某参考書の民法の3、代理のところの3日目。
今日で、代理が終了となります。
某参考書でも、その他の参考書でも、代理のことが書かれてるところをしっかりと読みましょう。
わからないことがあるならば、読むしかないですからねぇ。
ちなみに、某参考書では、ここを読むと15分です。
他の参考書だと、もう少し詳細に書かれているものもありますが、某参考書は、こんなもんです。
では、今日は、無権代理と、表見代理について、少しテキトーに書いて終わりにします。
わたくし、自分が受験時、無権代理と表見代理の違いが良くわからなかったものです。
で、正直に言いますと、今も良くわかりません。
同じようなことが書いてある気がするのですけどねぇ。
どう思います?
表見代理は、無権代理の一種と書かれてることもありますしね。
無権代理で書かれてる例と、表見代理の例が似ていたりもしますしね。
何が違うのだろうと、今でも思ったりします。
でも、そのように思っていてはダメなのでしょう。
疑問を持つことは悪くありませんが、宅建の勉強を進めるという意味では、ここでは立ち止まらない方が良いということです。
ある程度、妥協して進めましょうということです。
「参考書等に書いてあることで納得しよう!」
ということです。
無権代理かな、表見代理かなということについては、結局、民法で解決が出来なければというか、当事者同士でお話し合いが成立しなければ、裁判ということになるわけです。
だから、参考書で書いてあること以外は、裁判で決まると思っておくのが良いのかなと。
まぁ、無権代理も、表見代理も、どっちにもなることもあるかなという感じで良いのだと思います。
無権代理は、こういうものだ!
表見代理は、こういうものだ!
というのが、各々の参考書に書いてあると思いますから、それを頭に入れておくだけで良いのです。
問題文を読んで、無権代理か、表見代理かを判断しろなんていう問題はありません。
「無権代理のような書き方。」
そして、
「表見代理のような書き方。」
で、問題文は書かれます。
つまり、無権代理、表見代理で問題を作るとしたら、区別なんて出来ないということなのでしょう。
基本としては、無権代理は、最初から代理権がありません。
表見代理は、代理権を与えたような原因があるということです。
一応、表見代理は、代理権を与えたという原因があるから、本人に責任を取らせようという道を残してるのかなと思いますが、無権代理でも、代理権を与えたような形から範囲を超えた例が載っていたりして、わたくしとしては混乱しています。
以上で書いたように、問題になるのは、代理権の範囲を超えた場合などの無権代理とも表見代理とも捉えられる場合です。
例えば、マンションの1部屋の賃貸を代理でしてもらおうとしたら、売却をしてしまったという場合。
無権代理だと、売却の代理は与えていないということで、無権ということになるのかなと。
で、表見代理だと、賃貸の代理を与えているということで、この延長で、売却という捉え方で見ているのかなと、わたくしは、勝手に思っています。
無権代理は、賃貸の代理は与えた、でも、売却の代理は与えていないから、売却は、無権でしょうという話。
売却の代理権は、最初からないよということです。
表見代理は、賃貸の代理権を与えているのだから、もう、それが問題なんだよっていう話。
賃貸の代理権を与えたから、そこから権限を超えての売却の代理という問題が生じるのだろうということ。
「え?」
「どういうこと?」
「良くわからない!」
と思ったものですけどね。
良くわからないけど、宅建の問題は解けます。
だから、そんなに深く考えないのが良いのかなと思います。
一本の線で考えると良いのかなとも思います。
無権代理は、賃貸の代理、売却の代理と、一本ずつの線なのです。
(賃貸の代理権) (売却の代理権)
ーーーーーー|ーーーーーー
ということ。
一本の線があるとしたら、線が途中で切れて、一本ずつの線ということです。
表見代理は、賃貸の代理権から売却の代理権も可能性としてはあるとして、線を延長させるという感じ。
(何らかの代理権を与えたら、その代理権から超えることもある)
ーーーーーーーーーーーーーー
ということ。
賃貸だろうが売却だろうが代理だ、一本の線何だということです。
などと書きましたが、結局、良くわかりませんよね。
そういう時は、相手側がどうしたいかで決めると考えましょう。
無権代理にしろ、表見代理にしろ、相手方は、何かしらの取引をしています。
その取引をした相手方がどうしたいかということでしょうね。
だからね、相手方の保護の制度というものがあるわけです。
でね、宅建の民法なんて、ここを覚えて、この覚えたことを使って問題が解ければ良いだけですからね。
無権代理なのかなとか、表見代理なのかなとかではなくて、相手方の保護で覚えた方が良いのですよ。
で、少し書きますと、わたくしの個人的な考えだと、表見代理が成立するならば、表見代理で進めたいのが相手方だと思うわけです。
何故ならば、取引がそのまま行われるということになるからです。
相手方の本来の目的は、取引を行いたいということですから、表見代理が成立するならば、表見代理が良いのかなとね。
ただ、そうなると、無権代理で本人とされてる人は、たまったものではない。
本人側からしたら、自分の責任なんてないので無権代理にしたいと。
はい、両者対立。
だから、裁判。
最後は、裁判が決めるから、宅建の民法では、無権代理でも表見代理でも何でも良いというのが正解です。
ということです。
これで、どうでしょうか?
宅建に受かっただけのシロートがテキトーに導き出した答えです。
間違ってるかも知れませんが、この考えで進めて行っても何も問題ありません。
宅建に受かります。
どうするかは、自分で考えてください。
無権代理、表見代理で悩んでしまった人は、自分なりに答えを出さないとモヤモヤしたままです。
無権代理と表見代理の相手方の保護で重なるのは、相手方が善意無過失だった時だけです。
相手方が、善意無過失だった時に、無権代理、表見代理のどちらの可能性も出てくるのです。
無権代理なのかな、表見代理なのかなという問題文の書き方でも、良く読んで行くと、相手方が善意無過失と書いてあったりします。
直接、善意無過失と書いてあったり、問題文から読み取ったりです。
知らなかったし、そのことについて問題はないとか、過失はないとか濁して書いてあったりもしますが、これが、善意無過失と言ってることなのです。
そして、相手方が善意無過失だから、無権代理人に責任を負わせるとか、本人に責任を負わせるとか書いてあって、それが出来るかどうかということを、宅建の問題では問われるわけです。
宅建の無権代理、表見代理の問題の形!
1 無権代理なのか、表見代理なのかどちらなのか微妙な書き出しで始まる!
2 相手方が、善意無過失と書いてある!
3 その結果、無権代理人に責任か、本人に責任か。
まぁ、この形でしょうね。
3で、本人に責任を負わせられるかとか書いてあったら、表見代理の話だったのねということなのだけど、結局、表見代理かどうかはどうでも良く、相手方が善意無過失と書いてあり、本人に責任を負わせられるかという書き方ならば、本人に責任を負わすという結論しか出て来ないということです。
3で、無権代理人に、履行か、損害賠償の責任を請求と書いてあったら、相手方が善意無過失なら、それが出来るという結論が出るということです。
少し難しかったでしょうか?
こうやって、説明をしようとして書こうとすると難しくなりますが、問題を解いていると簡単です。
慣れます。
何度も解いていると慣れます。
無権代理なのか、表見代理なのか、関係なくなります。
大事なのは、相手方が何を出来るかです。
相手方の保護。
相手方の保護を考えるにあたり、相手方が、どのような状況だったかを読み取るということです。
悪意なのか、善意なのか、善意無過失なのかです。
表見代理は、善意無過失だけ。
無権代理は、悪意、善意、善意無過失で、出来ることが変わる。
ということです。
長々とゴチャゴチャ書いてしまいましたが、簡単に書くと、
「無権代理なのか、表見代理なのかよりも、相手方が何が出来るのかが重要!」
これだけなのですよね。
これだけなのだけど、これだけ書かれても良くわかりませんよね。
無権代理は、これこれと書かれていて、表見代理は、これこれと書かれていて、2つが似ていたら、何で区別があるのかなとか思いますしね。
参考書を読んでいてもわからないことはあるものです。
特に、独学だとわけわからないことだけです。
仮に、間違った根拠だったとしても、それが、必ず正しい方向に進めそうならば、宅建の問題を解くためには問題が無ければ、その理解で進んでも良いと思います。
わたくしが、以上で書いていることは、わたくしが勝手に思ってることであり、正しいとは言い切れません。
宅建に受かっただけのシロートの戯言です。
戯言ですが、これで、ラクに問題が解けます。
何かしらの理由が欲しい人には、これでも良いのかなと思います。
本当に気になる人は、宅建の本試験終了後に自分で調べるのが良いと思います。
表見代理の方が、本人に原因があるから、本人に責任を取らせようとしていることだとも思います。
まぁ、無権代理でも、本人に原因がありそうな感じのケースもありますけどね。
でも、あえて分けて考えるならば、表見代理の方が、本人に原因がある比重が多く、相手方をより保護しようということなのかなと思います。
このぐらいの感じで良いと思います。
宅建の問題を解くには何も問題ないですからね。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
無権代理、表見代理は、相手方の状況で考える!
相手方が、悪意、善意、善意無過失かで出来ることが違う!
悪意 ⇒ 催告権
善意 ⇒ 取消権、催告権
善意無過失 ⇒ 表見代理
履行 損害賠償
取消権、催告権
取消が善意だと出来ると、参考書には書いてあると思います。
ただ、善意ならば、悪意で出来る催告権もあるわけです。
善意だと取消権だけと思わないでください。
同じように、善意無過失ならば、善意で出来ること、悪意で出来ることも出来るということです。
☆以上です!☆
これでどうでしょうか。
わたくしが、このように書くことで余計に混乱してしまうという人もいるかもしれませんが、問題の形を見極めるということで考えてもらえればと思います。
宅建の問題として問われてくることは限られてるということです。
ポイントの暗記で宅建に受かるという人がいるというのは、こういうことでもあるのです。
過去問を繰り返し、どこが問われてるのかがわかれば、そこだけを勉強するということも勉強の方法の1つですし、短期で受かる人や、試験慣れをしてる人は、こういうところの見極めが優れてるわけです。
下から這い上がったわたくしとしては、宅建の初学者でこれが出来る人はそんなにいないと思います。
ですから、初学者の方は、とりあえず、一生懸命出来ることをしてみるしかありません。
参考書を読むだけで精一杯ならば、精一杯読んで行くしかないです。
漢字が読めなければ調べながら読む。
そうやって、合格に辿りつく人間もいます。
諦めずに少しずつでも進めて行きましょう。
代理は、これで終わりますが、わたくしが書いていないこともあります。
代理権の消滅原因、無権代理と相続、復代理人のところなどは、各々の参考書で確認してください。
ちなみに、今日、書いたことは、今年、我が宅建テキプラ塾で勝手に使用をしている参考書には書いていません。
前にも書きましたが、某参考書に書いていないとか思わず、読み進めて行って、自分の力を高めて行ってもらえればと思います。
代理は、一昨年、昨年と出題されてます。
時々、出題がない年はあっても、どこかでほぼほぼ必ず出題があるという分野です。
しっかりと押さえてください。
そして、出来れば、宅建業法で代理と書かれてるところも復習しておきましょう。
宅建の民法として出題があるのは、宅建業と絡みがあるところです。
代理して契約とかが業務としてあるので、やはり、そういうところを宅建の民法として本試験で出してくるのだと思います。
「代理して契約とかするのだから、代理とか知ってるでしょ?」
ということですね。
ザ・テキトー
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