宅14の2 報酬に関する規制の整理とか。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

報酬に関する規制の2日目になります。

 

某参考書では、宅建業法の第2章業務上の規制のところの報酬・その他の制限になります。

 

P.364~P.372の途中までですね。

 

読むと、15分~20分ぐらいでしょうか。

 

ゆとりを持たせて、20分という感じです。

 

今日も、最低1回は読みましょう。

 

某参考書以外の参考書はどのようなことが書かれてるのかわかりませんが、まぁ、だいたい同じぐらいの分量だし、内容も変わらないと思います。

 

または、もっと、バッサリと書かれていて、まとめたものが載ってるだけかもしれませんからね。

 

本屋に行って、参考書のコーナーに行って、宅建の参考書類を見てみるとわかるのですが、どの参考書も同じような厚さでしょう。

 

同じような厚さ = 同じようなことぐらいしか書いてない

 

そういうものだと思います。

 

で、まぁ、報酬に関する規制のところだけでなくて、宅建で勉強が必要なところのほとんどが、

 

「ポイントを覚えてしまえば問題が解ける!」

 

ということですからね。

 

勉強の効率を考えれば、ポイントだけ載せておけば良いかと思う出版社もあるということです。

 

実際、報酬に関する規制は、解き方がわかると解けますからね。

 

どんなものか、どんなことが書いてあるのかとかわからなくても、解く方法、つまりは、報酬に関する規制では、計算方法がわかれば問題が解けるということです。

 

「こうやって解けば良いのね!」

 

というのがわかったら、余計な勉強をしないという人もいますし、そういう勉強の仕方をすると時間を短縮することが出来るのです。

 

勉強って、真面目な人の方が大変なのですよ。

 

そして、義務教育の勉強のままだと大変なのです。

 

真面目な人で、義務教育の勉強をしてる人は、下手したら宅建に受かりません。

 

わたくしの勝手なテキトーな観察からになってしまいますが、真面目な人で、義務教育の勉強しかしらない人は、真面目な人ほど、その義務教育の勉強の方法で進めて行きます。

 

義務教育の勉強の仕方しか知らない人は、だいたいが、教科書から大事なところを抜き出してノートに書き出してということになるので、資格の勉強でも参考書から大事なところを抜き出してノートに書くということから始めてしまいます。

 

それも、真面目だから丁寧に。

 

すでに書いてあることを、もう一度書いていたら時間が足りません。

 

丁寧さも加えたら、時間なんていくらあっても足りません。

 

義務教育の勉強の方法でも、受かる人は受かりますが、時間が掛かってしまい、多くの人は、本試験を数回受けてダメになり消えて行きますね。

 

で、

 

「何で勉強をしてるのにダメなのだろう?」

 

となります。

 

勉強の仕方がダメだということに気付いていないわけです。

 

先生が黒板に書いていたことを写していた。

 

先生は、教科書の大事なところを黒板に書いていた。

 

だから、自分で勉強をする時は、自分で大事だと思ったことをノートに書いて行けば良い。

 

それを全部やれば良い。

 

結果、間に合わない。

 

もっと言ってしまえば、写してるだけだから身になってない。

 

義務教育の時のノートは、自分で、もう一冊、教科書を作っているようなものです。

 

ですから、その作業は止めてください。

 

暗記のために、必要最小限抜き出して書くということは大事ですが、全部、書いていたら時間が足りません。

 

書くぐらいならば読んだ方が良いです。

 

読んで、読んで、読み込んだ方が、受かる可能性は高まります。

 

ガンガン、マーキングして、ペラペラと参考書を眺めて、マーキングしたものを目に入れていた方が頭に入ります。

 

どんなことでも良いので気付いたことを参考書に書き込んだ方が、思い出し易くなります。

 

参考書に自分の感情などを書き込んだ方が、あの時、そういうことを書いていたなと、後になって思い出すものです。

 

参考書を綺麗に使って受かる人は、受かった人の中でも少ない割合ですから、受かりたければ、使い倒してください。

 

自分が使った参考書を綺麗なものとして記念に持ちたいのならば、もう一冊買えば良いだけです。

 

保管用と、使用用を用意すれば良いだけですから、使用用をガンガン使いましょう。

 

自分が使っている参考書で、どこに何が書いてあるのかがわかるようになれば受かります。

 

問題を解いて、問われてることがわかったら、その問われてることが、自分が使ってきた参考書のどこらへんに書かれていたというのがわかれば受かる可能性は高いものです。

 

「あぁ、報酬に関する規制ね!」

 

「某参考書なら、宅建業法の後ろの方だったね。」

 

これで良いのです。

 

あとは、中身です。

 

中身は、読み込みや、暗記するところを暗記したり、整理して覚えるということです。

 

それをやるだけです。

 

 

はい、では、報酬に関する規制の中身というか、少し整理して書きます。

 

もちろん、某参考書でも、すでに整理されて書かれてますけどね。

 

これだけの分量だと、整理して書かれてるだけです。

 

リニューアルによってさらにカットされてるわけですから、ほぼ、大事なことしか書かれてません。

 

逆に、整理して大事なことしか書かれていないので良くわからないということは多々あるものです。

 

わたくしが初学者だったら、某参考書のここを読んでもさっぱりだと思います。

 

「なんでそうなる?」

 

と思うでしょうね。

 

そんなわたくしなので、ここを読んだだけで理解出来る人は、受かる人なのだろうと思いますけどね。

 

 

売買・交換の報酬額について。

 

 

まず、売買と、交換があるわけです。

 

売買と、交換があるのだなと思ってください。

 

売買だけだと思うと、問題で、交換を問われた時に、

 

「交換って何だっけ?」

 

となってしまうので、細かいことですが、売買・交換としっかりと覚えておくのが受かる可能性を高めることだと思います。

 

過去問を解いたけど受からなかったという人の中には、こういうことが甘かったりする人がいます。

 

売買だけの問題を解いていたら、交換の問題が出て来た時に混乱するのです。

 

交換も売買も同じだと、頭に入れておくだけでそのようなことは無くなるのですけどね。

 

売買等と覚えてしまったりすると、

 

「等って何だったかなぁ?」

 

となってしまうこともあるということです。

 

「そんなことないよ!」

 

「何を言ってるのだ!」

 

「バカにしてるのか!」

 

という人が多いと良いのですけどね。

 

でね、ここだけならば、まだ、笑っていられる話だと思いますが、先に進むと、少し混乱すると思いますよ。

 

売買・交換と、この時点で2つあります。

 

すでに理解していますよね。

 

そこに、媒介と代理があるわけです。

 

ということは、

 

 

「売買の媒介なのか、代理なのか。」

 

 

「交換の媒介なのか、代理なのか。」

 

 

ということになるのです。

 

そして、媒介と代理だと、請求の仕方によって報酬額が変わるので、当然、ここで、違いを覚えなければいけないわけです。

 

限度内でどういう風にということが出てくるのです。

 

などと書いて、

 

「そうですね!」

 

「ラクショー!」

 

という人は、受かる人ですね。

 

わたくしがゴチャゴチャ書かなくても、各参考書には、まとめて載っていますけどね。

 

問題を解くためには必要なところなので、どの参考書にも載っています。

 

ただ、まとめたものだけで理解が出来る人は良いのですが、理解できない人は、しっかりと自分の頭の中で順番に整理するのが良いということです。

 

まとめましょうか。

 

 

売買の媒介

 

売買の代理

 

交換の媒介

 

交換の代理

 

 

売買・交換の報酬額には、この4つがあるわけです。

 

 

この4つに、まだ続きがありまして、一方から依頼があるのか、双方からの依頼なのかということに場合分けされるのです。

 

「ほら、もう、混乱してません?」

 

 

一方から、売買の媒介。

 

双方から、売買の媒介。

 

 

一方から、売買の代理。

 

双方から、売買の代理。(双方代理は、原則的には不可。)

 

 

一方から、交換の媒介。

 

双方から、交換の媒介。

 

 

一方から、交換の代理。

 

双方から、交換の代理。(双方代理は、原則的には不可。)

 

 

と、単純に考えるとなります。

 

簡単に参考書にまとめられているものの中身って、こういうことだったりします。

 

で、まだ、続きますよ。

 

「一方から媒介、他方から代理。」

 

ということだってあるのです。

 

また、1つの宅建業者なのか、2つの宅建業者なのか、お客様は2人なのか。

 

いろいろあります。

 

考えてみると、いろいろなケースが出てくると思います。

 

いろいろな場合分けがあります。

 

まぁ、ゴチャゴチャ書きましたが、場合分けは、たくさんあるということです。

 

たくさんあるというのを理解してください。

 

たくさんあるけど、解き方は同じなので、まとめて書かれてるのだということを理解しているのと、解き方だけを覚えているのでは、見たことがない問題、初めて解く問題で混乱することもあるということです。

 

きっとね、過去問は解けるけどという人は、見たことがある問題だから解けるのです。

 

見たことがある問題と、解き方を知ってるから解けるのです。

 

見たことがない問題は、解き方を知ってるだけでは解けないこともあります。

 

「何故でしょう?」

 

自分が解いてきた問題と、ビミョーに本試験の問題とかが違ったりするからです。

 

 

「甲から代理の依頼を、乙から媒介の依頼を~。」

 

 

という問題は解けても、

 

 

「Aから媒介の依頼を、Bから代理の依頼を~。」

 

 

と、少し問題が変わっただけで解けない人もいるのです。

 

過去問演習は、何度も同じ問題を解くので、そのうち、問題文を読むことを軽視します。

 

そして、解き方もわかっているため、考えずに解いてしまいます。

 

そうなると、売買なのか、交換なのかとかは、深く考えません。

 

要は、その問題のみの対応しか出来なくなってしまうということです。

 

それでも、本試験で、運良く似たような問題が出たら解けますが、本試験という環境下で、一瞬でも迷いが生じると、

 

「あれ? どっちだっけ?」

 

「どうするんだっけ?」

 

となり、下手すると点を落とすということになることもあるということです。

 

わたくしが書いていることを、何を言ってるんだと読んでくださる方が多いと良いのですが、実際は、その通りだと思います。

 

だから、残念な結果になるという人も多いわけですからね。

 

結局、わたくしが何を言いたいのかというと、基本をしっかりと覚えるということです。

 

売買・交換と書かれてあったら、売買と交換があるということをしっかりと意識するのです。

 

売買・交換をまとめないで、まとめてあるけど、売買と交換の2つと意識するのが良いと思います。

 

報酬に関する規制のところでは、まとめても同じです。

 

解き方は同じです。

 

同じだけど、売買と交換の2つがあると思うのと思わないのとでは、受かる可能性は変わります。

 

一方なのか、双方なのか、媒介なのか、代理なのか。

 

宅建業者は、1つなのか、2つなのか。

 

お客様は、1人なのか、2人なのか。

 

一方は、媒介で、他方は、代理なのか。

 

いろいろなケースがあるということを、ここでは理解しながら、解き方、まとめてあるものをしっかりと覚えるのが良いと思います。

 

ここが簡単な人にとっては当たり前の話ですが、ここで点が取れたり、取れなかったりという人は、何かが抜けてるのだということを自分で理解してください。

 

昨日、まとめに書いた速算法だけではないということだと、わたくしは解釈しています。

 

むしろ、速算法すら、曖昧に覚えてしまってる人も多いですけどね。

 

大人は、素直ではないのですよ。

 

わたくしが、こうやって、書いたことに対して、

 

「そんなことわかってるよ!」

 

と思う人は、ほとんどの方なのだと思います。

 

でも、

 

「宅建の合格率ってどのくらいでしたっけ?」

 

ということから考えると、一般的に、わかってると思ってる人の多くも残念なことになるのです。

 

宅建に短期合格、一発合格という人は、一部の天才、頭が良い人など以外は、しっかりと勉強した人か、細かいところは運で乗り越えたという人になるのです。

 

絞ってズバッと受かる人もいますが、絞って理解するというのは、頭が良い人しか出来ません。

 

絞ってズバッということが出来る人は、某参考書のリニューアルが最適ですし、まとめ本を使って受かるということに近いです。

 

出来ない人が、絞ってズバッということはそれこそ出来ないわけです。

 

ある程度やるしかないのです。

 

「計算問題が解けてたら受かったのに!」

 

とならないためには、少し視野を広く持ちましょう。

 

まぁ、だから、わたくし、各々の参考書を読み込んでくださいって書いてるのですけどね。

 

本試験後、過去問が解けてもダメだったと言う人が多いから、参考書を読み込んで、まとめ以外に書いてある説明で、いろいろなケースとかを知ってくださいということなのです。

 

過去問と本試験がバッチリ同じといった時もありますけどね。

 

そういこともあるから、過去問は最低限なのでしょうね。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

売買・交換の媒介 ⇒ 速算法の額まで

 

 

売買・交換の代理 ⇒ 速算法の額の2倍まで

 

 

媒介は、売主、買主、どちらの媒介も受けることが出来るので、売主と買主の両者から受けたら、両者から速算法の額をもらえる。

 

 

代理は、双方代理が禁止されているので、原則としては、売主、買主のどちらからしか代理を受ける事が出来ず、その場合、媒介だと両者から報酬を受け取れるのに、代理だと片方からしか受け取れないということになってしまうので、片方から、速算法の額の2倍を貰うということで調整したということ。

 

 

売主、買主の合意で双方代理が可能な場合は、売主、買主の報酬額の合計で、速算法の2倍までということになる。

 

これは、つまり、媒介と同じということなのでしょうね。

 

媒介で、売主、買主の両者から報酬をもらおうが、代理で、片方、または、双方からもらおうが、結局は、2倍までが限度なのです。

 

あとは、わたくしが上記でゴチャゴチャ書いたように、いろいろなケースがあるということです。

 

 

交換の場合は、高い方の額で計算。

 

 

☆以上です!☆

 

 

我が宅建テキプラ塾では、まだ、民法を見ていないので、双方代理が禁止というのはすんなりと進めないかもしれませんが、そういうことなのだなと思っておいてください。

 

双方が合意、つまり、良いよと言っていたら、双方代理も可能ということです。

 

報酬額の場合、双方代理の時は、両者で2倍までです。

 

両者の合計で2倍までということです。

 

ゴチャゴチャ書きましたが、問題の選択肢を見て、2倍を超える額は、いきなり省いて良いということです。

 

消費税を考えると少し変わりますが、まぁ、大幅に2倍を超えてるのは消費税もクソもありませんからね。

 

ということから、2倍までと覚えているだけで、選択肢の1つぐらいが消せるようになります。

 

そうなると、最悪、3択になるのでしょうかね。

 

まぁ、わたくしが、ゴチャゴチャ書いたことを少しでも読んでもらえると、報酬額は、大丈夫だと思いますよ。

 

ヨユーがあって、模試や、問題集を解く人は、報酬額で解けたり解けなかったりの場合、少し細かく意識してみるのが良いと思います。

 

解いたことがある問題だけが解けるという限定の勉強はダメだということです。

 

最初は、過去問を何度も解いて、限定の勉強から始まるのですけどね。

 

限定の勉強を少し超えると、合格の可能性は、また少し高まるということです。

 

あとは、運ですね。

 

わたくしのように運が良いと受かります。

 

宅建は、4択ですからね。

 

少しでも勉強をしたり、常識から考えると、3択になるのですよ。

 

3択ならば、じゃんけんみたいなものですからね。

 

「じゃんけんぽん!」

 

 

ザ・テキトー

 

 

現在、令和2年度の宅建テキプラ塾は、宅建業法を見ています。

 

すでに、法令上の制限が見終わりました。

 

某参考書の発売が遅れた為、スタートは出遅れ、さらには、コロナです。

今年は、厳しい状況です。

ですが、少しでも進めて行きましょう。

 

諦めなければ、宅建は受かる可能性が高いです。

 

宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。

諦めてしまう人がテキトーと出合って合格して行くことを願います。

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ですが、諦めてしまう人が、もう一度というチャンスを掴んでもらえるように、テキトーという選択肢に出合うチャンスを!

よろしくお願いします。

 


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