宅建過去問題(物上代位)民法 重要A-4宅建過去問題に5回以上出場。☆☆☆☆☆(物上代位) 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。上記条文の音声です。