宅建過去問題の出題回数 ☆☆☆
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
判例 (H18-問11-2)
被用者の取引行為がその外形からみて使用者の事業の範囲内に属すと認められる場合であつても、それが被用者の職務権限内において適法に行なわれたものではく、かつその相手方が右の事情を知り、または少なくとも重大な過失によつてこれを知らないものであるときは、その相手方である被害者は、民法第七一五条により使用者に対してその取引行為に基づく損害の賠償を請求することができない。
昭和42年11月02日
上記条文の音声です。