遺言と死後事務委任契約の違いとは | 司法書士瀧のブログ

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皆さま こんにちは。

 

 

先週から緊急事態宣言がひとまず解除されましたが、相変わらずマスクと検温の日々が続きますね…。

変異株・オリンピック開催・第5波の話もあり、状況は安定していません。

たった1、2年のことなのに、マスクをしていなかった「ビフォーコロナ」の感覚が薄らいできています。

よくテレビで「ビフォー」「アフター」の劇的な変貌ぶりを流す番組がありますね。

現在の「ウィズコロナ」を経た後、世の中もそんなふうに変わってしまうのでしょうか。

 

 

コロナ以降、『死』というイメージが近くなり、『自分のことは自分で』という風潮が強くなったと感じています。

昨年から『遺言をしたい』というご相談がぐんと増えてきたのも、その影響が少なからずあるのかなと思っています。

最近は「残すものはほとんどないんですけど〜」と言って来られる方も多いです。

 

 

 

 

ここで見落としがちなのは、自分で遺言書を残したものの、遺言の効力が生じるときには、自分はもうこの世にいないということです。

当然、その内容を自分では実現できません。

そのため遺言書において、あらかじめ自分に代わって遺言内容を実現してくれる人『遺言執行者』を定めておくことができます。

しかし中にはお願いできる身寄りがいない・適任者がいない・迷惑をかけたくないという方がいらっしゃいます。

また専門家に間違いなく実行してほしいという方もいらっしゃいます。

その場合には、遺言書の中で司法書士を『遺言の執行者』として選任することができます。

 

 

一方、「遺言書で残すほどの財産はないんだけど、ただ自分の死後の手続きが心配だ」という方もいらっしゃいます。

そういった方とは『死後事務委任契約』というものを結びます。

これは自分の死後の事務を生前に依頼する契約です。

あらかじめ取り決めておけば、お客様の死後、司法書士が葬儀や埋葬行ったり、病院や介護施設など各方面への支払いを済ませたり、関係者へ報告や連絡をしたり、ペットをどなたかに譲ったり、SNSアカウントを閉鎖したりなど、幅広いお手伝いをさせていただくことができます。

非常に大雑把に言ってしまえば、遺言執行は「死後に残った財産の承継手続」がメインになるのに対して、死後事務委任契約は「それ以外の事務全般」となります。

お子さんのいないご夫婦や一人暮らしの方など、この2つの契約をセットで締結される方が多いです。

 

 

「死んだら適当にやってくれ」という方もいます。

でも本当に「適当」でいいのでしょうか?

現在は埋葬一つにしても、「葬儀をやらなくてもいい」「海にまいてほしい」「樹木にまいてほしい」等たくさんの選択肢があります。

遺言にしろ、死後事務委任契約にしろ、書面化しておけば、その方の願いもかないますし、残された家族も迷うことはありません。

また遺言や死後事務委任契約の締結に立ち会うと、ほとんどの方が最後に「ああ、よかった~」とおっしゃいます。

精神的に安心された様子が分かるのですが、法律的にも多くのメリットがあります。

長くなりましたので、具体的にはまた別の機会にお話ししたいと思います。

何かご心配事・気になることがありましたら、是非ご相談下さい。

 

(瀧 ちづる)
 

 

 

ご相談は無料です。



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