高島平・西台・蓮根の司法書士瀧本事務所です夫の方です
小学校の夏休みももうすぐ終わりですね~
子供たちも楽しく過ごせた良い夏休みだったと思います
ただ気温がもう少し低かったらよかった・・・
そして宿題の読書感想文はまだ終わってないです
さて今日のお話
相続登記の相談でご来所の予約を取る時、必ず確認するのが持ち物です
もちろん話だけ聞くつもりで手ぶらでやって来る人もいらっしゃいますが、
聞く方のこちらとしては、情報が多い方がお話しやすいです
特に相続登記が終わるまでの期間を知りたい場合や、費用をある程度正確に知りたい場合は、手許にある資料を色々持ってきていただいた方がより確度の高いお話ができます
ということで、相続による名義変更(相続登記)の相談時に用意していただく書類をご紹介します
といっても、これから挙げるもの全てを必ず持ってこい、ということではなく、なければないでいいのですが、あればあるだけ正確なお話がその場でできますよ、という程度のものです
・戸籍や印鑑証明書など、役所で取った書類
が既にあれば
・不動産の権利証
・固定資産税の納税通知書
(課税明細部分が載っているもの)
・身分証明書
・印鑑(お認印)
私がいつもお願いするものはこんな感じです
相続では戸籍をたくさん集める必要がありますので、どこまで取っているのか、足りない場合はどこの自治体に請求すればいいのか、既に取得したものを持ってきていただけるとその辺りお話しやすいですね
相続登記は何よりもどこにある不動産なのかが重要ですから、
権利証などの物件の所在が分かる資料を持ってきていただけるとスムーズにお話が進みます
そして皆さんが気になる費用を出すために欠かせないのが固定資産税の納税通知書
特に課税明細といって、各不動産の評価額が載っている部分があれば、相続登記の際に法務局に納める税金(登録免許税)の計算ができます。
司法書士の費用は司法書士の報酬部分と実費部分を合計した金額になります
そして実費部分で大きな割合を占めることが多いのがこの登録免許税です
相続登記の実費はこの登録免許税の金額に左右されるといっても過言ではないくらい重要な金額になりますので、固定資産税の納税通知書、特に課税明細が載った部分を持ってきていただけるかいただけないかで、相談のその場でお伝えできる費用が全然違ってきます
ということで相談時に用意する書類のお話でした
相続の相談はまず司法書士瀧本事務所へよろしくお願いいたします