宅建過去問題(根抵当権の被担保債権の譲渡等)民法 重要C-9宅建過去問題に3回以上出場。☆☆☆(根抵当権の被担保債権の譲渡等) 第三百九十八条の七 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。