じようなことを書いたので、これで2度目ですから、たぶん、大丈夫かなと思います。
テキトーに何となくでも理解したら、その後、各々の参考書をしっかりと読めば、良い感じに勉強は進んで行くと思います。
今日の3つ目は、解除についてテキトーに書いて、今日の分を終えたいと思います。
3つもブログがありますが、内容的には、スッカラカンです。
だから、これぐらいは、多少、我慢して乗り越えてもらえればと思います。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
債務不履行 ⇒ 債務者に原因があって債務をしない!
債務不履行の種類 ⇒ 履行不能 履行遅滞
債務不履行があった結果 ⇒ 損害賠償請求 解除
履行遅滞となる時期
確定期限 ⇒ 期限が到来
不確定期限 ⇒ 期限の到来を債務者が知った時
期限の到来後に履行の請求を受けた時
↑ これ改正です!
期限の定めなし ⇒ 請求を受けた時
同時履行の抗弁権
履行の提供 ⇒ 現実の提供 口頭の提供
損害賠償額の予定
裁判所は、増減をすることはできない!
要は、裁判所の関与なし!
違約金の設定 ⇒ 損害賠償額の予定と推定
☆以上です!☆
暗記事項は、いろいろと書いてみました。
某参考書には書いていないことも書いてみました。
参考書によってはもっといろいろと書いてあります。
宅建の参考書は、本屋に行けばわかると思いますがいろいろなものが売られてます。
ですから、当然、参考書により書いてあることが違います。
そうすると、どこまで勉強をすれば良いのかということになると思いますが、それについては何とも言えません。
わたくしが言えることは、
「とりあえず、自分が選んだ参考書で挑む!」
これだけだと思います。
自分の手元にある参考書を使い込んでみる。
その後、ヨユーがあれば、他のことを考えたりしてみる。
1つ言えるのは、
「我が宅建テキプラ塾は、わたくしが受かった時より勉強をしています!」
ということです。
ですので、ここまでやれば、本試験でも勝負が出来るような気がします。
民法が良くわからないという人は、暗記事項で書いてあることだけでも覚えてもらえれば、用語、言葉だけでもまずは覚えてもらえれば、その後、参考書を読み直した時、説明が頭に入って来ると思います。
何もわからない状況でも、上記で書いてあることは覚えてみてください。
「これだけで良いのか!」
と思って、覚えてみてもらえればと思います。
実際は、これだけでは足りないかもしれませんが、覚えないで先に進んだりするよりは覚えた方が良いですし、わからないと言ってるだけよりは、覚えた方が良いのは誰にでもわかると思います。
今日のとりあえずこれだけでも暗記事項は、何を覚えたら良いのかわからないと思っている人などに、まずはこれだけでもと提案しているわけです。
履行遅滞となる時期というのは、いつから遅れたことになるのかという話です。
期限があれば、期限なのです。
不確定な期限は、不確定な期限が起こったことを知った時なのです。
いつ起こるかわからないけど、必ず起こるというのが不確定な期限ということです。
いつ起こるかわからないのだから、知った時ということです。
期限の定めなしというのは、いついつまでと決めなかったのだから、権利がある人がこの日と決めたらその日になるということです。
請求されたらその時からということです。
まぁ、でも、実際は、交渉の余地があったりするのでしょうね。
民法的には、ズバリで定めてるのです。
お話し合いが上手く行くならばお話し合いで良いけど、上手く行かないこともあるから、先に、そういうことが起こるだろうということについて、結果を定めておくということだと思います。
期限を定めないで揉めたりしたということもあったから、そういう場合は、権利がある人を優先ということだと思います。
わたくしのテキトーな解釈だとそうなります。
民法は、このように決められていることはある程度そのまま覚えるしかありません。
期限の定めなし ⇒ 請求されたら
これで良いのです。
参考書を自分なりに使い込めば合格に近付くということです。
出来ることをやってやりましょう!
いつも長くてすみません。
長いですが、内容的には難しいことは書いてないですし、数分あれば読めると思います。
暇潰しで、少し力が付くかもしれない。
そんな感じでどうぞ。
我が宅建テキプラ塾で書いていることを自分で言えるようになれば受かると思いますけどね。
参考書を読むよりは読みやすいと思いますし、
「まず、これだけでも!」
と思って、読んだり、覚えたり、言えるようになったりしてみたら良いと思います。
いろいろとやってみなければ受かりません。
そんなの当たり前。
いつも長いのに、今日は、3つもブログがあります。
申し訳ございません。
では、次で、今日は終わりにします。
ザ・テキトー
現在、令和2年度の宅建テキプラ塾は、民法に入りました。
すでに、宅建業法、法令上の制限の2つは見終わりました。
某参考書の発売が遅れた為、スタートは出遅れ、さらには、コロナです。
今年は、厳しい状況です。
ですが、少しでも進めて行きましょう。
諦めなければ、宅建は受かる可能性が高いです。
宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。
諦めてしまう人がテキトーと出合って合格して行くことを願います。
その為に、以下をクリックして行ってください。
たくさんの方のクリックがあれば、テキトーが多くの人に伝わることになります。
テキトーではなく、真剣に勉強をしたいという人は、真剣に勉強をして行って合格をしてください。
ですが、諦めてしまう人が、もう一度というチャンスを掴んでもらえるように、テキトーという選択肢に出合うチャンスを!
よろしくお願いします。