宅建過去問題(手付)民法 重要A-6宅建過去問題に5回以上出場。☆☆☆☆☆(手付) 第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。上記条文の音声です。