宅5の1 営業保証金。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

今日から、某参考書の営業保証金と保証協会に入ります。

 

某参考書では、宅建業法の第1章総則、営業保証金と保証協会のところになります。

 

P.311~P.325になります。

 

ここは、某参考書では、営業保証金と保証協会の弁済業務保証金をまとめて見る形になりますので、我が宅建テキプラ塾では、営業保証金と弁済業務保証金で分けて見て行こうと思います。

 

営業保証金で3日間。

 

弁済業務保証金で3日間。

 

ということで、6日間で見て行くということですね。

 

今週は、営業保証金と保証協会を見て行くということです。

 

頑張って行きましょう。

 

ここを見終わると、某参考書の宅建業法第1章総則が見終わります。

 

一区切りでもあります。

 

一区切りでもあり、6日間、同じところを見るということになりますから、出来るならば、ここで、第1章を振り返っておくと合格が近付くと思います。

 

宅建業法だけでなく、すでに見終えている法令上の制限を見直すことが出来たらなお良いです。

 

ここで、久し振りに法令上の制限を見てみたりするという人は、

 

「こんなところ勉強したっけ?」

 

といったことになっていないことを願いたいです。

 

さぁ、どうでしょう。

 

 

先に進めますが、某参考書の営業保証金と保証協会のところは、読むと25分ぐらいになると思います。

 

営業保証金で、15分。

 

保証協会で10分。

 

といった感じでしょうか。

 

読むだけならばこのぐらいで読めると思います。

 

30分あれば確実に読めるかなと。

 

その他の参考書も、このぐらいだと思います。

 

どの参考書も、1レッスン1レッスン、1章1章、1単元1単元、何でも良いですが、まとまってるものを少しずつということだったら、そんなに時間が掛からず読めるものです。

 

読むのに30分、暗記やら過去問やらで気付けば1時間なんてすぐ過ぎて行きます。

 

30分から1時間が長いと感じる方は、宅建の本試験が2時間の試験なので、慣れることをしていかないと試験に受かるのは厳しくなってしまうと思います。

 

耐久性を付けて行きましょう。

 

 

では、営業保証金をテキトーにです。

 

ここは、お金の話です。

 

みなさん、お金は、好きでしょう。

 

だから、好きな分野ですね。

 

好きな分野、得意な分野になるようにやってやりましょう。

 

宅地建物取引業、つまり、簡単にわかりやすくまとめて言うと、不動産業は、賃貸は別として、土地や建物の売買等ということから、扱う金額が大きくなるわけです。

 

ウン千万円とかでしょう。

 

扱う金額が大きいから、事務所や、免許、宅地建物取引士といろいろと設定してるわけです。

 

宅建士なんていう試験があるのは、扱う金額が大きいからです。

 

「何で、宅建士という資格があり試験があるのか?」

 

簡単に、テキトーに考えるならば、何かを保護したいのだなと思って良いと思います。

 

宅建士、宅建業法があるのは、いろいろと保護をしたいものがあるということです。

 

そして、保護をするための方法があると。

 

その1つが、営業保証金だということです。

 

商売が、お互いにとって良い方向にまとまってるなら良いのです。

 

ところが、そうではないこともあるわけです。

 

で、実際、商売が行われたとして、もし、何か問題が起こったらどうしようってことですね。

 

「損害があっても安心できる制度が欲しい!」

 

ということで、用意されたのが、営業保証金です。

 

これは、どんなものかということですけどね。

 

商売の前に、何かがあった時のために対策を取っておこうということです。

 

世の中、最終的には、お金の問題になるわけです。

 

損害賠償とかね。

 

お金が必要だから、お金を最初に少しでも用意して、それをお店とは別の場所に用意して、お店で使わないようにしておき、何かがあったらそのお金を使うということです。

 

詳しくは、各々の参考書に書いてあると思うので読んでみてください。

 

で、テキトーに、わかれば良いかなというレベルの話を続けると、

 

「お金を別の場所にってどこに?」

 

ということになるわけです。

 

そこで、供託所というところが出て来ます。

 

何かあった時のお金を管理しているところが供託所というイメージで大丈夫だと思います。

 

最初に、供託所というところに供託させて、業務を行って行く上で問題が生じ、損害があった人は、供託所から払ってもらうと。

 

事務所が供託所に、お金等を預けておくので、もし、事務所に何があっても、預けているお金には問題がないから、供託所から支払ってもらえるわけです。

 

 

事務所 → 供託所 → お客さん等

 

 

という流れでお金が動いて行く。

 

 

何も問題がなければ、

 

 

事務所 → 供託所

 

 

のままです。

 

 

だいたい、イメージとしてはこんな感じです。

 

あとは、事務所が供託所に供託しておく金額とか、事務所が増えた時とか、問題が起こって支払った時の話があるわけです。

 

そこは、各々の参考書でご確認ください。

 

少しテキトーに書きます。

 

宅地建物取引業をする前に、事務所が、供託所に供託しなければいけないのねぇ。

 

 

主たる事務所は、1000万円。

 

 

その他の事務所は、事務所ごとに、500万円。

 

 

主たる事務所1つ、その他の事務所4つだと、

 

1000万円 + 500万円×4 = 3000万円

 

合計3000万円となると。

 

 

供託する金額等は、金銭だけでなくて、国債等でも良いのねぇ。

 

 

国債は、100%

 

 

地方債、政府債、90%

 

 

その他の債権、80%

 

 

となっていて、地方債だと、金銭で供託するより多く供託するのねぇ。

 

ということを最初に覚えましょう。

 

そんなに難しくないと思います。

 

金銭と、金銭以外では、割合が違うと。

 

「何でだと思います?」

 

ここは、試験には関係ないですけどね。

 

現金が一番強いという話です。

 

現金と同等が、国債となり、そして、地方債なりに続くということです。

 

信用です。

 

そもそもね、営業保証金を用意しておくというのも信用なのです。

 

「何のためにあるのかな?」

 

と思ってみると、見えてくるものがあります。

 

国債と地方債、そして、その他の債権との違いも見えてきます。

 

何だかんだで、国が強くなるのです。

 

今日は、テキトーにこんな感じで終わります。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

営業保証金 ⇒ 問題が起きた時のためのお金!

 

 

供託所 ⇒ 営業保証金を預けておく所!

 

 

お金の流れ!

 

   事務所 → 供託所 → お客さん等

 

 

何もない時!

 

   事務所 → 供託所

 

 

主たる事務所 ⇒ 1000万

 

 

その他の事務所 ⇒ 500万

 

 

国債 ⇒ 100%

 

 

地方債 ⇒ 90%

 

 

その他 ⇒ 80%

 

 

☆以上です!☆

 

 

「どうですか?」

 

とりあえず、営業保証金のところを最初に簡単にテキトーに見るとしたらこんな感じです。

 

これだけでも問題が解けたりすることもあります。

 

宅建業法は、勉強をしてみると意外に簡単ということもあります。

 

簡単ではないという人も、以上のことくらいは、本気で覚えようと思ったらすぐに覚えられると思います。

 

覚えてみたら、点が取れるはずです。

 

やるしかありません。

 

 

超余談というか、超テキトー暗記法!

 

 

主他イチゴー (主たる事務所1000万、その他の事務所500万)

 

 

しゅたイチゴー

 

 

しゅた15

 

 

国地他イチキュッパ (国債100%、地方債90%、その他80%)

 

 

こくちたイチキュッパ

 

 

こくちた198

 

 

ズバッとくる暗記法ではないけど、覚えられるなら何でもオッケーですね。

 

過去問を解いていたら覚えられたりもすると思います。

 

最初は、わけがわからないと思います。

 

でも、宅建に受かった人も、最初はそこから始まっています。

 

わからないところから、悩みながら勉強を続けて、点が取れるようになって行ったのです。

 

本試験で点が取れるように自分に出来ることをしましょう。

 

わたくし、イチキュッパと使っていたのですけどね。

 

ワンキュッパ!

 

でも良いです。

 

覚えられるなら何でも良いです。

 

自分が覚えられるもので覚えて行ってください。

 

何年か前、某携帯会社が、CMでワンキュッパ、ワンキュッパと、ワンキュッパを連呼していたので、

 

わたくしも、

 

営業保証金 ワンキュッパ!

 

などと書いていたわけですが、昨今、携帯の料金プランは良くわかりません。

 

安いものもあるみたいですが、それとは別のある程度料金を取ってオプションという形が主流になりつつあるのかなと思います。

 

動画見放題とか付いていても見ないってぇの。

 

世間で流行りと言われていても、わたくしは、理解不能です。

 

携帯の料金だけでなく、ネット上の意見がどうのこうのとかいうのも意味不明です。

 

ネットの一部が盛り上がってるだけであって、はっきり言って、多くの人は見てもいないと思います。

 

若い人は見てるのかもしれないですけどね。

 

そういう若い人が多いということは、世も末だと思ったりするわけです。

 

現実でしっかりと生きていて、それでネットもということならわかりますが、ネットに飲み込まれてる気がしてなりません。

 

わたくしも、このように、ブログというSNS上でゴチャゴチャ書いている身ではあるので何とも言えないのですけどね。

 

良いように使えば良いですが、誹謗中傷でってなるとどうなのでしょう。

 

誰が誹謗中傷をしているのでしょう。

 

捉え方によっては、普通と思える言い方でも誰かが傷付くこともある。

 

明らかに傷付けるというのは論外ですが、一意見が傷付けることもある。

 

SNSとの付き合い方が大事になってくるのでしょうね。

 

芸能人などのように名前が有名な人は、自分の名前を出すわけですが、一般ピーポーは、匿名でいろいろ発信できるからということで使ってるということもあります。

 

批判は止めようと言ってる人間が、別のことでは誰かを批判する。

 

例えば、政治は別とかね。

 

一緒なのでは?

 

と思うわけです。

 

そうなると、人間というのは必ず好き嫌いはあるわけで、嫌いに対してどう向き合うかも大事になってくるのでしょうね。

 

基本、わたくし、芸能人のクソみたいな報告、嫌いです。

 

だから、見ていないし、直接何かを言うことはないですが、

 

「嫌いです!」

 

って言っておきます。

 

で、これも、誹謗中傷になるといえばなるのでしょうから、難しいなと思います。

 

って、わたくしは、何を書いているのでしょうね。

 

終わりましょう。

 

あぁ、そうそう。

 

サッカーの本田選手ではないですが、

 

「わたくしに何か言いたければ何でもどうぞ!」

 

というスタンスがわたくしです。

 

言いたい奴には言わせようと思いますしね。

 

その代わり、わたくしがどうするかはわかりませんけどね。

 

クソみたいなのは無視だと思います。

 

こういう感じのスタンスでないと、ぶっちゃけ、何かを書くとかというのは無理です。

 

けっこう、メンタルやられます。

 

わたくし、メンタル削って、何をやってるのだろうとか思う時もあります。

 

まぁ、テキトーでも宅建に受かるということを伝えることで、諦めそうな人が宅建に受かってくれることを願うわけですけどね。

 

それだけです。

 

 

ザ・テキトー

 

 

現在、令和2年度の宅建テキプラ塾は、宅建業法を見ています。

 

すでに、法令上の制限が見終わりました。

 

某参考書の発売が遅れた為、スタートは出遅れ、さらには、コロナです。

今年は、厳しい状況です。

ですが、少しでも進めて行きましょう。

 

諦めなければ、宅建は受かる可能性が高いです。

 

宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。

諦めてしまう人がテキトーと出合って合格して行くことを願います。

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テキトーではなく、真剣に勉強をしたいという人は、真剣に勉強をして行って合格をしてください。

ですが、諦めてしまう人が、もう一度というチャンスを掴んでもらえるように、テキトーという選択肢に出合うチャンスを!

よろしくお願いします。

 


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