債務不履行となると
約束を守らなかった相手方に
損害賠償や解除ができます。
損害賠償は要は弁償してもらうことですが
いくらもらえるかは、もらう方が損をしたことと、いくら損をしたのかを証明しなければなりません。
証明は面倒なのであらかじめ損害賠償額の予定をしておくとこができました。
損害賠償の予定は、契約と同時でなくともできますし、金銭以外のものでの可能です。
(契約自由)
あと違約金は損害賠償の予定と推定する(意味は異なるのですが同じようなものというイメージ)ということでした。
損害賠償の予定をすると裁判所は当事者の意思を尊重して、
原則として、損害賠償額の増減はできません。
※ただし、予定賠償額が著しく過大であった場合等に裁判所は信義則や公序良俗違反に基づき予定賠償額を
減額できる場合はあります。
金銭債務の特則
金銭債務には特則があって
不可抗力をもって抗弁とできない、つまり自分のせいじゃないと言い訳できませんでした。
あと金銭債務は履行不能にならない、金銭債務について不履行があり損害を受けた人は
損害を証明しなくても賠償の請求ができます。
※法定利率である3%(3年を1期として変動する可能性あり)で算出します。
(当事者間にそれより高い利率を定めたら定めによる)
金銭債務は厳しいというイメージを持っておきましょう。
でわわ('ω')ノ