宅建過去問題(保佐人の同意を要する行為等)民法 重要C-1宅建過去問題に3回以上出場。☆(保佐人の同意を要する行為等) 第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 ☆☆☆三号 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。☆4項 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。上記条文の音声です。