宅建過去問題(任意代理人による復代理人の選任)民法 重要B-2宅建過去問題に4回以上出場。☆☆☆☆(任意代理人による復代理人の選任) 第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。上記条文の音声です。