宅19の2 住宅瑕疵担保履行法をテキトーに。 | 宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

某参考書の宅建業法の27、住宅瑕疵担保履行法の2日目。


ここは、某参考書を読むと、10分もあれば読めます。


ページ数も少ないです。


ですから、読むか読まないかです。


でね、ここは、広げようがないです。


他の分野だったら、その分野内でいろいろなところがあるわけですが、宅建の住宅瑕疵担保履行法なんて、限られたものしかありません。


「限られたもの以外のところが出たらどうするんだ!」


と思う人もいるかもしれませんが、民法とかだったら、民法を思いっきり勉強している人がいたりして、そういう人に有利になるというか、点を取る可能性があると言えるけど、住宅瑕疵担保履行法なんて、勉強が出来る人、得意な人でも勉強をしようがないのですよ。


前にも書きましたけどね、住宅瑕疵担保履行法だけをまとめてる参考書とか、専門書なんてないです。


いや、専門書はあるかもしれませんが、あったとしても、宅建に受かるためにそれを手に入れて勉強するなんていう人はいません。


宅建に受かるために、そこまでする必要は無いということです。


であれば、自分の手元にある参考書なり、過去問なりに載ってるところだけを勉強するということですし、多くの人は、そこまでしか勉強をしないのですから、自分もそこまでで良いということです。


「参考書や、過去問に載っていないところが出題されたら、みんなが解けない!」


「運の勝負!」


と思って割り切れば良いのです。


「あ~、見たこと無い問題、解けない、どうしよう!」


とか、本試験の会場で思ったら負けです。


「この問題は、合否には関係ない!」


と思って、他で点数を取りに行く人が受かります。


そういうメンタルまで持って行くには、自分の手元にある参考書と過去問に載ってるところをしっかりと勉強するということです。


それだけですね。


中にはね、本試験を振り返ってというか、自己採点をした時に、


「この問題を解けていたら受かったのに!」


と思ったりする人もいるわけですが、そういう人は、視点が違うということに気付いた方が良いです。


「もっと他のところで、受かった人が取ってる問題を取れていない!」


という事実を見た方が良いです。


「難問の中の数問でいくらか点数が取れていたら受かったのに!」


などと言ってる人は、


「そもそも、勉強不足です!」


落とした難問ではなくて、落とした基本的な問題があるということに気付きましょう。


基本的な問題だけでどこまで点数が伸びるか。


それを見た方が良いですし、基本的な問題を取り切って、運があれば受かるのです。


難問なんて、運が良ければ、点数が取れます。


というか、わたくしの感想で言うならば、


「基本的なものだけで受かるだけの点数になりますけどね。」


ということです。


「そんな、簡単に言うな!」


と言われてしまうかもしれませんが、まずは、基本的なものを取り切るということを目指してみてください。


それを考えたら、住宅瑕疵担保履行法なんて、余計なことをする必要は全くありません。


民法のように、こっちも勉強しておくかとか、何年かに一度出るようなところも勉強してみるかとかいうことがなく、住宅瑕疵担保履行法と書かれているところだけを見ると。


某参考書の宅建業法の27は、4ページですしね。


「4ページで、1点が取れるかもしれない!」


ということです。


「何、この効率の良さ!」


ということでもあると思います。


だから、ここだけ、とりあえず、しっかりと見て行きましょう。



で、ダラダラと書きましたが、昨日、書いたもので、もう見終えているようなものです。


我が宅建テキプラ塾としては、もう、ここは終わってるようなものです。


特に書くこともないです。


各々の参考書を読み、過去問を解いてください。


概要が見えたら、それだけです。


読めばわかると思いますが、先にすでに見ている、自ら売主制限と似ています。


自ら売主制限の大前提に、少し付け加えがある前提になります。


売主 ⇒ 宅建業者


買主 ⇒ 宅建業者でない者


売買の対象 ⇒ 新築住宅


だからねぇ、


「新築住宅の自ら売主制限ね!」


ということでしょうね。


自ら売主制限の8つは、大前提にあてはまれば必ずあります。


だから、新築住宅の場合は、宅建業法の自ら売主制限の8つも当然あります。


そこにプラスして、新築住宅だから、住宅瑕疵担保履行法も加えておこうということです。


そうなると、


「新築住宅って?」


ということになると思います。


新築住宅 


  ① 新たに建設

  ② 人の居住になったことが無い

  ③ 工事完了から1年を超えていない


です。


こんなのね、サラッと読んでおけば大丈夫でしょう?


あとはね、問題を解いていたら頭に入りますから安心してください。


で、この新築住宅を買った人を保護しようということでもありますから、


「どうやって、保護するんだ?」


ということになるわけです。


新築住宅を買ったと想像しましょう。


買った家に問題があったらどうしよう!


「修理してもらえるならば修理してもらいたい!」


が、メインでしょうか。


中には、


「家を返すからお金を返せ!」


と言う人もいるかもしれません。


まぁ、新築住宅に何か問題があった時に、この法律の出番というか、問題に対応する準備をしておこうということを言ってるのがこの法律、住宅瑕疵担保履行法ということです。


だから、


「何か問題って、何?」


とかいうのは、どうでも良いのです。


住宅に瑕疵があってとか、窓に不具合があってとか、そういうことでしょう。


問題文に書いてあると思うので、そこまで細かく知っておく必要もないです。


問題文を読んで、新築住宅、自ら売主制限の大前提を読み取ることが出来たら、


「それで、どうした?」


と、問題文を読みながら思ってくれれば良いのです。


「何が起こった?」


とかすら問題としては出ないかもしれません。


「新築住宅の売買契約を締結したよ~、その場合、保険の義務ある?」


という感じでしょうね。


「供託はするけど、保険はしなくても良い、○か×か!」


ぐらいでしょうか。


あとは、


「1年を超えた新築住宅でも適用される! ○か×か!」


みたいな感じでしょうか。


だいたい、こんなもん。


こんなもんを解いて行けば良いわけですし、過去問の選択肢には、こんなもん以外の選択肢も載っていて、その選択肢には、少し難しいことが書いてあるかもしれませんが、だからこそ、過去問で勉強するのです。


「過去問に出て来た、参考書には載っていない選択肢の文を読み込む!」


これで、十分です。


売買の場合に、住宅瑕疵担保履行法ということですから、


「媒介・代理は、×!」


です。


「媒介・代理の時にも資力確保しなければならない!」


とか選択肢であったら、


「自ら売主!」


と、ツッコミですよね。


えぇ、もうね、楽しんで勉強しましょう。


ここまである程度、勉強をしてきた人は、それなりに知ってることがあります。


知ってることを駆使すれば、選択肢にツッコミが入れられると思います。


それが出来れば出来るほど、受かる可能性は高まります。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



売主 ⇒ 宅建業者


買主 ⇒ 宅建業者でない者


売買の対象 ⇒ 新築住宅



「新築住宅の自ら売主制限!」



新築住宅って?


新築住宅 


  ① 新たに建設

  ② 人の居住になったことが無い

  ③ 工事完了から1年を超えていない



☆以上です!☆



はい。


ダラダラと書いて終わり。


特に書く必要もないようなことを書いて終わり。


こんなもんですよ。


こんなもんでも受かります。


こんなもんでも、わたくしが勉強をしていた時より勉強しています。


ヨユーはないかもしれませんが、それなりに勉強をしている人は、結果がついてくると思いましょう。


住宅瑕疵担保履行法は、自ら売主制限のおまけみたいなものです。


そう思えたら受かりますよ。


で、ついでだから、自ら売主制限も復習しておこうという人が、受かって行くのでしょうねぇ。


今日は、特に覚えることも無いような気もするので、


「資力確保措置!」


とか、難しい言葉を覚えてみますか。


言葉を覚えたら、何か思いませんかねぇ?


ザ・テキトー

今日のテキトーが使えたと思った人は以下をクリックして行ってください。

受講料だと思ってクリックしていただければと思います。


我が宅建テキプラ塾は、無料です。

受験対策校などとは違った形の宅建啓蒙活動をしています。

こういう合格の仕方もあるのだということを伝えています。

諦めてしまう人が諦めないように、出来れば、以下をクリックして行ってください。

たくさんの方のクリックがあれば、多くの人に伝わることになります。

よろしくお願いします。