問47
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 新築分譲住宅について、価格Aで販売を開始してから3か月以上経過したため、価格Aから価格Bに値下げをすることとし、価格Aと価格Bを併記して、値下げをした旨を表示する場合、値下げ金額が明確になっていれば、価格Aの公表時期や値下げの時期を表示する必要はない。
2 土地上に古家が存在する場合に、当該古家が、住宅として使用することが可能な状態と認められる場合であっても、古家がある旨を表示すれば、売地と表示して販売しても不当表示に問われることはない。
3 新築分譲マンションの広告において、当該マンションの完成図を掲載する際に、敷地内にある電柱及び電線を消去する加工を施した場合であっても、当該マンションの外観を消費者に対し明確に示すためであれば、不当表示に問われることはない。
4 複数の売買物件を1枚の広告に掲載するに当たり、取引態様が複数混在している場合には、広告の下部にまとめて表示すれば、どの物件がどの取引態様かを明示していなくても不当表示に問われることはない。
以下、わたくしの感想、某参考書との関連について。
不当景品類及び不当表示防止法の問題。
これは、例年、少しの勉強と常識で解いて行く問題だと思っています。
で、取り切る問題。
免除科目の中では、この問題が取り易い。
そういう感じです。
ですが、間違えることもあります。
間違えたら間違えたで仕方ありません。
どうしても取らなければいけないと思って本試験を受けてしまっていると、本試験中に解けない、わからないという状況になった時、激しくマイナスの方に進んでしまう人がいます。
そうなってしまうと合格も遠退いてしまいます。
解かなければいけない問題、取り切らなければいけない問題といった問題があることはありますが、それを間違えても受かる人はいます。
うっかり間違えることもあるのです。
でも、受かる人は受かります。
自分のしてきた勉強を信じて本試験全体で点数を取って行くということを考え、合格に向かいましょう。
1は、公表時期、値下げの時期が表示されてるとありがたい気がするけどどうなのだろうか。
とりあえず、1を保留。
2は、これか。 これが正しいか。
3は、加工はいかんのでは。
4は、これでは、どういう取引態様かわからない。
ということで、まぁ、正解かなというものは選べるのかなと。
で、自己採点をしてみたら正解になるのかなと。
そういう問題かなと思います。
某参考書では、
1は、P.692
2は、P.690
3は、P.695にそれらしいことが書いてあるのでそこから考えてみる
4は、P.693
となり、対応が可能かなと思います。
まぁ、4つの中で、1つ正しいものを選ぶわけですから、自分がこれが正しいと思うものを選べば良いのかなと思います。
自分の感覚、常識でも何とかなることもあるのが、この不当景品類及び不当表示防止法になるのかなと思います。
以上より、○問題。
正解は、2です。
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