某参考書の権利関係 第3章 債権のところのP.110~P.119の3日目です。
P.110~P.112 可分債権・債務、不可分債権・債務、連帯債権
P.113~P.117 債権譲渡
P.118~P.119 債務引受
を3日間で見てるわけです。
これらは、宅建の本試験の重要度としては、そんなに重要ではないところだと、わたくしは思っています。
が、どの参考書でも、順番に見て行けば、民法ではこういうところも出てきます。
重要ではないけど登場してくるものもあるということです。
そういうところは、まとめて見て行きましょうということで、この3日間は、詰め込んだ形になりました。
そして、昨日は、債権譲渡を3回で見てきたわけで、山場としては昨日の債権譲渡になります。
今日の債務引受なんて、本当にサラッとみて終わりです。
実は、ここね、改正のところなのです。
改正前は条文化されていなかったものを明文化したと。
フムフムと思いながら読んでいただければ終わりだと思います。
そんなに難しいことが書かれてるわけでもありません。
某参考書だと2ページしかないですしね。
今日で最低でも3回は読んでるところだと思います。
2ページだからもっと読んでる人もいるでしょう。
何となく書いていることがわかったら終わりというところでもあるので、まだ良くわからないという人は、今日、何度も読んで終わりになるのではないでしょうか。
または、もう、ここは必要ないと判断してバッサリとカットする。
それとも、今日は、テキトーに終わらせて、今後の隙間時間に確認してみたりする。
まぁ、何でも良いです。
好きなようにしてみてください。
では、債務引受です。
某参考書だと、P.118~P.119です。
2ページですから、読むだけなら数分ですね。
何が書いてあるのか良くわからなくても、何度も読めばそれなりになる。
そういうものでしょうね。
いやぁ、債務引受ですって。
読んで字のごとく、債務を引き受けるということですね。
債務というのは、支払いとか、受け渡すとか、相手に対して何かをしなくてはいけないことです。
そういうものを引き受けるということです。
感覚としては、引き受けたくないですね。
引き受けたくないけど、引き受けてることがあり、それが条文としてはなかったから明文化しておこうということですね。
「へぇ、そうですか!」
と思ってください。
思うだけでも十分です。
債務引受には、2つあるみたいです。
併存的債務引受
免責的債務引受
だそうです。
わたくし、
「あっそ~。」
という感じなのですけどね。
併存的債務引受
債務者とは別に新たに一緒に債務を引き受けてくれる人が出てくるということだそうです。
一緒に引き受けるということで、連帯債務になるということでしょうかね。
そういうイメージで良いです。
併存ということですから、まぁ、併せてってことですよね。
一緒にです。
債権者と、引受人の契約で成立。
もう1つ成立の仕方があるみたいですが、これは某参考書を読んでる人はすぐにわかるでしょう。
サラッと確認してみてください。
こんなもんで良いです。
どうせ出題はないと思いますからね。
さっさと次に行きましょう。
免責的債務引受
これは、一緒にの逆で、引き受けた人が新しい債務者となるようです。
これまでの債務者はラッキーですね。
自分の責任が無くなるわけです。
ありがたいですね。
引き受けた人は、これまでの債務者がしなければいけなかったことをすると。
良い迷惑ですね。
引き受けた人の負担が大きいので、当然ですが、契約によって成立です。
誰と誰との契約かは、自分で調べてください。
上でも書いていますが、某参考書を読めばわかります。
併存的債務引受との違いは、担保の移転があるということです。
免責的債務引受は、債務者が変わるということです。
変わるわけですから、物上保証人や、保証人は、前の債務者のために保証人になったということですから、債務者が変わればさようならとなります。
債務者が変わっても物上保証人、保証人でいるよという人は別ですが、引き受けて新しく債務者となった人のためにその債務を担保することはないということのようです。
担保といえば、まだ何かがありますよね?
わかりますでしょうか?
某参考書を読んでる人はすぐにわかりますね。
すぐ下に書いてあるわけです。
抵当権です。
抵当権は、物権です。
債務者が変わっただけで、債務は変わってません。
債務について抵当権という物権がついているわけです。
物権だからそのままです。
保証債務の場合と抵当権の場合があると考えてみてください。
まぁ、こんなところまで出るとは思いませんのでこれで終わりましょう。
「ふ~ん。 そうなのね。」
で終わりにしましょう。
暗記事項も無しです。
某参考書を使ってる人は、某参考書を読んでくれればオッケーだと思います。
昨日の債権譲渡に比べたら、何倍も重要度が下がるところです。
債権譲渡だって、重要度は低いわけですから、ここは、もう、鼻糞ですね。
「出ません!」
って感じ。
ですが、改正があると、この条文があるかどうかという問題が出ます。
そうなると、今まで条文化されていなかったけど、明文化されたというところは危険ですね。
「明文化されたものはどれか!」
「明文化されていないものはどれか!」
といった問題が出たとしたら、ここは、出る可能性が高まります。
まぁ、だからね、結局は、サラッと読んでおけば何とかなるわけで、問題はないわけです。
「そういえば、こんなものがあったな!」
ぐらいで良いのですよ。
ガッテンしていただけると良いのですがね。
ガッテン!
ガッテン!
ザ・テキトー
現在、令和2年度の宅建テキプラ塾は、民法に入りました。
すでに、宅建業法、法令上の制限の2つは見終わりました。
某参考書の発売が遅れた為、スタートは出遅れ、さらには、コロナです。
今年は、厳しい状況です。
ですが、少しでも進めて行きましょう。
諦めなければ、宅建は受かる可能性が高いです。
宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。
諦めてしまう人がテキトーと出合って合格して行くことを願います。
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ですが、諦めてしまう人が、もう一度というチャンスを掴んでもらえるように、テキトーという選択肢に出合うチャンスを!
よろしくお願いします。