司法書士瀧のブログ

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京浜急行上大岡駅より徒歩1分の司法書士事務所です

 

 

 

皆さま こんにちは

 

 

GWも完全に明けて、若葉の緑が目に鮮やかな季節となりました。
6月にかけては法人のご相談が増えていく時期でもあります。

弊所では変わらず、相続・不動産売買についてのご依頼も活発にあります。

今日からしばらくノンストップの日々が始まりますね!

気温も上昇してきます…体調管理に気をつけて頑張っていきましょう。

 

 

さて、2025年4月21日から法務局で「検索用情報の申出制度」という新しい制度が始まりました。
聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは私たち司法書士にしても影響がある制度です。
なぜ今、このような制度ができたのしょうか?
その背景には、所有者不明土地問題や登記制度の見直しという、国全体の大きな課題があります。

 

 

 


不動産の登記簿には、その不動産の所有者の名前と住所が記録されています。

しかしながら、住基ネットと法務局のシステムは連動していないのですね。
それゆえ、皆さまが区役所などに引っ越しを届けても、その情報が直接法務局には届きませんでした。

住民票は新住所になっているのに、登記簿の住所は古いまま…という状況が大量に発生していました。


登記簿記載の住所にあたっても、所有者が行方知れずで連絡が取れない…

相続が発生しても、死亡者の最新の住所が分からず、相続人を探せない…

このような「所有者不明土地」の問題が公共事業や再開発に支障をきたし、全国で深刻化してきたのですね。
 

 

これらを解決するために、2026年から住所変更登記が義務化されることになりました。
2026年以降は、引っ越したら2年以内に登記の住所も更新しなければいけません。
違反すれば「過料(罰金)」の可能性があります。

それに先駆け、4月から登場したのが「検索用情報の申出」です。

あらかじめ法務局に所有者の情報(氏名、住所、メールアドレスなど)を届け出ておくと、2年おきに法務局の方で住民基本台帳(住民票のデータ)と登記簿の情報を照合してくれるそうです。

そこで登記簿の住所が変更になっていなければ、通知をした上で住所変更を反映するというのがこの制度の本質です。


検索用情報の申出の背景には、所有者不明土地を減らし、登記制度を現代に合わせていくという国の目的があります。

皆さまにとっても以下のようなメリットがあります。
〇 登記住所変更の手続きがスムーズになります。
〇 2026年から施行される、登記漏れによる過料のリスクが軽減されます。
〇 登記簿とあなたの現住所がつながっていることで、相続登記や売却の手続きが円滑になります。
 

弊所にご依頼いただいた際、個人情報をお聞きする項目が増えてしまいますが、ご理解いただければと思います。

分からない点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

(瀧 ちづる)

 

 

ご相談は無料です。


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