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共有は近年の改正点もあります。

出題されると得点源になりやすいです。

さらに区分所有法の関連もあるので、頑張って行きましょう☆

 

  共有とは?

何人かで一つの物を共に所有することです。

 

『各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用収益をすることができる。』

 

まず別荘をABC3人で3000円の別荘を購入した場合

AもBもCも別荘全体使えます。【共有物の全部について】

トイレの3分の1とかおかしな話ですよね。

 

ただ、1つの不動産を共有する際は持分を決めます。

3000万円の建物をABC3人で、共同で購入であれば

3人共同で所有することになりますがその際に持分を決めます。

実務では出資割合に応じて持分を決めることが多いですが

(出資割合と持分が大きく異なると贈与税が課税される可能性があるため)

 

持分の決め方は当事者の自由です。

決めてなければ人数で均等割りです。

 

なので持分3分の1のAは発言権なら3分の1、期間なら1年うち3分の1の期間

人に貸したら家賃の3分の1の持分に応じて使える・もらえるのです。

 

共有は持分での所有権なので、AもBもCも所有権を持っていることになり

つまり、自分の持分については、自由に処分することができます。

例えば、Aの3分の1の持分を売却することも可能で、その際はBCの同意は不要ということです。

(講義の例では会員制リゾートマンションの共有持分売却の話です)

 

 

 

  共有物の処分

 

 

単独でできる行為

建物を守る行為・・・・修繕・不法占拠者出て行け

誰が使うか決める・・賃貸借契約解除とか短い期間(3年を超えない)賃貸借→例えば定期借家2年

※期間の定め2年の普通賃貸借だと法定更新になるので全員の同意です。

建物全部売る・増改築等・・全員の同意

 

売るは売るでも「持分の譲渡」と「建物全部の譲渡」は違うことに注意

持分の譲渡は単独で出来る!共有者の同意は不要

共有物の出費(管理費・固定資産税等)は持分に応じて払う

 

1年間払わないとどうなるかも軽く確認

逆に売れたときの代金や賃料は持分に応じてもらえる。

 

ということで不法占拠者に対して出て行けというのは単独で出来ますが

損害賠償を請求する際の金額は他の共有者の損害分は請求できないことに注意!

 

 

  共有物分割

共有は紛争の母なんて言うくらい共有状態はトラブルの種になります。

だから各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます。

 

ただ、不分割の特約(5年以内の期間・更新可)というのもあったのを覚えておきましょう☆

 

分割の方法は、現物分割以外にも、代金分割・価額賠償

がありました。

話し合いがだめなら裁判所へいきましょう。

 

あと

共有者の一人が

○死亡して相続人も特別縁故者もいなくて誰も持分をもらう人がいない場合

○持分を放棄して誰も持分をもらう人がいない場合

共有者にいくのを確認しましょうヾ( ・ω・)

 

スーパー合格講座確認テスト解説動画はこちら↓

 

多くの方が保証人という言葉は聞いたことがあると思います。

なので人の借金を肩代わりさせられるイメージはしやすいようですが

常識的に考えて「えー」となることもあると思います。

 

  保証人になるには

 

保証というのは、債務者が弁済しなかった又はできなかった場合に、

保証人に代わりに払ってもらえる制度のことです。

 

保証人がいれば、債権者としては、万が一の場合に請求できる対象が増えるので

債権回収しやすくなります。

 

保証人になってもらうためには保証契約という契約を締結する必要がありますが、

 

この保証契約は、債権者と保証人の契約で債務者は関係ありません。

なので債務者がお願い(保証委託契約)がなくても

主たる債務者がヤダといってもなれるという点は「えー」となる方が多いはずなので覚えましょう

※事例は講義で確認下さい。

 

保証契約と保証委託契約との違いは意識しましょう。

 

 

  保証の性質

保証も借金の取り立てを目的としており、抵当権と同じような性質があります。

 

付従性

保証債務は主たる債務と一心同体のイメージです。

主たる債務が弁済・時効・免除等で消滅したら保証債務も消滅し、

主たる債務が無効(麻雀賭博の借金等で公序良俗無効等)なら保証債務も成立しません。

 

ただし、主たる債務が重くなっても(保証人の関知しないところでの貸し増しや利息アップ)、

保証債務は自動的に重くなるわけではありません。

 

随伴性

債権譲渡で主たる債務が移転すると、保証債務も一緒についていく性質のこと。

主たる債務が債権譲渡で移転したら、保証債務も一緒に移転して譲受人は保証人に請求可能となります。

 

補充性

補充性という言葉は覚えなくて良いですが

保証人は主債務者が払えないときに

補充的(サブ的)に払う義務があるのです。

 

そこで催告の抗弁権と検索の抗弁権があるのです。

 

 

  催告の抗弁権と検索の抗弁権と分別の利益

催告の抗弁権とは

債権者が主たる債務者に請求しないで

いきなり保証人に請求をしてきた場合なんかは、

保証人は「まずは主たる債務者に催告(請求)しててから来い!」

と支払を拒絶することができます。

 

検索の抗弁権とは

債権者が債務者に催告した後で、

保証人が、主たる債務者に弁済の資力があり、強制執行が容易にできることを証明すれば、

保証人は支払いを拒絶できます。

 

あと分別の利益というのもありました。

分別の利益

保証人が複数人いる場合は、

頭数で割った分を保証すれば良いという性質です。

 

1000万円の債務を2人の保証人が保証した場合は

500万円づつ保証ということです。

 

この催告の抗弁権と検索の抗弁権と分別の利益は連帯保証ではなくなります。

 

 

  連帯保証の性質

 

連帯保証というものもあります。

現実世界で実際に保証とか保証人と言ったら、

ほとんどが、連帯保証になります。

 

連帯保証人は、通常の保証人よりも責任が重くなります。

 

連帯保証には、保証と同じように付従性・随伴性がありますが、

補充性と分別の利益はありません

 

連帯保証人は、

債権者が主たる債務者に請求しないでいきなり連帯保証人に請求してきても

連帯保証人は催告の抗弁権・検索の抗弁権を行使することができず、

全額払う義務があるということです。

 

さらに他に保証人がいたとしても連帯保証人の場合は

全額保証しなければならないということです。

 

1000万円の債務を連帯保証人2人で保証した場合は

債権者はどちらの連帯保証人にも全額請求できるということです。

 

 

 

 

 

 

  絶対効と相対効

主たる債務者に生じた事由は、

付従性によって原則、保証人や連帯保証人に影響します。

 

逆に、保証人や連帯保証人に生じた事由は、原則として主たる債務者に影響しません。

 

メインに起きたことはサブにも影響(付従性)

サブに何かあってもメインは関係ないということです。(相対効)

 

何か起きた時にその人だけで他の人には影響がないことを相対効

他の人にも影響あるのが絶対効です。

 

ただし以下のものは絶対効となり、(連帯)保証人に起きたことが主たる債務者に影響します(絶対効)

 

連帯保証の絶対効

相殺・履行(弁済)・混同・更改

 

混同というのは相続などによって、

債権者と連帯保証人の立場が同一になるようなことです。

更改は債務と別の契約に内容が変わることです。

 

イメージとしてはお金を払う行為は絶対効というように覚えておくと

ゴロで覚えるとか不要でいけると思います。

ちなみに普通の保証人の場合も

普通にお金を返す行為の履行と相殺は絶対効です。

 

 

  連帯債務

連帯保証とにていますが

保証はメインサブがあるのに対し

連帯債務は2人とも債務者です。

 

連帯債務とは、数人の債務者が各自独立して同一の債務全部を負うことを言います。 

 

売主は3,000万円の建物をA、B、Cに連帯債務者として売却しました。

もちろんABCの話し合いで均等に1000万円出し合おうね(負担部分)と決めていることも多いですが

売主である代金の債権者は、A、B、C誰に対しても3000万円請求できます。

請求されればAもBもCも3000万円払う義務があります。

 

当然Aが3000万円全額払ったらBもCも売主に代金を払う必要はなくなります(絶対効)

3000万円払ったAはBとCにお前らも1000万出す約束なんだから払えと求償できます。

 

ランチの話の方がイメージ持ちやすい方も多いのでどちらかで理解はしておきましょう。

 

 

  連帯債務の絶対効

連帯のところで出題はやはり絶対効か相対効かが重要です。

 

絶対効

相殺・履行(弁済)・混同・更改

 

それ以外は相対効なのです。

債権者が連帯債務者の一人に裁判上の請求しても他の人の時効はストップしないし

連帯債務者の一人が免除や時効消滅しても、無効・取消の原因があっても、他の債務者に影響はないのです。

 

 

覚え方はともかく

付従性・絶対効・相対効は過去問を解いて

解き方になれてみて下さい。

ここは理解、考え方云々言ってるより

ゴロちょろっとやって問題といてやっとけばかなりできるようになるところです。

 

 

スーパー合格講座確認テスト解説動画はこちら↓

 

 

 

 

前回の続きです

 

前回はこちら↓

抵当権その1~講義速攻復習(水野塾3回目・スーパー合格Bの2回目前半) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ (ameblo.jp)

 

 

抵当権が実行され競落した者が新しい所有者になります。

 

土地と建物が一緒に競売に出て両方落札できれば良いですが

もし、建物だけに抵当権がついていて建物だけを落札となった場合

逆に土地だけに抵当権が設定されていて建物には設定されていない場合

競売の結果、土地と建物の所有者が異なるようになるようなケースもあります。

 

そのような際にどうなるのかをいう話が法定地上権、一括競売となります。

 

  法定地上権

まず民法では、まだ使える建物を壊すのは社会経済上不利益だという視点があります。

なるべく建物は壊さないようにということです。

さらに,抵当権者も法定地上権発生するのを認識しているという考え方があります。

抵当権者にすごく不利益になる時は成立させないようにしています。

(地上権がついている土地は安くなります。更地と地上権がついている土地の価値はかなり違います)

 

例えば

Bが自己所有の土地の上に建物を所有しており、

この建物だけにAのために抵当権を設定した

というケースで考えます。(土地と建物が同一の所有者)

 

抵当権実行で競売となるのは、

抵当権がついている建物だけが競売で売りに出ます。

 

そして、その建物をCが競落すると、

CはBが所有する土地のうえに建物を所有している状態になり

人の土地に建物を所有することになります。

 

土地の上に建物を所有するためには、

所有権・地上権・賃借権・使用借権などといった、

土地を使える権利(利用権)が必要です。

 

ところが、Cは建物の権利だけを落札しており、土地については無権利で

建物を所有しているような状態になってしまいます。

 

そこで、民法は、Cが所有している建物のために、

「法定地上権」を成立させることで建物とCの使う権利を守るのです。

 

 

  法定地上権の成立要件

 

法定地上権は、抵当権実行によって

土地と建物の所有者が別々になったときに、

建物を取り壊さないで済むように建物の所有者が土地に自動的に地上権発生させるものですが、

成立するための要件があります。

 

講義でお話した通り2をしっかり意識して下さい。

 

1抵当権設定時に土地の上に建物が存在すること

2抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一であること

3土地と建物の一方または双方に抵当権が存在すること

4競売の結果、土地と建物の所有者が別々になること

 

所有者が同一であるか否かは、

登記の名義ではなく事実状態で判断するという点は覚えておいてください。

 

試験では

土地と建物が同一人に帰属した後に土地に2番抵当権とあると

1番抵当権がまだある以上、土地の1番抵当権者に損をさせてはならないので法定地上権不成立です。

(この場合、競売前に1番抵当権が消滅している場合は成立します)

 

あとテキスト記載無いですが

土地と建物が同一人に帰属した後建物に2番抵当権とあれば

1番抵当権者からすれば法定地上権成立した方がよいので

2番抵当権で判断して法定地上権成立となります。

建物を壊さないでしかも抵当権者にも損をさせないからです。

 

 

ここは判例がたくさんありますが結論を全部暗記などせず

理解すると暗記の部分がかなり減るのが法定地上権です。

 

  一括競売

法定地上権が成立しない場合に

更地に抵当権設定した後に建物を築造したケースがあります。

その場合に一括競売というものがあります。

 

抵当権を実行して競売にかけることができるのは、

抵当権がついている土地だけのはずですが、土地だけ競売にかけて、

土地の上の建物に法定地上権の成立を認めると、

競売にかけても安い値段しかつけられないことになって、

抵当権者のに損をさせることになります。

 

(基本的に、宅地というのは更地が最も価値が高いから、

更地としての担保価値を抵当権者は高く評価していたはずだからです)

 

そこで、更地に抵当権を設定した後、抵当地に建物が築造されたときは、

土地と共に建物を競売にかけることができる

「一括競売」が可能となります。

 

抵当権がついている土地だけでなく、

うわものの建物についても競売にかけることができるのです。

 

建物の所有者からすれば抵当権設定していない建物を売られますが

結果的にはそちらの方が良いのは講義でお話した通りです。

 

抵当権者が優先的に弁済を受けることができるのは、

抵当権の権利がある土地の代金についてのみで、

建物の代金については、建物の所有者に支払われることになります。

 

  抵当権の順位譲渡・順位放棄(譲渡・放棄)

近年の過去問の出題回数は多いところですが正答率があがらないポイントです。

文章での解説を読んでも計算にアレルギーがあると逃げたくなる嫌な所だからです。

 

ただ令和5年・令和元年・平成27年・平成18年と

これだけ出題されているのですから完全捨てるのはもったいないですね。

 

講義通りに

下記に記載する最低限の知識を持って過去問トライしてみて下さい。

それで出来る範囲で解答できるくらいになるのは可能な方は多いはずです。

 

抵当権の順位の放棄・順位の譲渡

先順位の抵当権者が後順位の担保権者(抵当権者)に対してする処分です。
 

順位譲渡の場合は、優先順位あげちゃう。
順位放棄の場合は、あげた先順位の抵当権者ともらった後順位の担保権者(抵当権者)が同順位となり、

それぞれの債権額に応じて配当金を配分します。放棄はいっしょにつかうのですね。

譲渡はあげる・放棄は共有のイメージです。

 

もし1番抵当権者が3番抵当権者に放棄した場合

2番抵当権者は部外者なので影響がないという点を知っておいてください。

 

順位という文言がない抵当権の譲渡・放棄は

抵当権を無担保債権者に対してする抵当権の処分です。
 

抵当権者が抵当権者以外に対して、その抵当権を譲渡・放棄するということです。

 

 

  根抵当権とは

根抵当権は、一定の範囲内の不特定の債権を設定した金額の範囲内で担保するために、不動産に設定された抵当権のことです。

一定の範囲なのに不特定ってなによ?とわかりにくい言い回しですが

「全ての債権を担保(包括根抵当権)」というのま認められず、

手形債権・小切手債権・銀行取引・売買取引のように

一定範囲を決めておく必要があります。

 

A銀行とB社が貸し借りの取引をするにあたり

抵当権を登記したり消滅したりしていたのでは、

非常に手間がかかりますし、登記費用(登録免許税・司法書士の報酬)ももったいないです。

そこで、1億円という限度額(極度額)を設けて、根抵当権を設定して、

その限度額の範囲内であれば出し入れ自由というイメージです。

(実際は極度額いっぱいまで貸す銀行はないです。極度額8割程度くらいです)

 

 

なので一度借入をして全部完済して債務がなくなっても抵当権とは異なり

消滅させないで次の借り入れに備えるのです。

 

このことを、元本確定前の根抵当権には付従性・随伴性がないと言います。

根抵当権が出題されるときによく出る

債権譲渡があった時のケースです。

 

抵当権であれば債権譲渡があれば抵当権はくっついていく

債権を譲り受けた人が抵当権実行できるのに対して

 

元本確定前の根抵当権はくっついていかない

債権譲渡受けた人は根抵当権は使えない

 

というポイントは大切です。

 

ちなみに元本確定後はくっついていきます。

 

  極度額の変更

根抵当権の極度額を変更するためには、利害関係人の承諾を得なければなりません。

 

極度額の増額

抵当権も根抵当権も順位が上の者から優先して返済していきます。

 

もし極度額を1億円から1億5000万円に増額した場合、

後順位の抵当権者方の配当がなくなったり減ったりする可能性があるので

承諾が必要なのです。

 

極度額の減額

減額の場合は後順位抵当権者は損はしません。

この場合根抵当権を担保に借入しているもの

転抵当権者といいますの承諾が必要です。

担保である根抵当権の極度額が減る=担保価値が減るからです。

 

 

債権の範囲の変更

債権の範囲の変更は元本確定前はできますが

元本確定するとその名の通り元本確定しているので範囲の変更は不可です。

 

あと債権の範囲は変更になっても極度額が変わらなければ

利害関係人の承諾は不要です。

 

 

  根抵当権の元本確定

根抵当権は、極度額の範囲内であれば、自由にお金の貸し借りができるようになります。

しかし、根抵当権を消滅したいこともあります。(実務だと解除で根抵当権抹消が多いと思います)

そこであるのが元本確定です。

 

元本確定をすると、債務が確定し、新たな債権を担保しなくなり

根抵当権は普通の抵当権と同じ性質になるのです。

 

 

元本確定は期日を決めて(2年間と決めて根抵当権を設定)おいたり、

確定期日の定めがない場合、

債権者はいつでも確定請求できすぐに確定します。

設定者は、設定から3年経過後に確定請求すれば請求から2週間経過すると確定します

 

数字よりも債権者の方が少しだけ有利になってる点を確認してください。

 

あと競売したり、債務者や設定者が破産したら当然元本確定します。

 

根抵当権はあまり深入りはしないで

余裕があっても上記の範囲にとどめておきましょう。

抵当権は初めて見るとイメージしにくくて難しく感じる方も多いです。

ただ、やはり仕事においても住宅ローン等にからむ抵当権は必須の知識です。

苦手でも少しずつでも理解できることを増やして全てを捨てることがないように頑張りましょう!

 

  抵当権の成立

お金を貸したときに返してもらえないのは困ります。

そこで貸したお金(債権)を担保する目的で、債務者等の土地や建物に抵当権という権利を設定(付ける)すると

万が一、債務者がお金を返さない場合には、

債権者は抵当権を実行(競売)して、競売代金から優先的に弁済を受けることができます。

抵当権をつけることによって、他の債権者よりも自分の債権について弁済を受けることが

できるようにできるようにする権利です。

 

まず民法の世界では抵当権は書面の作成も登記をしなくても成立します。

(現実世界で抵当権設定は担保差し入れ証や設定契約書作るし、登記は絶対します)

 

抵当権によって優先的に弁済を受けられるように

担保されている債権を被担保債権と呼びます。

 

そして、抵当権を使える人を抵当権者と言います。

抵当権の目的物を差し出しているひとを、抵当権設定者と呼びます。

 

債務者が自分の物件を担保提供するのが良くあるパターン

(住宅ローンを組むと買った人の不動産に抵当権付ける)ですが、

債務者以外のひとが抵当目的物を提供することもあります。

(子供が借金する際に親の不動産に抵当権を設定する等)

 

このように、債務者以外の第三者が所有している

土地や建物などに抵当権を設定する場合は、物上保証人と言います。

 

抵当権はかなり多くの権利に設定できますが

賃借権には設定できないのは覚えましょう。

 

 

  抵当権の性質(付従性・随伴性・物上代位性)

抵当権と被担保債権は運命共同体です。

 

たとえば、

被担保債権が公序良俗無効で成立していなかったら、

抵当権の約束をしたとしても抵当権も成立しません。

 

被担保債権が弁済や免除、時効によって消滅したら、

抵当権も同時に消えます。

 

随伴性というのは、被担保債権が移転したら、

抵当権も移転してついていくという性質です。

 

つまり、

被担保債権が債権譲渡によって債権者が変わったら、

それに伴って抵当権も一緒に移転し、

新しい債権者が抵当権を使えるようになるということです。

 

さらに抵当権は物上代位性も有しています。

 

たとえば、抵当目的物の建物に火災保険が付されている状態で、

当該建物が火災によって滅失した場合、抵当権者は建物が滅失したことによって発生した

火災保険金請求権について、抵当権設定者に代わって行使することができます。

 

ただし、物上代位をするためには、保険金請求権や損害賠償請求権など、

所有者が保険金を受領する前に差し押さえをしなければなりません。

 

火災保険金が実際に抵当権設定者に支払われたあとでは、

物上代位をすることはできなくなります。

 

あと賃料を物上代位するには債務不履行になってる必要があります。

 

 

  抵当不動産の第三取得者

抵当権設定者は、抵当権者の承諾がなくとも、

抵当不動産を自由に使用・収益(貸す)・処分(売る)

できるのが原則です。

 

民法の世界では契約自由ですので

抵当権がついてる不動産でも、抵当権者の承諾がなくても、

抵当権がついたまま第三者に売却することができます。

(実務では抵当権を抹消してから買主に移転するのが通常ですので

仕事と試験と感覚が違うところを潰していくのも大切です)

 

この場合、

抵当付きの不動産を買ってしまった第三者、

つまり抵当不動産の第三取得者は、もし被担保債権が弁済できないとなると、

せっかく買った不動産が競売になり人の物になり所有権を失う可能性があります。

 

そこで民法は、

抵当不動産の第三取得者の所有権の保護するために、

いくつかの制度を用意しているのです。

 

 

  抵当不動産の第三取得者の保護

下記のような制度があります

 

〇第三者弁済

抵当不動産の第三取得者は、

債務者に代わって、弁済により抵当権を消滅させることができます。

弁済で勉強した

抵当不動産の第三取得者は、正当な利益を有する第三者に該当するので

債務者がヤダと反対していても、弁済することが可能です。

もちろん保存費用の償還請求(求償)は可能です。(可能かどうかはともかく)

 

〇抵当権消滅請求

抵当不動産の第三取得者は、抵当権者に対して、

売買代価又は自己の指定した金額を支払って、

抵当権を消滅してもらうように請求することができます。

 

そして、抵当権消滅請求を受けた抵当権者は、

消滅請求を拒否するには、抵当権を実行しなければなりません。

 

抵当権消滅請求に応じるか、

競売するかになるということです。

 

講義でお話しますが競売は債権者にとって実は面倒です。

競売にかけてもすぐに換金できるわけでもなく、予納金といって

競売するにも債権者はお金がかかります。なので消滅請求は第三者にとって第三者弁済より有利です。

 

ですので債務者や連帯保証人のような全額払う義務ある人は抵当権消滅請求できません。

 

〇代価弁済

抵当権者から、売買代価をこちらに払えと請求を受けた場合

抵当不動産の第三取得者が、売買代価を抵当権者払えば、

抵当権が消えるのを代価弁済といいます。

 

抵当権消滅請求と異なるのは、抵当権者からのアクションだという点です。

 

〇自ら競落

競売になったものを、第三者が自ら競落して取り戻すというものです。

 

 

上記の保護は抵当不動産の第三取得者に出費が伴います。

その支出した保存費用等の費用については、

売主(抵当権設定者)に償還請求をすることが可能ということで第三者保護の制度となっているのです。

 

 

 

 

 

  抵当権と賃貸借

抵当権のついた建物を借りて住んでいる場合の話です。

銀行から融資を受けて買った建物には

完済するまでは抵当権が設定されています。

 

〇抵当権の登記がついている物件を借りた場合

抵当権の登記された建物を借りた賃借人は、

大家さんがお金を返さないでいて、抵当権が実行され落札者から明渡しを求められると、

原則として、賃借権を対抗することができません。

※例外は賃借権の登記+総抵当権者の同意+同意の登記があれば借主がそのまま借りていられます。

 

借主は出て行かなくてはなりませんが

直ちにというのは酷なので買受人の買受けの時から6カ月の明渡猶予期間があります。

 

建物の賃貸借の場合には6か月の猶予がありますが、

土地の賃貸借の場合にはこのルールは適用されないという点は気を付けて下さい。

 

〇抵当権がついていない物件を借りて引渡しのあとに抵当権の登記がされた場合

借りた際に抵当権がないのであれば借りた人が勝ちます。

借りた人が住んでる間に大家さんが借り入れのために抵当権設定して登記しても

借りている人の対抗力の方が優先するからです。

 

借主は落札者に出て行けと言われても出ていく必要はありません。

 

抵当権の登記VS引渡し

の戦いで決まるという判断基準を覚えて下さい。

 

今日はここまで。

 

スーパー合格講座権利関係B-2回確認テストの解説動画はこちら↓

相続その1はこちら

 

相続~講義速攻復習(水野塾3回目・スーパー合格Bの1回目前半) | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ (ameblo.jp)

 

 

  遺留分

例えばAさんの法定相続人が配偶者と長男・次男だとします。

遺言は自由に決めることができ、長男に全財産あげるというような遺言も有効です。

全財産を孤児院に寄付するとか愛人にあげるという遺言も公序良俗で無効にならなければ有効です。

 

そうすると法定相続人であった配偶者等は全く相続分がなくなってしまいます。

そこで遺留分として最低限の取り分を兄弟姉妹以外の法定相続人の取り分を守っています。

 

遺留分は、遺留分侵害額請求をして一定額を返してもらうことができる制度です、

なので「長男に全部あげる」遺留分を侵害していても遺言もとりあえずは有効です。

有効になって長男が全部もらっても、配偶者と次男は遺留分で一定額もらえるのです。

 

遺留分侵害額請求権を使って取り分を返してもらうかどうかは、

遺留分の権利を持つ相続人の個別の判断で行うので

遺留分侵害額請求をしないということもあります。

その場合でも他の遺留分権利者の取り分に影響はありません。

配偶者が遺留分放棄しても長男の遺留分が増えるのではないということです。

 

  遺留分はどのくらいもらえるのか

遺留分は全財産の2分の1又は3分の1です。

 

具体的に各相続人がもらえる金額は

被相続人の財産×遺留分2分の1×各相続人の法定相続分=その相続人の遺留分

(直系尊属のみが相続人の場合は、3分の1)

 

たとえば、Aが5000万円相当の財産があり

配偶者Bと子Cが相続人であったら、

Aの遺言で全財産他の人に遺贈していたら

Bの遺留分

5000万円×1/2(財産の半分)×1/2(Bの法定相続分)=1250万円

 

となります。

 

遺留分は、被相続人の生前でも死後にも放棄できますが

被相続人の生前に放棄するには家庭裁判所で「遺留分放棄の許可」を受けなければなりません。

 

相続放棄が死後でないと出来ない点に注意です。

 

相続放棄と遺留分の放棄の違いが理解できていなければ下記動画見て下さい。

 

 

 

 

  配偶者居住権

配偶者の一方が死亡した場合に、残された配偶者が、

これまで暮らしていた家に無料で住み続けながら、

預貯金などの金銭についても

相続できるようにするのが「配偶者居住権」です。

 

【配偶者居住権】

1配偶者居住権を取得するのは

 

・遺産分割で配偶者居住権を取得するものとされたとき

又は

・配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

※家庭裁判所の審判というのもあります

 

2被相続人単独所有の建物であること(亡くなった人とその弟の共有のようなケースはダメ)

 

3同居している配偶者であること(事実婚・内縁関係ではダメ・別居中でももちろんダメ)

 

4存続期間は原則終身、別段の定めをすればその期間となり期間を定めたら更新不可

 

5居住建物の所有者は配偶者居住権の登記義務あり

 

6配偶者居住権は相続しない

 

7配偶者居住権は譲渡不可

 

8配偶者居住権を持つ人が他に貸す際は所有者の承諾必要

 

9通常の必要費を負担するのは配偶者(使用貸借と同様に考える)

 

  配偶者短期居住権

配偶者短期居住権というものもあります。

 

配偶者短期居住権の要件として

被相続人の財産に属した建物に相続開始時に無償で居住していたとき。

配偶者から家賃取る御主人はなかなかいないでしょうから普通に一緒に暮らしていれば大丈夫でしょうね。

 

そして短期居住権の期間は

遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日までであり

その期間は出て行かなくて良いのです。

 

配偶者居住権と違って配偶者短期居住権は登記することはできません。

 

今後も狙われるところなので頑張って行きましょう!