錯誤~講義速攻復習(水野塾初回・スーパー合格Aの2回目前半) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

独学、通信教材、スクール通学等、人それぞれ勉強方法は異なれど
合格が目標なのは皆同じ!
全ての宅建試験受験生のために受験に必要な知識・情報を発信していきます(。・ω・。)ノ

錯誤とは勘違いのことです。

 

錯誤(勘違い)した契約は勘違いした人がかわいそうなので保護してあげたいから。

 

ただ勘違いといってもなんでも取消ができるわけでなく

取り消すためには要件があります。

○常識的に考えて大切な部分の錯誤であり
○重過失がないこと


ちなみに勘違いした人にも4つのレベルがあり
悪意(ある事実を知っている)と善意(ある事実を知らない)

レベル1 勘違いにつき 悪意(勘違いしてると自分でわかってるので、心裡留保になります)錯誤取消不可
レベル2 善意 重過失  錯誤取消不可
レベル3 善意 (軽)過失 錯誤取消可能
レベル4 善意 無過失  錯誤取消可能

 

当然ステージが上がっていくにつれ保護される度合いが上がるわけだが

錯誤はステージ3、4なら取消主張OKってことになります。

 

まあ、錯誤(勘違い)自体が過失が前提なので錯誤で無過失はありえないですがね。

なので勘違いに重過失があると取消しを主張できない・・
いい加減にしろよって落ち度がある時に取り消すのは
相手に失礼ですからね。

ただし、重過失があっても次の場合は相手を保護する必要がないので
取消ができます。
〇相手が錯誤を知っていた(知ってたんなら勘弁してやれ)
〇相手にも重過失があった(お互いさまだろ)
〇相手も同じ勘違いをしていた(共通錯誤)(お互いさまだろ)

錯誤取消を主張できるのは、原則勘違いした人です
そして勘違いした人(表意者)と第三者との関係は
詐欺の取消と同じように考えます。
詐欺と同じように勘違いした人に過失があるからです。

 

それに対して
「表意者が法律の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」
要は買うとか売るとかのきっかけに勘違いがあった場合で『動機の錯誤』というのもあります。

地下鉄が近くに出来るから3000万でこのマンション買う!って言ったら地下鉄が出来なかったというような例です。

 

3000万で売る気はありましたし、買う気もありましたので意思は合致し契約は成立しています。

これで取消ができると相手も困るから取消できないのです。

 

ただし、動機の錯誤は原則、取消できませんが
相手に表示(伝えている)と取消できることになります。

 

錯誤は丁寧に状況整理しないと最初は混乱しますがじっくり攻略しましょう!

 

スーパー合格講座A-2板書はこちら↓

スーパー合格講座権利関係A-2レジュメ.pdf

 

スーパー合格講座A-2確認テスト解説動画↓

 

でわわ('ω')ノ