民17の3 借地借家法、定期借地権とか。 | 宅建テキプラ塾

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某参考書の民法の17、借地権の3日目です。


これで、借地借家法の借地が終わりです。


そして、今日のところは、簡単です。


ポイントを覚えるだけです。


某参考書では、ほんの少しの解説と、まとめてあるものが載ってるだけですからね。


他の参考書も同じようなものだと思います。


こういったところは、書いてあることについて、


「どういうことだ?」


とか思わず、


「こういうものなのだ!」


と割り切って、ポイントを暗記するのが合格に近付く戦略だと思います。


要は、理解とかではなくて、覚えてくださいというものを何も考えずに覚えるだけです。


1 + 1 = 2


みたいなものです。



では、テキトーに見て行きましょう。


定期借地権になります。


これは何かということですが、普通の借地権と違う特別な借地権という位置付けで良いと思います。


借地権と定期借地権があると。


そして、定期借地権には、長期の定期借地権と、建物譲渡特約付借地権、事業用定期借地権の3種類があると。



借地権


定期借地権  長期の定期借地権


          建物譲渡特約付借地権


          事業用借地権



このまとめてあるシンプルな形を覚えて、ポイントを肉付けして行けば大丈夫です。


でね、すでに見て来たことですが、借地権は、最低30年という期間が決まっているわけです。


最長期間は決まってません。


ですから、30年以上で期間を定めても良いわけです。


長期なら長期で良いわけですし、期間を定めていなくても、30年になるわけです。


最低30年なわけですからね。


この30年というのは、ポイントです。


そして、更新され易いというのが借地権です。


何故ならば、家が建ってるからです。


さらには、家を買い取ってくれと言われてしまうことがあるのが貸してる側です。


使っていない土地を貸したいけれど、貸したら貸したでいろいろと大変というのが借地権でもあるわけです。


この更新され易いということと、建物を買い取ってくれというのを何とか出来ないのかというのを何とかしたのが定期借地権です。


だからね、借地権の特別なものということなわけです。


そして、用語を覚えておけば、その用語の通りなので、用語を覚えましょう。


長期の定期借地権は、長期の定期ということから、長い期間かしたら、更新せず、建物を買い取ってくれということもなく終わらせましょうということです。


30年より長い50年以上と定める代わりに、更新も、買い取りも無く終わらせるということです。


建物譲渡特約付借地権は、相当の対価を払って建物を譲ってもらい、借地権を終わらせましょうということです。


買い取ってくれではなくて、買い取りますから、借地権を終わらせましょうということです。


事業用定期借地権は、自分が住むためにということではなくて、事業のためにということです。


事業用に使うケースも法律では用意しておいたということです。


まぁ、こんな感じのニュアンスで良いと思います。


似たようなことが、たぶん、各々の参考書に書いてあると思いますけどね。


ということで、これ以上のことは、各々で確認しておいてください。


あとは、暗記事項でポイントだけ触れておきます。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



長期の定期借地権


 50年以上 買取請求権なし 書面



建物譲渡特約付借地権


 30年以上 譲渡特約あり 書面不要



事業用定期借地権


 10年以上50年未満 もっぱら事業用 買取請求権なし 公正証書



☆以上です!☆



定期借地権の3つについて、どういうものか、自分で頭の中に入れておきましょう。


年数、どんな内容か、書面のあるなし、どういう書面か。


ということをしっかりと覚えておけば大丈夫だと思います。


というか、上記の暗記事項で十分です。


某参考書でまとめてあるものですし、その他の参考書でも同じようにまとめてあるものです。


法律に書いてあることを抜き出してるだけですからね。


誰が抜き出してもこうなるのでしょうね。


ということで、これを覚えましょう。


あとは、賃料増減額請求の制度があるということなどです。


借地権の条件を変更しようとする時に話し合いが上手く行かなければ、裁判所が関与出来ますよというよなことなどがあります。


まぁ、そういうものがあるのだなと1度でも読めば頭に残ると思います。


1度読めば、そういうものがあるということが多少頭に残るわけですから、隙間時間に何度か読んで終わりですね。


裁判所が借地権の条件を変更できると。


はい!


借地権については、これで終わり!


ここまででも初学者だと大変だと思います。


ですから、とりあえず、ここまでです。


過去問が解けるようになればオッケーと思って進めていきましょう。


過去問が解けないのに、より深い知識を得ようとするのは間違いです。


過去問を解くための知識は、それなりに有名な参考書を使っていれば得られます。


まずは、過去問だということです。


次は、借地借家法の借家を見て行きますが、借地と借家を見終えて、


「借地借家法は、これだけで良いのか?」


とか、


「この参考書の借地借家法では解説が良くわからない!」


とか、


「この参考書の借地借家法だけでは足りない!」


とかではなくて、


自分が、自分が使っている参考書を使って勉強をして、過去問が解けるようになっているかを確認しましょう。


たまにいるのですよ。


過去問も解けないのに、難しいことを勉強しようとしたりする人がね。


過去問が解けなければ、過去問を解くための基本的な知識がまだまだということなのです。


基本的な知識を得てくださいということです。


何故ならば、宅建は、難化傾向とか言われていても、まだ、参考書と過去問の独学で受かる資格試験だからです。


難化だから、もっと勉強をしなくてはいけないというのではなくて、難化と言う前に、過去問は解けてるのかということです。


借地借家法の過去問を解いて、自分の状況を確認しましょう!


某参考書の民法の17は、どのくらい読めましたか?


某参考書以外の参考書を使ってる方は、該当箇所をどれくらい読めたでしょうか?


ここは、読んで読んで読みまくってもらいたいところです。


借地借家法での出題は必ずあります。


必ず出題があって、どの参考書も必ず載ってます。


そこを読まないの?


勉強しないの?


ということですね。


民法を勉強する時間がないとか、民法の重要でないところは勉強しないということならば、借地借家法をしっかりと勉強すべきです。


必ず出題があります。


もちろん、自分が勉強をしたところ以外の出題があり、本試験で点数が取れないこともありますが、自分が勉強をしたところ以外の出題があったら、他の受験生だって勉強をしていないところです。


参考書に載っていないところが出題されたら、他の受験生だって、受験対策校で勉強をしていたってお手上げでしょう。


というか、そういう風に思えた人が受かるのですよ。


「難しい!」


とか、


「見たことがない!」


とかで、本試験中に凹んだ人が落ちます。


メンタルの勝負です。


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