某参考書の民法の1、制限行為能力者のところの3日目です。
各々の参考書で該当するところを何度か読んでもらえればと思います。
ちなみに、某参考書だと、20分~25分で読めますからね。
読まないで、問題が解けるようになったら、天才ですからね。
何かしら勉強ということをして、解けるようになるということでしょう。
だから、読みましょう。
とりあえず、読んでみるしかないです。
で、制限行為能力者のところで本試験で良く出題されるのは、取り消せるかどうかということです。
過去問で問題を読むと、
「○○したことは、取り消せるか!」
ということが多いと思います。
制限行為能力者ごとに、取り消せるかどうかということが違うということです。
ということは、制限行為能力者にはどういうものがあるのかを用語として覚えて、制限行為能力者ごとに区別してポイントを覚えれば良いということです。
でね、もっと言ってしまえば、問題文を読みながら、取り消せるかどうかを考えれば良いわけですから、わからない問題は、その場で考えれば良いし、覚えなければいけないことでも、常識で考えれば良いものもあるので、覚えることは実はそんなに多くないということです。
未成年者のところで言うならば、保護者の同意があれば取り消せないのは当たり前だよなという話です。
保護者が同意を与えてさせたことを、その保護者が取り消したり、未成年者がやっぱりなしとは言えないということです。
お小遣いは、好きに使って良いよということだから、好きに使って買ったものを取り消すことはおかしいということです。
まぁ、問題を解いていて自信がない時は、他の選択肢を見て、どっちが正しいか、誤ってるのかを判断すれば問題を解けることもあるということです。
まずは、制限行為能力者というものには、どういうものがあるのかということと、制限行為能力者別のポイントを覚えるということでしょうかね。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
1 制限行為能力者と、その保護者を覚える。
未成年者 → 親権者・未成年後見人
成年被後見人 → 成年後見人
被保佐人 → 保佐人
被補助人 → 補助人
「被」を取れば良いだけですね。
2 制限行為能力者別のポイントを覚える。
未成年者 ⇒ 未成年者が婚姻の場合は取り消せない
成年被後見人 ⇒ 同意を得ていても取り消せる
日用品等は、取り消せない
被保佐人 ⇒ 取り消せる行為が決まってる
各々の参考書にまとめてあるはず
被補助人 ⇒ 被保佐人の取り消せる行為から、さらに限定
☆以上です!☆
被保佐人、被補助人は、取り消すことが出来る行為が決まってます。
その行為を、保佐人、補助人の同意を得ないで行った場合、取り消せます。
取り消す行為が載ってると思います。
そのまとめを確認し、過去問で出題されたところを覚えましょう。
被保佐人の取り消すことが出来る行為の中で、さらに限定して決めたものが、補助人は、取り消すことが出来るということです。
これは、保護した方が良いというレベルの違いに寄るものです。
被保佐人 > 被補助人
なので、取り消すことが出来る行為も、被補助人は限定されて行くということです。
まぁ、単純に、被補助人の方が保護されないということです。
問題文を読んでて何が何だかわからなくても、
「日用品の買い物ぐらい好きにさせろ!」
と思うと思うので、問題を楽しんで解いてみてください。
「あぁ、これは、取り消せるのね。」
「これは、取り消せないのね。」
と、解きながら覚えて行けば、最低限のレベルに辿りつけます。
この制限行為能力者の保護者には、同意権があって、代理権もあってとか、そういうことを覚えていなくても何とかなります。
何とかなることもありますが、過去問が完成出来たら、参考書を読み込んで、いろいろと知識の肉付けをして行きましょう。
参考書を読んで、過去問を解いてとしている内に、同意権、代理権とかもわかってくると思うのですけどね。
成年後見人には、同意権がない。
とかがわかります。
というか、今、覚えても良いわけですしね。
こんな感じで、制限行為能力者のところは終わりにします。
あぁ、取消権の期間が残っていましたねぇ。
追認できる時から、5年
取り消せる行為を行った時から、20年
です。
追認できる時というのは、知った時ですね。
「これこれこういうことをしてますけど、追認しますか?」
と、親切に聞いてくれることもあれば、
「自分で気付いたでしょ?」
ということもあるわけです。
ただね、事理を弁識する能力が何とか何とかということですからねぇ。
保護者が知った時というのがケースとしては多いのでしょう。
自分で判断が出来なければ、追認もくそもないですからね。
未成年者の場合は、未成年から成年になれば、自分で判断することが出来ます。
ただねぇ、その場合もねぇ、だいたい、結論が出てると思います。
保護者が、もう良いよと、追認してるような気がしますけどねぇ。
または、多くの人は、こういうことに気付かず受け入れている。
そういう世の中のような気がします。
法定追認というものもありますしね。
だから、一応、もしものために、こういうことも法律として載せていたのかなと、わたくしは、テキトーに思うわけです。
受かっただけのシロートのわたくしがいろいろと書いてもと思うので、ここらへんで終わります。
各々が使用している参考書を読んで、過去問を解いてみてください。
似たような問題が本試験では出題されています。
似たような問題が今年の本試験で出題されたら取れるようなっていけば良いわけです。
難しい問題が出たら諦める、運の勝負をする。
そういう割り切りが出来れば、受かる可能性が高まると思います。
だから、今年、勝手に使用している某参考書は書かれてることが少ないのだと思います。
「似たような問題を取り切れるレベルで良い!」
ということを、今年、勝手に使用している某参考書も言ってるようなものです。
今年、勝手に使用している某参考書は、本当に、読書レベルです。
だから、まず、読む。
読んで良く分からないということだったら、読書レベルすらまだまだということなのです。
読み込んで、覚えるところは覚える。
そして、過去問を解いてみて、解けないということを実感する。
そこから、過去問の解説を読み、参考書で得た知識に上積みをして行く。
そこまで出来て、やっと、本試験の民法が何とかなるかもしれないということです。
これで、五分五分ですね。
まぁ、宅建の民法ってこんな感じなので、大学で法律を学んだ人や、宅建より上位資格の勉強をしたことがある人は、このレベルの民法だから取れるということなのだけど、初学者の人や、勉強が足りない人は、半分取れれば良いと思うところからがスタートでしょうね。
変に高得点をとか、民法で優位に立つとか、初学者の方がそういうことを考えたら、ほぼ落ちます。
民法の前に、宅建業法、法令上の制限で点数を取れるようにするのが先です。
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