皆さまこんにちは
やっと最近冬らしくなってきたと思ったら、もうカレンダーが残り少なくなっていました

年末に向けて周りの雰囲気も急に慌ただしくなってきましたね

さて平成27年10月14日(水)に、法務大臣よりみなし解散についての公告がありましたね。
平成27年10月14日の時点で、株式会社が最後の登記をしてから12年を経過している場合、又は一般社団法人若しくは一般財団法人が最後の登記をしてから5年を経過している場合、平成27年12月14日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出や役員変更等の登記の申請がない限り、職権で会社の解散の登記がされてしまうというものです。
このような措置がなされる理由として「長期間登記がされていない株式会社,一般社団法人又は一般財団法人は,既に事業を廃止し,実体がない状態となっている可能性が高く,このような休眠状態の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人の登記をそのままにしておくと,商業登記制度に対する国民の信頼が損なわれることになる。」と述べられています。
詳細は民事局のホームページをご覧下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
もし上記のような理由により職権で解散登記の記載が入ってしまった場合、3年以内に限り、株主総会(社員総会又は評議員会等)の特別決議を経て、継続の手続をすることができます。
しかし、ただ単に継続についての決議がなされればよいというものではありません。
当事務所でも過去に事例がありましたが、解散登記がなされると同時に、取締役及び代表取締役は朱抹されているため、法定清算人と法定代表清算人の就任を行った上で、株主総会で継続決議を行い、さらに新たな役員の選任・それに伴い会社の機関(取締役会や監査役)や株式譲渡制限の定めをどうするか等、登記簿に朱抹されている以外の事柄についても定めていく必要があるのです。
当然、継続登記に3万円、清算人の就任に9000円、 新たな役員就任に1万円…と、費用も時間もかかってきます。
よってもしお手元に登記所からの通知書が届いている場合は、「まだ事業を廃止していない」旨の届出か、もしくは役員変更等の必要な登記の申請を早急にされることをおすすめいたします。
また通知書が届いていなくても、ご心配な方は一度登記事項証明書を取得しご確認されたらよろしいかと思います。どちらの場合も当事務所で対応させていただきます。何かございましたらご相談下さい。
今年の当事務所の年末年始の予定は以下の通りとさせていただいております。
年末 12月28日(月)まで
年始 1月4日(月)より
来年度も引き続き、皆さまに満足していただけるよう、一同尽力していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします

(瀧 ちづる)
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