宅18の1 住宅瑕疵担保履行法。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

今日から、住宅瑕疵担保履行法です。

 

某参考書の宅建業法の第4章になります。

 

すでに宅建業法は見終えていますが、宅建業法に似たようなものが残ってるということです。

 

住宅瑕疵担保履行法などです。

 

某参考書だと宅建業法のカテゴリーに、住宅瑕疵担保履行法が含まれてます。

 

たぶん、どの参考書も、同じように宅建業法の中、一部として扱ってると思います。

 

まぁ、本試験でも、宅建業法の中に入れられているので、宅建業法の中で終わらせておくのが良いのでしょう。

 

ただ、一応、独立した法律ということは理解しておいてください。

 

 

宅建業法とは別に、住宅瑕疵担保履行法というものがあります。

 

 

正式名称は、また違うのですが、正式名称まで覚える必要はありません。

 

「住宅瑕疵担保履行法というものがあるのだな。」

 

「宅建業法に似てるのだな。」

 

「だから、宅建業法の中で一緒に出題されるのだな。」

 

ぐらいで、オッケーです。

 

 

とりあえず、某参考書だと宅建業法の第4章です。

 

P.393~P.397になります。

 

ここは、読むと、10分です。

 

15分とヨユーを持たせても良いです。

 

最初は、15分ぐらいで、何度か読んで、10分ぐらいまで短縮するといった感じでいてください。

 

ページ数が少ないので、もっと早く読める人は読めると思います。

 

まぁ、でも、読むだけならば、10分もあれば何とかなるということです。

 

読むだけで、20分、30分というのは、ちょっと時間が掛かり過ぎです。

 

暗記も含んでるんだとか、理解のためにじっくり読んでるのだということでない限り、字を追うだけならば、10~15分で収めましょう。

 

 

で、住宅瑕疵担保履行法は、大前提があります。

 

宅建業者が売主で、宅建業者でない者が買主となっています。

 

これ、どこかで見たことがありませんかね?

 

自ら売主制限と同じ前提なのです。

 

ただ、住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅ということになります。

 

ですから、

 

 

「新築の住宅を宅建業者が自ら売主として、宅建業者でない買主に売る!」

 

 

ということになります。

 

これだけ覚えておいたら、解ける問題もあります。

 

新築住宅でない住宅をってなっていたら、住宅瑕疵担保履行法ではなくて、宅建業法の自ら売主制限になるのです。

 

だから、ここは、参考書によっては、自ら売主制限と一緒に書かれていたりもします。

 

気を付けて見て行かないと、間違ってしまうところです。

 

 

「住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅を宅建業者が自ら売主として、宅建業者でない買主に売る。」

 

 

これをしっかりと覚えましょう。

 

自ら売主制限が出て来たので、ここで、自ら売主制限を見直してみようと思った人は、たぶん、受かりますよ。

 

そういう風に勉強をして行けば良いのです。

 

そして、今回のように、新築住宅だと住宅瑕疵担保履行法なのだなという違いを覚えて行く。

 

似たようなものが出てきたら、前に見たところを見直してみるとか、違いを意識してみると知識の肉付けが進みます。

 

では、ここで、小問題です!

 

「自ら売主制限は、いくつあったでしょうか?」

 

これが、即答できない人は、今すぐ、自ら売主制限のところに戻りましょう。

 

今日は、自ら売主制限のところも1度読んでおきましょう。

 

答えは、8個です。

 

8つの制限があったわけです。

 

では、その前提は?

 

腐るほど書いてきた前提です。

 

スラスラ言えますよね?

 

上でも書いてますしね。

 

 

「宅建業者が売主、宅建業者でない者が買主。」

 

 

これが、前提です。

 

 

その上で、

 

 

「住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅!」

 

 

ということを覚えましょう。

 

今すぐ、覚えましょう!

 

ここまでのことを覚えたら、あとは、住宅瑕疵担保履行法の中身をチョロチョロっと見て行くだけです。

 

某参考書の宅建業法の第4章 住宅瑕疵担保履行法は、5ページです。

 

この5ページを読むのに、初学者の方だと少し時間が掛かるかなとは思いますが、15分もあれば読めるということです。

 

読めますよね?

 

読めるでしょう?

 

文字を追うぐらいならば、15分もいらないでしょう?

 

わたくし、多めに見積もっての15分としています。

 

正直、初めてだと何が何だかわからないと思いますしね。

 

読むのも大変だと思います。

 

だから、ヨユーを持たせて15分として、そこから短縮させて行き10分ぐらいで読むようにするとしてみました。

 

気をつけてほしいのは、宅建業法の中に書いてあるものだけど、住宅瑕疵担保履行法だということです。

 

宅建業法を見ていて、宅建業法だと思っていたら、違うものということですからね。

 

似たようなものが出て来てるわけですが、それが、違う法律ということですしね。

 

注意が必要です。

 

違うものと意識しながら、中身としては似たようなことが書いてあると、しっかりと整理出来ないとこんがらがります。

 

こんがらがってしまうとアウトですから、冷静に、テキトーに見て行きましょう。

 

 

では、住宅瑕疵担保履行法を、テキトーに見て行きますよ!

 

最後に登場してきた、住宅瑕疵担保履行法とは何でしょうかということです。

 

これは、新築住宅を宅建業者が売主となって、宅建業者でない者に売るという時のお話です。

 

新築住宅のお話です。

 

だから、土地のお話が出てきたら誤りです。

 

問題で、宅建業者が売主となって、土地を宅建業者でない者に売買する時、住宅瑕疵担保履行法とか出てきたら誤りです。

 

新築住宅です。

 

宅建業者が新築住宅を売るということです。

 

ということはね、新築住宅を買う人がいるのですよ。

 

そして、その買う人が、宅建業者でない者だったら、いろいろと保護して行きましょうという話です。

 

某参考書に書いてあることを読んで行きますと、今まで勉強してきたことと似たようなことが出て来ます。

 

供託とか、保証金の還付とかね。

 

届出とか、供託所の説明とかもありますね。

 

似たようなことが出てくるので、実は、簡単だったり、宅建業法と混ざってしまうと大変だったりということなのです。

 

宅建業法は、宅建業法。

 

住宅瑕疵担保履行法は、住宅瑕疵担保履行法です。

 

まず、この関係、位置をしっかりと把握しましょう。

 

本試験も、参考書も、宅建業法のことを連続で出してきてるのに、いきなり、住宅瑕疵担保履行法が出てくるので、混ざってしまうのかなとも思います。

 

問題文を読んだり、参考書を読む時は、住宅瑕疵担保履行法を見ている時は、住宅瑕疵担保履行法としっかりと意識しましょう。

 

意識すれば、中身は、宅建業法で出て来たものと似てますからね。

 

上手く頭の中で整理すれば大丈夫なのですよ。

 

本試験も、毎年毎年似たような問題が多く出題されてますしね。

 

参考書でいろいろと書かれてても、ポイントを押さえておけば対応が可能なのです。

 

思いっきりぶっちゃけてしまうと、過去問だけで運が良ければ点が取れます。

 

「2択に絞って、ゴー!」

 

でも良いわけです。

 

難しいなと思ったら負けのような気がします。

 

「過去問は完璧だ!」

 

という方は、自信を持って行きましょう。

 

新築住宅を宅建業者が自ら売主として、宅建業者でない者に売った場合に、せっかく買った新築住宅に問題が生じたら大変だということです。

 

新築住宅を買った素人を守ろうということですね。

 

問題が生じた時のために、宅建業者は、供託か保険で、もしもの時の備えておくということです。

 

そういう備えがあるから安心して買ってねということを、売買の締結前に書面を交付して説明すると。

 

基本は、これだけ。

 

あとは、過去問を解いて、知識の肉付けをしてみましょう。

 

瑕疵担保ということですから、瑕疵があった時の話です。

 

瑕疵というのは、商品にキズとか、問題があったという捉え方で良いです。

 

せっかく買ったのにキズや、問題があったりしたら嫌でしょう。

 

その瑕疵を何とかしてくれということです。

 

「ここ、壊れてるよ!」

 

ということですね。

 

ここが壊れてるから直してくれということです。

 

宅建業者に直すための資金とかが無いと、せっかく買った新築住宅が意味が無いです。

 

だから、宅建業者が新築住宅を自ら売る場合は、何かあった時のための準備をしておくということです。

 

それが、供託か保険と。

 

いやぁ、同じようなことを前に勉強した感じがしますよね。

 

基本的には似てます。

 

新築住宅に関して、特別に、こちらで対応しているということですからね。

 

宅建業法 > 住宅瑕疵担保履行法

 

って感じですよね。

 

正確には、宅建業法が一般法、住宅瑕疵担保履行法が特別法とか言うのでしょうか。

 

一般法の方が範囲が広く、特別法は、とあることを限定的にという感じなのですが、まぁ、何でも良いですね。

 

一般法だ、特別法だなんて、知らなくても大丈夫ですしね。

 

宅建業者が自ら売主となって新築住宅を宅建業者でない者に売ったら、住宅瑕疵担保履行法なのですよ。

 

宅建業者か、宅建業者でないか、新築住宅か。

 

まずは、これを意識しましょう。

 

細かいことは、参考書を読み込んだり、過去問を解くことで肉付けされて行きます。

 

基本となる骨がしっかりしていれば何とかなるのです。

 

その基本となる骨はどうやって作っていくのかというと、整理するのが良いと思います。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

売主が宅建業者、買主が宅建業者でない者で、新築住宅の売買。

 

 

資力確保の措置 ⇒ 供託 or 保険

 

 

供託、保険等について、契約の締結前に、書面を交付して説明。

 

 

☆以上です!☆

 

 

細かいことは、各々の参考書を読み、過去問を解くことで対応してみてください。

 

本試験では、過去の問題の繰り返しみたいな感じでもあります。

 

「あれ? 見たことある。」

 

ということが多々あると思います。

 

ですから、見たことがあるならば対応できるようにしておきましょうということです。

 

ここで、もう1つ気をつけなければ行けないのは、宅建業法、住宅瑕疵担保履行法の他に、住宅品質確保法というものが出てくることです。

 

住宅品質確保法。

 

品確法とか書かれてると思います。

 

もう1つ法律があるのだなと思ってください。

 

 

宅建業法、住宅瑕疵担保履行法、住宅品質確保法。

 

 

住宅品質確保法は、売主の瑕疵担保責任についてのことが書かれてます。

 

この住宅品質確保法で書かれてることを、住宅瑕疵担保履行法は実行するということで良いです。

 

急に品確法とか出てくると混乱してしまうと思いますが、品確法というものがあるということがわかっていれば問題ないです。

 

そして、品確法では、どういう瑕疵について責任を負うかとかが書かれてます。

 

 

① 構造耐力上主要な部分

 

 

② 雨水の浸入を防止する部分

 

 

この2つの瑕疵について責任を負うということです。

 

新築の住宅で、この2つの部分に問題があったら困るということです。

 

引き渡した時から10年間責任を負うわけです。

 

10年間、特約で、20年間。

 

これだけ覚えておけば大丈夫だと思います。

 

本試験では、そんなに細かくは聞かれてこないです。

 

細かく聞かれた時は、みんなが困ってると思いましょう。

 

テキトーに、以上について頭に入れてもらえると、その後は、みなさんの努力次第で何とかなるということが見えてくると思います。

 

ゴチャゴチャ長く書いてしまいましたが、読んでもらえると、少しは役に立つかなと思います。

 

このぐらいの理解で大丈夫だと思います。

 

わたくし、自分が宅建を受けた時は、ここまでわかっていなかったですからね。

 

今日も長々と書きましたが、いつも以上に無駄かもしれません。

 

某参考書では、5ページしかないところですからね。

 

この5ページを何度か読めば終わる話を、わたくしがゴチャゴチャと書いているのです。

 

まぁ、それでも、何かが残ればと思います。

 

では、今日は、こんな感じで終わりましょう。

 

 

ザ・テキトー

 

 

現在、令和2年度の宅建テキプラ塾は、宅建業法を見ています。

 

すでに、法令上の制限が見終わりました。

 

某参考書の発売が遅れた為、スタートは出遅れ、さらには、コロナです。

今年は、厳しい状況です。

ですが、少しでも進めて行きましょう。

 

諦めなければ、宅建は受かる可能性が高いです。

 

宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。

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ですが、諦めてしまう人が、もう一度というチャンスを掴んでもらえるように、テキトーという選択肢に出合うチャンスを!

よろしくお願いします。

 


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