法令上の制限・都市計画法~講義速攻復習(水野塾7回目・スーパー合格Aの1回目) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

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法令上の制限は暗記要素が特に強い分野です。

だからと言って無理やり覚えようとしても、今まで聞いたこともない難解な用語等で

なかなか覚えられなかったりすると思います。

なので街づくりの大きな流れでイメージはできるようにしておいて

言葉を理解して覚えるようになるべく頑張って行きましょう!

 

  都市計画区域

都市計画法は簡単に言えば街づくりの法律です。

まずこの都市計画法の適用範囲を決めるのが第一です。

 

都市計画区域の指定です。

 

都市計画区域の指定は、
都道府県が指定しますが2つ以上の都府県にまたがって指定する場合は国土交通大臣が指定します。

都道府県や市町村の行政区画に関係なく指定できます

 

 

  区域区分

都市計画区域を定めたら

次に、ジャンジャン街づくりをしていく市街化区域と、自然や農地を残していく市街化調整区域にわけること

区域区分と言います。

 

区域区分は大都市だと義務ですが、原則は任意なので区域区分は必ずやるものではないです。(任意)

なので区域区分(実務上は線引きという)をしないところは、区域区分を定めない都市計画区域(非線引き都市計画区域)

といいます。

 

 

市街化区域

市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を言います。

 

市街化区域には必ず用途地域を定めなければなりません。

 

市街化調整区域

市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域を言います。

 

市街化調整区域には原則用途地域を定めません。

 

 

  準都市計画区域とは

 準都市計画区域とは、都市計画区域外の区域のうち、土地利用を整序することなくそのまま放置すれば、将来における都市としての整備、開発、保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域のことで、高速道路のインターチェンジ付近など今はそれほどでなくても将来的に発展していくであろう区域に指定される区域です。

ポイントは

準都市計画区域とは、都市計画区域外(絶対にかぶらない)

放置すれば、将来、都市としての整備、開発及び保全に支障生じる恐れがある区域を言います。

要するに今すぐ街をつくるのではなく、将来の街づくりに備えて大きな建物を建てさせない、乱開発を防止する場所です。

 

準都市計画区域の指定

準都市計画区域、都道府県が指定します。

 

上記の通り

準都市計画区域では、都市計画区域と異なり、積極的に開発を行うのではありません。
なので都市計画区域では定められるものが準都市計画区域ではダメなものもあります。

 

定められるもの8つ(積極的な開発・乱開発をしないようにするもの)

 

用途地域

2特別用途地区(用途地域があるところのみ)

3特定用途制限地域(用途地域のないところのみ)

高度地区(高い建物建てさせない)

5景観地区(街並みの景観を保護)

6風致地区(自然の美しさを保護)

7緑地保全地域(自然的環境を形成している緑地を守る)

8伝統的建物群保存地区(歴史的な集落・町並みの保存が図られる)

 

8つ丸暗記は不要です。乱開発防止になるものは指定できるイメージを持って下さい。

 

定められられないものはたくさんありますが

区域区分

市街地開発事業

高度利用地区

上記3つは覚えましょう。

講義でお話した理由も含めて覚えておきましょう。

 

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