報告 | 神奈川県会議員滝田孝徳オフィシャルブログ「ノーブレス・オブリージュ」Powered by Ameba

報告

本日、国の緊急事態宣言発令を受け、
県対策本部が開催され、特措法に基づく緊急事態措置に係る県実施方針が決定されました。
(一部見やすくしてます。)
特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針
                               
特措法第 32 条に基づく緊急事態宣言を受け、政府対策本部の対処方針で示さ れた重要事項を基に、次により緊急事態措置を行う。

1 措置を実施する期間
令和2年4月7日~5月6日まで

2 措置の対象とする区域
神奈川県全域

3 実施する措置の内容
(1)県民の外出の自粛
法第 45 条第1項に基づき、生活の維持に必要な場合を除き、外出の自粛 を強く要請する。また、やむを得ず外出する場合でも、「密閉」「密集」「密 接」を避ける行動を徹底することや、テレワークや時差出勤などに努めるこ とを呼びかける。

(2)多数の方が利用する施設の利用の制限等

当面は、県民の外出抑制を最優先に取り組むこととし、県民の日常生活の 維持に必要な事業活動については、感染防止対策に留意の上、継続を要請す る。

継続を依頼する業種等の類型は、医療体制の維持、支援が必要な方々の 保護の継続、安定的な生活の確保、社会の安定の維持の観点から、別紙のと おりとする。

施設の利用制限について、学校については、5月6日まで原則として施設 の利用を制限し、その他の施設については、外出自粛の効果を確認しながら、 クラスターの発生状況などを見極めて実施する。

実施にあたっては、法第 24 条に基づき、施設の使用制限等の協力要請を 行い、その効果を見極めながら、法第 45 条第2項、3項に基づく要請、指示を順次行い、その旨を公表する。

(3)臨時の医療施設における医療の提供
新型コロナウイルス感染症に対応する医療体制「神奈川モデル」では、医療崩壊を防ぐため、入院の必要な中等症の患者を集中的に受け入れる「重点 医療機関」を設定するとともに、重症者に対しては高度医療を提供できる医 療機関の治療体制を確保し、軽症者や症状がない感染者については、自宅や 宿泊施設等での安静・療養を原則としている。

神奈川モデルによる医療の提供にあたって、必要が生じた場合は、法第 48 条、49 条に基づき、臨時の医療施設における医療の提供、そのための土地・ 建物の使用を行う。

(4)緊急物資の運送
必要に応じ、法第 54 条に基づき、緊急事態措置の実施に必要な物資、医 薬品、医療機器などの輸送を、指定公共機関である輸送事業者に要請、指示 を行う。

(5)物資の売り渡しの要請
必要に応じ、法第 55 条に基づき、緊急事態措置の実施に必要な食料、医 薬品などの物資について、所有者に対して売り渡しの要請、収用などを行 う。

(6)生活関連物資等の価格の安定等
国や市町村と連携し、県民の生活に関わる物資・役務の価格の高騰や、供 給不足が生じないよう関係法令に基づく措置を行う。

(7)その他
上記の他、必要に応じて、特措法に基づく措置を行う。

4 緊急事態措置を円滑に行うための取組み 

(1)県民・事業者への周知
〇 緊急事態措置の実施にあたり、知事から、県民・事業者に強くアピール し、理解と協力を求める。

〇 ホームページ、SNSなどあらゆる媒体を活用し、県が行う緊急事態措 置の周知に努める。

〇 施設の利用制限の措置を行う場合は、関係団体等を通じて、周知する。

(2)緊急事態措置に伴う影響への対応
〇 緊急事態措置により影響を受ける県民・事業者等に対して、国の緊急経 済対策に基づく施策などと連携し、県対策本部の緊急経済・社会対策部で、 きめ細かな支援に努める。

〇 売り上げ不振や生活の困窮など、県民や事業者から社会経済面からの 相談に対応するコールセンターを設置する。

(3)医療体制の確保
〇 神奈川モデルによる医療供給体制を確立するため、医療機関や医療従 事者、民間事業者の理解を得て、病床や宿泊施設の確保に全力で取り組む。

〇 新型コロナウイルス感染症に対処する医療関係者を応援するよう、県 民に求める。

(4)市町村との連携
〇 本実施方針を市町村に周知し、県民の外出の自粛の要請など、緊急事態 措置の実施に協力を求める。

(5)県の実施体制
〇 8月末まで、県が主催するイベントや県民利用施設の休止等を行う。 緊急性のない業務の休止や延期、縮小などを徹底し、全庁を挙げて、緊急事態措置を含めた新型コロナウイルス対策を推進する。

 別紙
 緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者

1.医療体制の維持
・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応もあるため、すべての医療関係者の事業継続を要請する

・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・ 販売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供など、患者の治療に 必要なすべての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。

2.支援が必要な方々の保護の継続 ・高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者(生活支援関係事業者)の事業継続を要請する。

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営 関係者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者などが生 活する上で必要な物資・サービスに関わるすべての製造業、サービス業 を含む。

3.国民の安定的な生活の確保 ・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者の事業継続を要請する。

1.インフラ運営関係(電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、 通信・データセンター等)

2.飲食料品供給関係(農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・ 流通・ネット通販等) 

3.生活必需物資供給関係(家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通 販等) 4.食堂、レストラン、喫茶店、宅配・テークアウト、生活必需物資の小売 関係(百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア等) 

5.家庭用品のメンテナンス関係(配管工・電気技師等) 

6.生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等)

7.ごみ処理関係(廃棄物収集、・運搬、処分等) 

8.冠婚葬祭業関係(火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等) 

9.メディア(テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等)

 10 就労者等の子どもを預かる施設(保育所、放課後児童クラブ、預かり保 育等を実施している幼稚園など)

11 個人向けサービス(ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設 備・サービス、自家用車等の整備等)

4.社会の安定の維持 ・社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、企業の活動を維持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の 事業継続を要請する。

1 金融サービス(銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその 他決済サービス等)

2 物流・運送サービス(鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管 理、航空・空港管理、郵便等)

3 国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機、潜水艦等)

4 企業活動・治安の維持に必要なサービス(ビルメンテナンス、セキュ
リティ関係等)

5 安全安心に必要な社会基盤(河川や道路などの公物管理、公共工事、
廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等)

6 行政サービス等(警察、消防、その他行政サービス)

◯ その他 ・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの(高炉や半
導体工場など)、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不 可欠なもの(サプライチェーン上の重要物を含む。)を製造しているも のについては、感染防止に配慮して、継続する。また、医療、国民生活・ 国民経済維持の業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/59216/0407_jissihousin.pdf

県ホームページの該当部分
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/2020kiki.html