要請内容
県民や事業者の皆様に対する要請内容について
事業者の皆様への要請
対象期間:12月7日(月曜日)0時から1月11日(月曜日)24時まで
1.横浜市域、川崎市域における要請
対象施設:酒類を提供する飲食店・カラオケ店
要請内容:5時から22時までの時間短縮営業
時間短縮営業の要請に協力いただける事業者への協力金
2.全県域における要請
要請内容:従業員に対するテレワークや時差出勤の徹底、お酒を伴う忘年会・新年会を控えるよう働きかけ
県民の皆様への要請
対象地域:全県域
要請内容:
・テレワーク・時差出勤の徹底
・M・A・S・K(M:適切なマスクの着用、A:アルコール消毒、S:アクリル板等でしゃへい、K:距離と換気、冬は加湿)、「マスク会食」の徹底
・可能な限り外出を自粛すること
・20代から50代の方は、酒類を提供する店・カラオケ店や、夜の繁華街には行かないこと
・高齢者や基礎疾患のある方は特に用心
Q&A
Q1 今回の時間短縮営業の要請は、具体的にどのようなケースを想定しているか。
営業の形態や名称にかかわらず、食品衛生法の規定による飲食店営業の許可に基づき酒類を提供している事業者の皆様に対して、5時から22時までの短縮営業を要請するものです。
ただし、次の場合は要請の対象外であり、22時以降も営業することは差支えありません。
・もともと酒類を提供していない施設や、要請期間中に酒類の提供を終日とりやめる施設
・テイクアウトや宅配サービス(要請期間中に、22時以降はテイクアウトや宅配サービスのみに切り替える場合を含む)
・キッチンカー等の移動販売店舗
・コンビニ、スーパーのイートインスペース
Q2 なぜ、酒類を提供しているお店に限定しているのか。
新型コロナウイルス感染症対策分科会は、令和2年10月23日の政府への提言の中で、感染リスクの高まる場面として、「飲酒を伴う懇親会」や「大人数や長時間におよぶ飲食」等を示しており、会食から感染が拡大するリスクが高いことから、酒類を提供する店舗に対して、短縮営業の要請を行いました。
Q3 感染が拡大しているのであれば、時短要請ではなく、休業要請を行うべきではないか。
新型コロナウイルス感染症対策分科会は、令和2年11月25日に、現在の感染拡大を鎮静化させるために都道府県に求める対応の1つとして、「酒類を提供する飲食店における営業時間の短縮要請を早急に検討すること」を提言しています。本県では、現在の感染状況がステージIII(ローマ数字の3)目前であるとの認識の下、今の段階で打つべき対策等として、休業要請ではなく時間短縮営業の要請を行っています。
Q4 なぜ、横浜市、川崎市のみを対象としているのか。
人口10万人あたりの直近1か月の感染者数が相対的に多く、飲食店の数や1日平均の駅別乗車人数が圧倒的に多い横浜市と川崎市を対象としました。
Q5 酒類を提供している飲食店であって、要請期間中に、酒類の提供を22時までに短縮し、22時以降は酒類を提供せずに営業を継続する場合は、要請に対応したことになるか。
この場合は、要請の趣旨には協力していただいていますが、営業時間の短縮要請には応じていないこととなります。
Q6 遊興施設(例えば、キャバレーやナイトクラブ)や遊戯施設(例えば、ボーリング場やゲームセンター)なども今回の要請の対象になるのか。
食品衛生法の規定による飲食店営業の許可に基づいて酒類を提供している場合は、要請の対象となります。ただし、要請期間中に酒類の提供を終日とりやめる場合は、酒類を提供する施設とはみなさないため、要請の対象外となります。
ホテルの宴会場や旅館の食堂など、酒類の提供を行うスペースが施設の中で明確に区分されている場合は、そのスペースのみが要請の対象となります。
Q7 カラオケ店とは具体的にどのような店舗を対象としているのか。
カラオケボックス、カラオケバー、カラオケパブ、カラオケスナックなどカラオケの機器を設置し、客がその機器を利用し、歌唱する場を提供する店舗であって、酒類を提供している場合を対象としています。
Q8 カラオケ店は、酒類を提供しない場合でも要請の対象となるか。
もともと酒類を提供していない場合や、要請期間中に酒類の提供を終日とりやめる場合は、酒類を提供するカラオケ店とはみなさないため、要請の対象外となります