改正民法465条の2~472条 | 宅建士試験のための改正民法

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宅建士試験に影響する、2020年(令和2年)より施行される改正民法の解説

465条の2~472条にかけて、宅建士試験での出題が極めて低い「根保証」や「保証契約の手続」、「債権譲渡」と続きます。条文数は少なく見えますが、465条が「465条の10」まであり、かなりのボリュームとなっています。

 

保証関連は前回で終了として、次回より債権譲渡についてポイントだけをつまみ、改正民法473条「弁済」についてお伝えしていきたいと思います。

 

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