問47
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなったとしても、消費者からの問合せに対し既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、その時点で消費者の誤認は払拭されるため、不当表示に問われることはない。
2 宅地の造成及び建物の建築が禁止されており、宅地の造成及び建物の建築が可能となる予定がない市街化調整区域内の土地を販売する際の新聞折込広告においては、当該土地が市街化調整区域内に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨まで表示する必要はない。
3 半径300m以内に小学校及び市役所が所在している中古住宅の販売広告においては、当該住宅からの道路距離の表示を省略して、「小学校、市役所近し」と表示すればよい。
4 近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して表示してもよい。
以下、わたくしの感想、某参考書との関連について。
何も勉強をしていなくても、点が取れそうな問題です。
平成28年度の5問免除科目は、例年より点が取れそうな感じです。
まぁ、わたくしのテキトーな感覚ですけどね。
この問題は、選択肢を1から4と順番に読んで行ったら終わりという感じです。
「どれが良いかな~。」
と眺めていたら終わる。
そんな感じがするのですがどうでしょうか。
あと、知っていたら一瞬です。
しかも、1点を取ったという確信があると思います。
「取ったわ。」
という感じだと思います。
では、知らないとどうなのかということですが、
1は、説明したら許されるってどうなのだろうか。
2は、建築できないことも表示してくれた方が良さそうだ。
3は、表示を省略が怪しいし、近しってどれくらい?
などと思うと、4が正しそうだなぁと高確率で思えるような気がします。
4は、駅が出来るのが予定だけど、それを、鉄道会社が公表してるのだから確実だろう。
という話です。
そういう考え方で正解が出ます。
逆に、間違えるとしたら、どういう理由で間違えるのかを知りたい。
4だけが、普通に読んでいても違和感がない。
だから、4で良いや。
で、正解です。
4が正解ですのでね。
ちなみに、某参考書では、
P.415
から、不当景品類及び不当表示防止法です。
ここを読み込めば、ある程度の問題には対応が出来ると思います。
○問題ですね。
正解は、上でも書いていますが、4です。
ザ・テキトー
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