民4の2 取得時効とか、消滅時効とか。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

4連休の二日目になりますね。

 

本来ならば、今日がオリンピックの開会式とのこと。

 

コロナでそれどころではありません。

 

延期された来年すらどうなることやら。

 

そんな中、某参考書の権利関係 第1章 民法総則の時効の2日目です。

 

P.37~P.45で、読むと、20分ぐらいです。

 

某参考書だと、このページ数で、読むのに20分ぐらいということですが、他の参考書ではまた違うかもしれません。

 

各々が使用している参考書で確認してください。

 

また、ここは、改正があります。

 

内容はそんなに変化が無くても用語が変わっているので、しっかりと確認しておかないと、

 

「聞いたことがない用語が出てる!」

 

ということになると思います。

 

まぁ、宅建に受かりたいと思ってる人でそれなりに勉強をしている人は、そういうことにはならないと思いますが、古い参考書でお金を掛けずに合格をと思ってる人は注意した方が良いでしょうね。

 

本試験に出題されればということですがね。

 

改正があったとしても、本試験で出題されるかはまた別です。

 

どこが出るかなんてわからないので、それなりに見て行きましょうということでしょうね。

 

で、とりあえず、読むわけです。

 

人によって勉強時間が違うのが当たり前なので何とも言えませんが、1日に1回読んで、暗記するところを暗記して、過去問を解くということは、1日に1時間という中ででも可能です。

 

ですから、それが出来るかどうか。

 

ここまでに、それを継続して出来て来た人は、それなりの力が付いているのではないでしょうか。

 

ちなみに、何度か書いていますが、自分が使える勉強時間を考えると、勉強方法は変わってきます。

 

本試験までまだ日数があるとしても、その中で、自分が勉強することが出来る時間を確保できるのかどうかなのかを確認し、その中で、どうやって勉強して行くかを考えて行かなければなりません。

 

人によっては、絞って勉強を考える必要が出てくる人もいますので、自分の使える勉強時間と、必要な勉強の範囲は、しっかりと見比べてください。

 

我が宅建テキプラ塾は、すでに、法令上の制限と、宅建業法を見終えているので、民法をテキトーに見ながら、法令上の制限と、宅建業法の復習をして、合格の可能性を高めて行きましょう。

 

 

では、今日は、時効のところで、取得時効とか、消滅時効とかについて、少しテキトーに書きます。

 

昨日、チョー基礎みたいなものは書いたので、そこから知識の肉付けです。

 

取得時効から見て行きますが、10年、20年と書きました。

 

 

善意無過失 ⇒ 10年

 

 

善意無過失でない場合(悪意とか) ⇒ 20年

 

 

と書きました。

 

ここにちょっくら足して欲しいのが、

 

 

「所有の意思をもって、平穏かつ公然に占有を継続。」

 

 

ということです。

 

これは、どういうことかと言いますと、占有の仕方みたいなものなのです。

 

占有というのは、次の章の物権で見て行きますが、今は、自分が持ってるということだと思ってください。

 

自分のところにあるとか、主に自分が支配しているということです。

 

ある土地があって、その土地を、自分の土地だと思って、過失がなければ、善意無過失となるわけです。

 

まぁ、正直、これを書いていても、参考書を読んだりしていても、

 

「そんなことあるの?」

 

と思うのですけどね。

 

自分の土地だったら、自分の土地だとわかると思うのですけどね。

 

たぶん、自分の土地か、他人の土地かわからないような土地を、自分の土地だと思うこともあるのでしょうね。

 

境界がはっきりしていないということもあるのでしょう。

 

ちょっと、不思議な感じもしますが、そういうこともあるということです。

 

で、そういう場合、所有の意思がなければいけないということだそうです。

 

「少し借りてたのです!」

 

とか言ってしまうと、それは、所有の意思ではないということです。

 

だから、土地を借りていて、借りているという意思があれば、所有ということにはならないのです。

 

賃借権として占有していたとしたら、賃借権だということです。

 

所有は、所有の意思です。

 

絶対に、所有の意思が必要だということです。

 

そして、平穏かつ公然というのは、暴力とか、威嚇したりせず、自然の流れで自分のものとして堂々とするということです。

 

これも、不思議なのですけどね。

 

要は、ボケたジジィみたいなのが、自分のだよと言ってるのと同じです。

 

普通は、最初から自分の土地だと思えなければ、証明がなければ、

 

「これは、自分のかな?」

 

と思うと思うのですけどね。

 

普通の人、一般的な考えではこうだと思うのです。

 

誰のかわからないとしても自分のものと思えるなんて凄いなと。

 

わたくし、ここを勉強した時、本当にそう思ったものです。

 

「そんなバカなことある?」

 

とね。

 

でも、人のものだと知らなかったり、それに過失が無かったり、さらに、平穏かつ公然と、所有の意思があって占有ですって。

 

「は?」

 

「どういうこと?」

 

って思いますけどね。

 

まぁ、でも、民法で、こうなってますから、これを覚えましょう。

 

所有の意思をもって、平穏かつ公然に占有。

 

そして、善意無過失だと、10年。

 

善意無過失以外だと、20年です。

 

何にも疑いもなく、10年、知らない顔して、誰のものかわからないビミョーな土地を自分のものとして使えます?

 

わたくし、善意無過失よりは、善意無過失でなくて、20年でという方が普通だよなと思います。

 

この土地が自分のだということに確かな理由がない中、自分のものだと思える人はそんなに多くはいないのではないでしょうか。

 

ある意味、クレイジー。

 

あ!

 

ここに土地がある!

 

これ、自分のだ!

 

と、いきなり思える人がいたら、わたくしは、何度でも言いますが、そいつは、バカなのかと思ったりしますけどね。

 

などと、わたくしの私見などを書いてしまいましたが、そういうことは関係ないというか、わたくしと同じように考えたりすると、少し時間が掛かるので、

 

 

「所有の意思をもって、平穏かつ公然に占有。」

 

 

を覚えましょう。

 

所有の意思をもってというのは、借りているとか、賃借権による占有でとかではダメだということです。

 

こういう違いを問題で出してきます。

 

平穏かつ公然に占有というのは、平穏かつ公然にというのが決まり用語です。

 

占有を継続というのは、占有を続けていないとダメだということです。

 

細かく見ると面倒なのですが、宅建の民法だと、そんなに細かいことは出ません。

 

出るとしたら、占有の引き継ぎぐらいです。

 

最初の占有の人が悪意で、次に、自分が、善意無過失で占有。

 

とか、

 

最初の占有が善意無過失で2年、その後、悪意で、8年だと、10年で良いのか。

 

とかです。

 

占有の継続というのは、10年、20年というのは、自分だけでも良くて、他の人の期間を合算しても良いということです。

 

問題としてパターンがあるので、何度も解いてみてください。

 

まとめると、

 

 

最初が善意無過失ならば、次が悪意でも、10年です。

 

 

最初が悪意ならば、次が善意でも、20年となります。

 

 

最初の占有がどういう状態から始まったかを確認し、あとは、簡単な足し算です。

 

 

問題を解いて慣れましょう。

 

参考書に載ってる占有の継続について確認し、過去問を解いて慣れる。

 

参考書等を読むと説明が長いと思うかもしれませんが、中身は、簡単なものですよ。

 

次、消滅時効についてですが、ここでは、いつから、時効のカウントをして良いのかということが大事です。

 

勝手に、今から、時効をカウントしますとは言えないということです。

 

そりゃぁ、そうですよね。

 

自分勝手にカウントを始めることが出来たら、すぐに時効ですよね。

 

だから、カウントを始めるスタートが大事ということです。

 

よく、会話でも、

 

「○○年、経ったから時効だ!」

 

と言う人はいると思います。

 

そういう人に、

 

「いつからカウントしたんだ?」

 

と質問してあげましょう。

 

というのが、消滅時効の起算点のお話です。

 

お知り合い同士の会話ならどうでも良いのですけどね。

 

法律的、民法的には、しっかりと時効の始めを決めているということです。

 

まず、消滅時効を考えるに当たっては、

 

「時効になる権利がある!」

 

ということを頭に置いておきましょう。

 

つまり、

 

「お金を貸していたのだから返せ!」

 

というものがあるということです。

 

こういう権利を、消滅時効で無くしてしまおうということですから、無くなってしまう権利があるということです。

 

お金を返せと言えた人、つまり、権利を持っていた人は、権利が無くなってしまうということですから一大事ですが、お金を借りていた側からしたらラッキーというものです。

 

では、そのラッキーまでのカウントは、どこからだということなのです。

 

まず、権利があるということが前提ですから、どういう権利かが重要です。

 

権利というか、期限が重要です。

 

権利というのは、○○をしてくれということです。

 

「いつまでに?」

 

「いつから?」

 

という期限が重要ということです。

 

で、まぁ、だいたい、ここまで書くとわかると思うのですが、期限があるものと、期限がないものがあるのかなということです。

 

期限があれば、その期限からカウントを始めれば良いということです。

 

期限がないものは、どうしたら良いのかということですが、期限がなければ、債権が成立した時、つまり、貸し借りが行われた時が、カウントの始まりということです。

 

お金を貸して、返す期限を定めなかったら、お金を貸した時から、消滅時効のカウントが始まるということです。

 

お金を貸して、1ヶ月後に返してもらうと定めたら、1ヶ月が経てば、返してくれと言えるので、そこから、カウントが始まるということです。

 

期限あり、期限なしは、以上ですが、もう1つ、いつか必ず起こることだけど、それがいつになるかはわからないということがあります。

 

これは、よく、人の死で例が書かれてます。

 

人は、いつかは死ぬけど、いつ死ぬかは人それぞれです。

 

で、死んだら、返すよとか、払うよとか、渡すよとか、そういう契約もあるということです。

 

その場合は、死んだ時からです。

 

まぁ、ゴチャゴチャ書きましたけど、不確定期限というのですが、不確定期限も、期限が到来した時からです。

 

確定期限、不確定期限、期限の定めなしというのがあって、期限の定めなしだけが、債権が成立した時からのカウントになります。

 

わたくしがこのように書かなくても、各々の参考書に書いてありますね。

 

たぶん、各々の参考書をしっかりと読んでいただければ良いことだと思います。

 

ここで、覚えておいた方が良いのは、確定判決、裁判上の和解などで決まった権利です。

 

確定判決、裁判上の和解などで決まった権利は、決まった時から10年となり、元の期間は関係なくなります。

 

要は、判決が出た時から10年ということです。

 

これは、仮に裁判で10年より短いものについての争いであっても、確定判決となると、その短期のものも10年になるということです。

 

元々のものが短いものでも、裁判などで決められると10年になるということです。

 

これはね、問題として出てきたら、良く読んで答えを導いてください。

 

消滅時効の問題というのがわかって、確定判決と出てきたりしたら、判決の時から10年という流れで問題を解くというか判断して行くということです。

 

以上です。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

取得時効 

 

 ⇒ 所有の意思をもって、平穏かつ公然に占有を継続

 

 

そして、善意無過失なのか、善意無過失で無いのかで、10年か、20年かになる。

 

 

占有の引き継ぎ

 

 ⇒ 最初が善意無過失ならば、その後が悪意でも、足して10年。

 

 ⇒ 最初が善意無過失でないならば、その後は、足して20年。

 

 

前者の占有を足しても良いし、自分のだけでカウントしても良し!

 

 

最初が善意無過失で無いならば、20年になるが、その後、自分が善意無過失で占有すれば、自分の10年だけをカウントしても良いということ。

 

引き継ぎは、問題を解いて慣れる!

 

 

消滅時効

 

消滅時効の起算点

 

 確定期限 ⇒ 期限到来時

 

 不確定期限 ⇒ 期限到来時

 

 期限の定めなし ⇒ 債権の成立時

 

 

債権の消滅時効の期間 ⇒ 行使することが出来る時から10年

 

                ⇒ 人の生命、身体の侵害による損害賠償請求権は20年

 

                ⇒ 知った時から5年

 

 

確定判決、裁判上の和解などで決まった権利 ⇒ 10年

 

 

☆以上です!☆

 

 

各々の参考書に簡単にまとまってることを、ゴチャゴチャと書いてしまいました。

 

各々の参考書をしっかり読んで、我が宅建テキプラ塾をテキトーに読んでいただければ、同じことについて2つの方面からのアプローチになりますからね。

 

真面目とテキトーで、2つからの勉強です。

 

真面目の方を忘れてしまっても、テキトーの方から思い出すということもありますからね。

 

良ければ、暇潰しに読んでみてくださいということです。

 

わたくしが、自分が勉強をしていた時の感想を書きましたが、自分でどう思ったのかというのも連動して覚えたりしておくと記憶として残ると思います。

 

民法って、難しそうに思えたし、書いてあったりするけど、

 

「こういう話よね?」

 

と、自分で思えたら、それで良いのですよ。

 

わたくしは、ビミョーな土地を、平穏かつ公然に占有って、ボケたジジィかよとしか思わなかったです。

 

先祖代々の土地と言われていたから自分のだと思ったというのなら、何年、使っていたのだという話になりますしね。

 

もう取得ですよね。

 

てか、そうなると、相続の話かとか思ったものです。

 

今だったら、登記とかあるわけですから、調べなかったら過失なのかなとか思ったりしたものです。

 

でも、そういう細かいことは書いてないのです。

 

要は、宅建の勉強としては、こういうものは必要がないところです。

 

ただ、そういう記憶があると、ここって、忘れないですよね。

 

忘れても、ボケたジジィっていうのだけで思い出せます。

 

何の疑いもなく、平気な顔して堂々とって、普通の人には無理だろう!

 

平気な顔して堂々と、人の土地だと思うものを自分のものして使うというのも意味不明!

 

などと思っていました。

 

 

善意無過失なら10年、善意無過失で無ければ20年。

 

 

上手く事が進んでいたとして、残り2年とかだとドキドキだよなとか勝手に想像をしたりしてました。

 

そんなことを勝手に自分で思ったりしながら、参考書を読み、過去問を解いていたわけです。

 

それで、運良く受かった人間もいるわけですから、こんなもんで良いのかなと思っていただければと思います。

 

 

ザ・テキトー

 

 

現在、令和2年度の宅建テキプラ塾は、民法に入りました。

 

すでに、宅建業法、法令上の制限の2つは見終わりました。

 

某参考書の発売が遅れた為、スタートは出遅れ、さらには、コロナです。

今年は、厳しい状況です。

ですが、少しでも進めて行きましょう。

 

諦めなければ、宅建は受かる可能性が高いです。

 

宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。

諦めてしまう人がテキトーと出合って合格して行くことを願います。

その為に、以下をクリックして行ってください。

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テキトーではなく、真剣に勉強をしたいという人は、真剣に勉強をして行って合格をしてください。

ですが、諦めてしまう人が、もう一度というチャンスを掴んでもらえるように、テキトーという選択肢に出合うチャンスを!

よろしくお願いします。

 


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