判例(13) 法人の名誉権侵害による無形の損害に適用宅建過去問題の出題回数 ☆☆(財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。判例 (H20-問11-4)法人の名誉権が侵害され、無形の損害が生じた場合でも、右損害の金銭評価が可能であるかぎり、民法第七一〇条の適用がある。昭和39年01月28日上記条文の音声です。