宅建過去問題に5回以上出場。
☆☆☆☆☆
(解除の効果)
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
☆☆
3項 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
上記条文の音声です。
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・ 学習ストレスを軽減
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宅建過去問題に5回以上出場。
☆☆☆☆☆
(手付)
第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
上記条文の音声です。
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(手付)
第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
上記条文の音声です。