法令上の制限・印紙税・登録免許税・講義速攻復習(水野塾8回目・スーパー合格Bの5回) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

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所得税は深入りせず、3000万円控除(相続のものも含め)と買い替え特例の要件

軽減税率の要件

住宅ローン控除の基本事項

軽減税率と併用適用の可否を見ておきましょう!

印紙税と登録免許税は、難問も出題されることもありますが、過去問の理解でほぼ1問取れる項目です。

しっかりと頑張って行きましょう!

 

 

  印紙税

契約書や領収証などの文書に印紙を貼り消印することにより納税するのが印紙税です。

全ての契約書領収書に貼るわけではないので

課税文書か非課税文書かを覚えるのがまず重要です。

 

課税文書

不動産の売買契約書

地上権、土地賃借権の設定契約書

5万円以上の営業に関する領収書

請負契約書

 

後日に正式な契約書を作成することを目的として作成される仮契約書とか念書・覚書も課税文書
同一内容の契約書が2通以上作成された場合、全ての文書が印紙税の課税対象となります。

 

非課税文書

委任状(媒介契約書)

建物賃貸借契約書

質権設定契約書、抵当権設定契約書

営業に関しない受取書(給与所得者が不動産売却時の受領代金の領収書等)

5万円未満の営業に関する受取書

 

 

  納税義務者

印紙税の納税義務者は課税文書を作成した者文書作成者)です。
もし、不動産の売買で売主、買主が共同で一つの文書を作成した場合は2人ともが連帯して納税義務を負います。
売買契約書等を3通作成した場合3通とも印紙税は課せられます。

 

 

  課税標準(記載金額)

印紙税の税額となる課税標準は文書の金額(記載金額)で決められます。

 

不動産売買契約書

→ 売買価額が記載金額となります。

交換契約書→金額が記載されている場合は、高い方、交換差金のみ記載の場合は、交換差金の額を記載金額とします。

 

贈与契約書
→ 記載金額のない文書として扱われます。(印紙税額は200円)

 

地上権、土地賃借権の設定契約書
→ 返還されない権利金等の額が記載金額となります。※地代や保証金はは記載金額にはならない

 

契約金額変更契約書
増額の場合、増加金額が記載金額となります。

減額の場合は記載金額のない文書として200円が印紙税額となります。

 

税率

記載金額によって異なります。
 

納付方法

印紙を貼付して消印署名をする。

もし、印紙税を納付しなかった場合(印紙を貼っていない場合)で、税務調査等で見つかったら

印紙税額とその2倍相当額が過怠税として徴収されます。

実質3倍相当額となります。

 

 

 

その他のポイント

土地と建物の売買契約の際は記載金額は合計額ですが、土地の売買契約請負契約を一つの契約書にて行う場合は金額を区分して記載していれば高い方が記載金額となります。

 

建物の賃貸借契約書は、印紙税は課税されません

敷金の受領書(領収書)は、印紙税が課税されます

 

 

  登録免許税

登録免許税は宅建試験においては登記をする際の税金と考えて下さい。
 

課税標準

登録免許税の課税標準は登記を受ける不動産の価額です。→売買代金ではない
固定資産課税台帳に登録された不動産の価格(固定資産税評価額)のことを指します。

課税標準が1000円未満の場合は課税標準は1000円となります。

 

納税義務者

登録免許税の納税義務者は登記を受ける者です。

注意点は、不動産の売買契約による所有権移転登記する場合、売主と買主の双方が連帯して納税義務者となります。

 

→登記を受けると言うと買主というイメージになりやすく、しかも実務では所有権移転登記は買主が払う特約をすることが

ほとんどなので注意です!

 

そして、登録免許税の納付期日は登記を受ける時で登録免許税の納税地は不動産の所在地を管轄する登記所です。
 

税率

登記の目的内容によって税率は様々です。→登録免許税の税率を覚える必要なし

 

ただし、マイホームを購入した際は税率が安くなります。ここが登録免許税の重要な点です。

軽減税率を適するには以下の要件を満たさないといけません。

 

  登録免許税の軽減税率の適用要件

登録免許税は個人がマイホームを取得する際は所有権保存又は移転登記と住宅ローンの抵当権設定登記の税金が安くなります。

注意点は

一生に何度でも使えるが建物のみで土地にはない

それと下記の要件です。

〇新築または取得後、1年以内に登記をすること

〇個人が、マイホームとして購入すること→法人が購入では適用不可

〇売買・競落により取得した時のみ→相続や贈与・共有物分割にて取得でも適用にならない

〇床面積が50㎡以上であること

〇中古住宅の場合、新耐震基準に適合していること


頑張って行きましょう!

 

 

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